○指宿市人事発令規程
平成18年1月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は,職員の任用及び給与等の異動(以下「人事異動」という。)に関する用語を統一するとともに,その発令形式を定め,もって人事管理の円滑なる運営を期することを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は,別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は,職員について人事異動を行う場合においては,人事異動通知書(以下「辞令書」という。)を作成しなければならない。
2 辞令書には,異動の種類に応じ,別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 辞令書には,当該人事異動の発令年月日及び任命権者の職氏名を記入し,職印を押して当該職員に交付しなければならない。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第7号)
この訓令は,平成23年8月31日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第5号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の指宿市人事発令規程に定めるもののほか,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員の辞令に関し必要な事項は,市長が別に定める。
別表(第2条,第3条関係)
(平19訓令19・平23訓令7・令5訓令5・一部改正)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職に任命する場合を含む。)をいう。ただし,臨時的任用による場合を除く。 | 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「指宿市職員に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する ○○部○○課長(支所長)に補する」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「指宿市職員に任命する ○○職○級に決定する ○号給を給する 主事(技師)に補する ○○部○○課勤務を命ずる」 3 非常勤職員に採用する場合 「指宿市○○に任命する 報酬日(月)額 円を給する」 |
2 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | 例 1 「併せて指宿市職員に任命する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる(特に勤務場所を命ずる必要がない場合は,勤務機関は発令しなくてもさしつかえない。)」 |
3 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職はあるままで更に他の職につける場合をいう。 | 1 組織上の職を兼職させる場合 ア 組織上の地位が本職と同位の職を兼務させる場合 「兼ねて○○部○○課長(○係長)に補する」 イ 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○部○○課長事務代理を命ずる」 ウ 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「兼ねて出納員を命ずる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「兼ねて○○部○○課勤務を命ずる」 |
4 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の相当の変更を命ずる場合をいう。 | 1 一般職員 「○○部○○課○○係勤務を命ずる」 2 役付職員 「○○部○○課○○係長に補する」 |
5 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | 採用の例による。 |
6 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | 採用の例による。 |
7 昇給 | 同一の職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | 1 ○号給を給する 2 ○級○号給を給する(上位級へ格付された場合) |
8 給与額改定 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合 | 日(月)額 円を給する |
9 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する |
10 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる |
11 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する |
12 臨時的任用 | 法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 | 指宿市臨時職員に任命する 日(月)額 円を給する ○○勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとし,任期満了後は自動的には,更新しない |
13 臨時的任用更新 | 法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 | ○年○月○日まで任用期間を更新する |
14 就業禁止 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の規定に基づき就業禁止する場合をいう。 | 労働安全衛生規則第61条第1項第○号の規定により○年○月○日まで就業を禁止する |
15 休職 | 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる |
16 就業禁止解除 | 就業禁止期間中の職員を,その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。 | 就業禁止を解く |
17 復職 | 休職中の職員を復職させる場合をいう。 | 復職を命ずる |
18 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解く 例「○○事務取扱(○○事務代理,○○部○○課勤務)の兼職を解く」 |
19 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く |
20 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる |
21 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する |
22 退職 | 定年,死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | ○○により本職を免ずる |
23 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
24 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する |
25 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | ○○により失職とする |
26 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき育児休業を承認する場合をいう。 | 1 育児休業を承認する場合 「育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」 2 育児休業の期間の延長を承認する場合 「育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」 3 育児休業をした職員が勤務に復帰した場合 「職務に復帰した(○年○月○日)」 4 育児休業の承認を取り消す場合 「育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日)」 |
27 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣する場合をいう。 | 地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間の延長) 派遣期間を○年○月○日まで延長する |
28 定年前再任用 | 法第22条の4の規定に基づき再任用を行う場合をいう。 | 指宿市職員に再任用する 勤務時間は1週間につき○○時間とする 任期は○年○月○日までとする ○○職○○級に決定する ○○部(支所)○○課勤務を命ずる |
29 育児短時間勤務 | 育児休業法の規定に基づき育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 1 育児短時間勤務を承認する場合 「育児短時間勤務を承認する 勤務時間は1週間につき○○時間とする 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日とする」 2 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 「育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」 3 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失った場合 「育児短時間勤務の承認は失効した(○年○月○日)」 4 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(次項に規定する場合を除く。) 「育児短時間勤務の承認を取り消す(○年○月○日)」 5 育児短時間勤務の承認を取り消し,引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 「育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し,○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務を承認する 勤務時間は1週間につき○○時間とする 育児短時間勤務の期間は,○年○月○日から○年○月○日までとする」 6 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 「地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定により引き続き短時間勤務を命ずる」 |