○指宿市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則
平成18年1月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市職員等公務災害見舞金支給条例(平成18年指宿市条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の請求)
第2条 見舞金の支給を受けようとする者は,当該職員等の受けた災害が条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例(以下「法律等」という。)の規定により公務上の災害であると認定又は決定された後でなければ見舞金を請求することができない。
(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる職員 その者の属する任命権者
(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる職員 議会の議員にあっては議長,その他の者にあってはその者の属する任命権者
(4) 条例第2条第1項第4号に掲げる者 消防団員にあってはその者の属する任命権者,その他の者にあっては市長
(平20規則29・一部改正)
(見舞金の請求手続)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は,職員等公務災害見舞金請求書(第1号様式)を公務上の災害を受けた職員等の所属する長(議会の議員にあっては議長。以下「所属長」という。)を経て市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,当該公務上の災害について法律等の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し,正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(審査会)
第7条 指宿市職員等公務災害見舞金審査会(以下「審査会」という。)は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業振興部長
(5) 農政部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(8) その他の関係課長
(平19規則28・平20規則21・平25規則10・平30規則16の2・令6規則13・一部改正)
(会長)
第8条 会長は審査会を代表し,会務を総理する。
2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第9条 審査会の会議は,会長が招集する。
(会議)
第10条 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(所掌事務)
第11条 審査会は,条例第8条の規定による見舞金の支給について審査し,その結果を市長に報告するものとする。
(記録)
第12条 審査会は,会議の記録を作成し,保管しなければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は,総務部人事秘書課において行う。
(平23規則9・令6規則13・一部改正)
(見舞金原簿)
第14条 市長は,職員等公務災害見舞金原簿(第5号様式)を備え,整理し,保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則(平成7年指宿市規則第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月15日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号の2)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。