○指宿市温泉井検討委員会設置条例
平成18年1月1日
条例第9号
(設置)
第1条 指宿市内にある温泉井に支障が生じたとき,その支障と地熱開発事業との関係を調査するとともに,対応策について検討するため,指宿市温泉井検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25条例31・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は,前条に規定する温泉井に支障が生じたとき,次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 地熱開発事業の実施によると疑われる範囲に関すること。
(2) 地熱開発事業との因果関係の有無に関すること。
(3) 対応策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,会長及び委員9人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 3人以内
(2) 地熱開発事業を実施する法人その他の団体の代表 2人
(3) 温泉井所有者の代表 2人
(4) 市の職員 2人
3 委員は,非常勤とする。
(平25条例31・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に,会長及び副会長1人を置き,会長は市民福祉担当副市長をもって充て,副会長は委員の中から会長が選任し,委員会の同意を得て,これを定める。
2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平25条例31・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平25条例31・全改)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が必要に応じ招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席及び参考意見の聴取)
第7条 委員会において,必要があると認めたときは,支障が生じた温泉井所有者又は関係者の出席を求め,意見を聴取し,又は資料の提出をさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部において処理する。
(平19条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第31号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。