○指宿市選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,指宿市議会議員又は指宿市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙広報の発行)

第2条 指宿市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,前条の選挙が行われるときは,候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,その掲載文及び写真を添えて,委員会の指定する期日までに,委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は,前条の申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は,当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は,前項の規定にかかわらず,選挙公報を各世帯に配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは,前項の配布に代わる方法をもって,同項の配布に代えることができる。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市選挙公報の発行に関する条例

平成18年1月1日 条例第22号

(平成18年1月1日施行)