○指宿市環境保全審議会条例
平成18年1月1日
条例第112号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき指宿市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,環境保全に関する基本的事項について調査審議するとともに,これらの事項について意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は,会長及び委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 事業者の代表者
(平19条例6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は,市民福祉担当副市長をもって充て,副会長は,委員の互選によってこれを定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平19条例6・平19条例31・令6条例47・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席及び参考意見の聴取)
第7条 審議会において,必要があると認めたときは,専門の学識経験を有する者又は関係者の出席を求め,参考意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,市民福祉部において処理する。
(平19条例31・令6条例47・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(平19条例6・旧附則第1項・一部改正)
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。