○指宿市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告,減給,停職又は免職の処分は,その旨及び事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の期間において,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)第8条に規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を給与から減ずるものとする。

(令元条例24・令4条例24・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年指宿町条例第16号),山川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年山川町条例第59号)又は開聞町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年開聞町条例第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第30号
令和元年9月30日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第24号