○指宿市選挙公報の発行に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市選挙公報の発行に関する条例(平成18年指宿市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は,選挙期日前3箇月以内に撮影した上半身手札型とし,裏面に党派名及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の掲載方法)
第3条 掲載文は,委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)に,黒色の色素により記載し,かつ,色の濃淡がないものとしなければならない。
2 氏名欄には,候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては,通称)を縦書きに記載しなければならない。
(掲載文に使用する文字等)
第4条 掲載文は,通常使用する漢字,片仮名,平仮名,算用数字,アルファベットの文字,ふりがな(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。),句点,読点,かぎ,括弧その他の符号をもって記載し,また,図面,図表,イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。以下同じ。)を使用することができる。ただし,氏名欄には通常使用する漢字,片仮名,平仮名,算用数字等の文字をもって記載しなければならない。
2 掲載文は,2以上の文字等をもって,他の文字,記号等を表示するように記載してはならない。
4 候補者が前条の規定による求めに応じない場合は,委員会は,必要な訂正をすることができる。
(図面等の面積制限)
第5条 掲載文に,図面,図表,イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし,合計面積の計算に当たっては,第3条第2項の氏名欄に係る面積は,当該合計面積には算入しない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行うべき日時及び場所は,委員会が定め,あらかじめ告示する。
(公報の印刷,体裁等)
第8条 選挙公報は,条例第3条の規定により,候補者から提出された掲載文を写真製版により黒刷りで印刷するものとする。
2 選挙公報は,おおむね第5号様式によるものとする。
3 候補者は,選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第9条 掲載文の提出後,候補者が死亡し,若しくは候補者たることを辞退した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。),又は立候補の届出を却下された場合においても,当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。
(掲載文等の返還)
第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は,いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは,委員会は告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白が生じたときは,委員会は選挙の啓発に関し必要と認める事項等を掲載することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日選管告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3選管告示40・一部改正)
(令3選管告示40・一部改正)
(令3選管告示40・一部改正)