○指宿市環境保全審議会条例

平成18年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき指宿市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,環境保全に関する基本的事項について調査審議するとともに,これらの事項について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,会長及び委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 事業者の代表者

(平19条例6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は,市民生活部の所掌する事務を担任する副市長をもって充て,副会長は,委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平19条例6・平19条例31・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席及び参考意見の聴取)

第7条 審議会において,必要があると認めたときは,専門の学識経験を有する者又は関係者の出席を求め,参考意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,市民生活部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平19条例6・旧附則第1項・一部改正)

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市環境保全審議会条例

平成18年1月1日 条例第112号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第112号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第31号