○指宿市都市計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第149号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,都市計画に関する事項を調査審議させるため,指宿市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員14人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 市民代表 3人以内

(4) 関係行政機関の職員 3人以内

3 委員の任期は,次のとおりとする。ただし,第1号に掲げる委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(1) 前項第1号及び第3号に掲げる委員 2年

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる委員 任命の際における職にある期間

4 委員は,再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は,市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき,専門委員は当該専門の事項が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に,審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,建設部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市都市計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第149号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第149号
平成19年12月28日 条例第31号