○指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年1月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会の議員に対する議員報酬,費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例32・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議長,副議長,常任委員長,議会運営委員長及び議員(以下これらの者を「議会議員」という。)の議員報酬は,次のとおりとする。
議長 月額 388,000円
副議長 月額 310,000円
常任委員長及び議会運営委員長 月額 293,000円
議員 月額 286,000円
(平20条例32・平22条例7・一部改正)
第3条 議会の議長,副議長,常任委員長及び議会運営委員長に対してはその選挙された日から,議員に対してはその職に就いた日から,それぞれ議員報酬を支給する。
2 議会議員が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。ただし,死亡したときは,その月の全額を支給する。
3 前2項の場合において,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(平20条例32・一部改正)
第4条 議員報酬の支給日は,毎月21日とする。ただし,当該支給日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
(平20条例32・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議会議員が公務のため市外へ旅行したときは,その旅行について費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は,次に定めるところによる。
(1) 議長 指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号。以下「職員等の旅費条例」という。)に規定する市長の旅費相当額
(2) 議長以外の議会議員 職員等の旅費条例に規定する副市長及び教育長の旅費相当額
(平18条例207・平19条例1・一部改正)
第6条 議会議員が特別委員会の委員として,その委員会の会議に出席したとき,又は市内においてその職務に従事したときは,費用弁償として,1日につき1,800円を支給する。
(期末手当)
第7条 議会議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した議員で,次に掲げる者以外のものについても同様とする。
(1) 基準日に当該退職後常勤職員として在職する者
(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した議会議員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において議会議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
4 第1項の期末手当は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。
(平18条例207・平19条例1・平20条例32・平21条例26・平22条例19・平26条例35・平28条例20・平28条例34・平29条例28・平30条例32・令元条例47・令2条例31・令4条例8・令4条例32・令6条例54・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(平21条例19・旧附則・一部改正)
(平21条例19・追加)
附則(平成18年3月30日条例第207号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第1号)抄
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第19号)
この条例は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附則(平成26年12月18日条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例中第1条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は公布の日から,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号,同項第2号及び附則第15項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項,第5条の規定による改正後の指宿市教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第4条第2項,第7条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項並びに第9条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の特別職給与条例,第5条の規定による改正前の教育長給与条例,第7条の規定による改正前の議員報酬条例及び第9条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された報酬は,第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合において,同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は,令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。