○指宿市職員服務規程

平成18年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い,市長の事務部局に勤務する一般職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し,公共の利益のために法令の規定に従って誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(登庁)

第3条 職員は,定刻までに登庁し,自ら出勤簿(第1号様式)に押印しなければならない。

2 市内出張の場合は,登庁後出張することを原則とする。

3 事由により自宅から直接市内出張する場合は,所属長の承認を受けるものとする。

(遅刻等)

第4条 職員が定刻を過ぎて出勤したときは,休暇伺様式による遅刻届を提出しなければならない。ただし,公務のため,遅刻したときは,この限りでない。

(早退又は外出)

第5条 職員が勤務時間中に早退しようとするときは,休暇伺様式による早退届出により,外出しようとするときは,口頭により,あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(欠勤又は休暇)

第6条 職員が疾病その他の理由により,欠勤又は休暇をとるときは,休暇伺により前日までに,前日までに予期できないときは当日午前9時までに,上司の承認を受けなければならない。ただし,疾病のためその期間が引き続き1週間以上にわたるときは医師の診断書を添えて届け出て,その後は1箇月ごとに同様の手続をしなければならない。

(職務専念義務免除)

第7条 職員が,指宿市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年指宿市条例第33号)第2条の規定により,職務の専念義務免除の承認を受ける場合は,前日までに職務専念義務の免除申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(出張)

第8条 職員の出張は,別に定めるところにより,これを命ずるものとする。

2 出張中,疾病その他の理由により用務を行うことができないときは,電信,電話等により連絡し,上司の指揮を受けなければならない。

3 出張期間中であっても用務が終了したときは,直ちに帰庁しなければならない。

4 職員は,出張後帰庁したときは,上司に随行した場合のほか,7日以内に出張復命書(第3号様式)を提出しなければならない。ただし,軽易な事件については,口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第9条 職員は,出張,休暇等のため不在となるときは所管の事務について,あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。

2 不在者の事務は,所属長において速やかに代理者を定め,これを処理させなければならない。

(時間外勤務等)

第10条 所属長は,事務の多忙又は緊急を要するため,職員を勤務時間外又は休日に勤務させる必要があるときは,当該勤務を命ずることができる。

2 職員は,前項の規定による命令を受けたときは,特別の事由がある場合を除くほか,その勤務に服さなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 職員は,転任,休職,退職等のあったときは,速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし,後任者が未定又は事故があるときは,上司の指名する者に引き継がなければならない。

2 前項の事務の引継ぎについては,上司の指名した立会者の立会いのもとに事務引継書(第4号様式)により引き継がなければならない。

(平19訓令19・一部改正)

(私事旅行)

第12条 職員は,私事旅行のため3日以上居住地を離れようとするときは,私事旅行届(第5号様式)を所属長に提出しなければならない。ただし,年次休暇を受けて私事旅行する場合は,この限りでない。

(勤務時間外における登退庁)

第13条 職員は,勤務時間外又は休日に登庁又は退庁するときは,それぞれの旨を当直者又は警備員に告げ,特に退庁の際は,窓戸の閉鎖及び火気の始末を確認しなければならない。

(身上に関する届出)

第14条 新たに職員となった者は,別に定めるところにより,10日以内に履歴書,健康診断書等を提出しなければならない。

2 職員は,氏名の改称,転籍,転居その他身分上の異動及び試験合格,資格取得等のあったときは,直ちにその旨を届け出なければならない。

(辞職手続)

第15条 職員が辞職しようとするときは,辞職願(第6号様式)を提出し,その承認があるまでは,なお従前の職務に従事しなければならない。

(願届等の提出手続)

第16条 身分及び服務に関する願届等は,所属長を経て総務部総務課長に提出するものとする。

(平23訓令3・一部改正)

(事務の相互援助)

第17条 職員は,臨時に必要があるときは,その所管外の事務であっても相互に援助しなければならない。

(文書,物品等の整理)

第18条 職員は,文書その他の物品の保管場所を定め,常にこれを整理整とんし,紛失,損傷等のないように留意しなければならない。特に外出又は退庁の際は,所定の場所に整理し,不在中の処理に支障のないようにしなければならない。ただし,当直者又は警備員の保管すべきものは,これに回付しなければならない。

(施設及び物品の取扱い)

第19条 職員は,常に火気の取締りを厳にし,施設及び物品の取扱いについては,周到な注意を払い愛護節約に努め執務場所その他庁舎内の清掃美化に協力しなければならない。

(非常災害時の服務)

第20条 庁舎及びその付近に火災が発生したときは,直ちに登庁し,あらかじめ定められた要領により敏速に行動しなければならない。

2 風水害その他非常災害が発生すると予測される場合及び発生した場合は,別に定めるところにより出動待機し,又は直ちに出動しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員服務規程(昭和40年指宿市訓令甲第6号),山川町職員服務規程(昭和43年山川町訓令甲第26号)又は職員服務規程(昭和42年開聞町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

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(平19訓令19・平23訓令3・一部改正)

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(平19訓令19・一部改正)

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(平19訓令19・一部改正)

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指宿市職員服務規程

平成18年1月1日 訓令第27号

(平成23年4月1日施行)