○指宿市職員定数条例
平成18年1月1日
条例第26号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは,市長,議会,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会及び農業委員会の事務部局並びに水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(平30条例29・令元条例43・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 442人
(2) 議会の事務部局の職員 11人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 170人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 14人
(6) 監査委員の事務部局の職員 5人
(7) 公営企業職員 30人
計 676人
(平19条例1・平30条例29・一部改正)
(職員の定数外)
第3条 休職職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員を含む。)及び併任の場合の職員は,これを定数外とする。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれの任命権者が定める。
(平19条例1・一部改正)
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第1号)抄
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。