○指宿市温泉井検討委員会設置条例

平成18年1月1日

条例第9号

(設置)

第1条 指宿市内にある温泉井に支障が生じたとき,その支障と地熱開発事業との関係を調査するとともに,対応策について検討するため,指宿市温泉井検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25条例31・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は,前条に規定する温泉井に支障が生じたとき,次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 地熱開発事業の実施によると疑われる範囲に関すること。

(2) 地熱開発事業との因果関係の有無に関すること。

(3) 対応策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,会長及び委員9人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 地熱開発事業を実施する法人その他の団体の代表 2人

(3) 温泉井所有者の代表 2人

(4) 市の職員 2人

3 委員は,非常勤とする。

(平25条例31・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に,会長及び副会長1人を置き,会長は市民福祉担当副市長をもって充て,副会長は委員の中から会長が選任し,委員会の同意を得て,これを定める。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平25条例31・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平25条例31・全改)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じ招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席及び参考意見の聴取)

第7条 委員会において,必要があると認めたときは,支障が生じた温泉井所有者又は関係者の出席を求め,意見を聴取し,又は資料の提出をさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第31号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

指宿市温泉井検討委員会設置条例

平成18年1月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第9号
平成19年12月28日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第31号