○指宿市副市長定数条例

平成18年3月30日

条例第206号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,本市の副市長の定数は,2人以内とする。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第15号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

指宿市副市長定数条例

平成18年3月30日 条例第206号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月30日 条例第206号
平成19年3月7日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第15号