○指宿市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき,職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可しない場合)
第2条 任命権者は,職員が,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他の地位を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得てその他の一切の事業若しくは事務に従事する場合(特別職に属する職,国又は他の地方公共団体の公務員の職又は公共企業体の職に併せてつく場合を含む。以下これらの事務を総称して「営利企業等」という。)において,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,これを許可しないものとする。
(1) 職員の占める職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 職員が営利企業等に従事することにより,職務の遂行に支障を生ずる場合
(3) その営利企業等に従事することにより,法の精神に反する結果を生ずる場合
2 前項の規定中「その他の地位」とは,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問,評議員その他これに準ずる地位とする。
(勤務時間をさくことのできる場合)
第3条 職員は,前条の基準による許可にかかわらず,任命権者によって特に許可された場合の外は,営利企業等に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。
2 職員は,前項により勤務時間をさくことを特に許可された場合においても,法律又は条例の規定により,勤務しないことにつき給与を減額されない旨の承認があった場合を除く外その勤務しなかった勤務時間については給与を減額されるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。