○指宿市農業農村整備事業推進協議会条例
平成18年1月1日
条例第125号
(設置)
第1条 指宿市農業農村整備事業について,適正かつ円滑な推進を図るため,指宿市農業農村整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査協議し,又は建議するものとする。
(1) 農業農村整備計画の策定に関する事項
(2) 農業農村整備事業実施計画の策定に関する事項
(3) 農業農村整備事業の実施に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な事項
(組織)
第3条 協議会は,委員25人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表
(2) 教育委員会の代表
(3) 区の代表
(4) 農業協同組合の代表
(5) 漁業協同組合の代表
(6) 商工会の代表
(7) 青年会の代表
(8) 地域女性連絡協議会の代表
(9) 農業青年クラブの代表
(10) 農業協同組合女性部の代表
(11) 農業機能集団の代表
(12) 南薩地域振興局農林水産部の代表
(13) 学識経験を有する者
(平19条例31・令6条例47・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,産業振興部において処理する。
(平19条例31・平24条例28・令6条例47・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,附則第10項の規定(「産業振興部耕地課」を「産業振興部」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。