○指宿市職員の表彰に関する規程
平成18年1月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,市長は,これを表彰することができる。
(1) 市の行政事務運営上著しい功績があった者
(2) 勤務成績が特に優秀な者
(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があった者
(4) 勤続年数が20年又は30年に達し勤務成績が良好の者
(5) 前各号に掲げるもののほか,特に他の模範となる行為のあった者
(勤続年数の計算)
第4条 前条第4号に規定する勤続年数の計算は,職員として引き続いた在職期間によるものとし,任命権者を異にして在職していた期間はこれを通算する。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日から毎年12月1日までの年月日数による。
4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は,次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 表彰状及び記念品
(2) 前号に掲げるもののほか,必要と認める方法
2 第3条第4号に規定する表彰は,毎年12月市長が定める日に行う。ただし,12月1日前に勤続年数が20年又は30年に達した者で,12月1日前に退職する者については退職の日に表彰する。
(表彰審査会の設置)
第7条 この訓令による表彰について審査を行うため,職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第8条 審査会は,市民福祉担当副市長,教育長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,産業振興部長,農政部長,建設部長及び教育部長をもって委員に充て,組織する。
(平18訓令42・平19訓令19・平20訓令3・平25訓令3・平30訓令8・令6訓令4の1・一部改正)
(会長の職務)
第9条 会長は,市民福祉担当副市長をもって充て,審査会の事務を総理する。
2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。
(平19訓令19・一部改正)
(審査会の結果報告)
第10条 会長は,審査会で調査審議した結果を市長に報告しなければならない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は,総務部人事秘書課において処理する。
(平23訓令3・令6訓令4の1・一部改正)
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による勤続年数の計算は,合併前の指宿市,山川町又は開聞町における在職期間を通算する。
附則(平成18年3月31日訓令第42号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第8号)
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。