○指宿市職員の給与に関する条例
平成18年1月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは,一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員,同法附則第5項に規定する地方公務員である職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(令元条例24・一部改正)
(給料)
第3条 給料は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,退職手当,管理職手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平26条例1・平30条例26・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表は,別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,職務の級の分類は,別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。
3 市長は,市の組織に関する法令,条例,市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い,並びに前項の規定に基づく職務の級の分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
(平28条例18・一部改正)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は,前条の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,規則で,定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従って決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり,これを補充しようとする場合であって,かつ,昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の昇給は,第4項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 昇格及び昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
9 昇格及び昇給の実施について必要な事項は,規則で定める。
(平18条例224・平30条例2・令4条例24・一部改正)
第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平22条例13・平23条例1・令4条例24・一部改正)
(給料の支払方法)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
4 災害その他特別の事情があるときは,支給日を変更することができる。
(平22条例13・一部改正)
第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日新たに職員になったときは,その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受けて事務に従事したときは,10日以内に限り執務日数に応じ前項に準じて給料を支給する。
(平19条例5・一部改正)
(扶養手当)
第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平19条例5・平19条例33・平29条例4・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例33・平29条例4・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)
第10条の3 前条の規定にかかわらず,国家公務員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち,当該職員となった日の前日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により地域手当を支給されていた者については,当該職員となった日から2年を経過するまでの間,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)
(住居手当)
第11条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額(他の地方公共団体等に派遣され,かつ,居住地が市外にある場合の職員にあっては,55,000円を超えない範囲内で市長が定める額)
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平27条例5・平29条例4・令元条例46・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離に応じ,支給単位期間につき,15,000円を超えない範囲内において,規則で定める額(育児短時間勤務職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。
(平22条例13・令4条例24・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員,他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき,任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平22条例2・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22条例2・平22条例13・平23条例1・令4条例24・一部改正)
(休日給)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は,6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち,常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平30条例31・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 第23条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(平30条例26・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額支給による特殊勤務手当に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平26条例1・一部改正)
(退職手当)
第18条 職員が退職した場合はその者に,死亡した場合はその遺族に,退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲,退職手当の額及びその支給方法は,市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところによる。
(平22条例3・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例224・平21条例26・平22条例13・平22条例19・平26条例1・平30条例31・令2条例4・令2条例30・令4条例7・令4条例24・令5条例28・令6条例53・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令2条例4・一部改正)
第21条 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例1・一部改正)
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平19条例33・平21条例26・平22条例13・平22条例19・平26条例1・平26条例35・平28条例18・平28条例33・平29条例27・平30条例2・平30条例31・令元条例46・令2条例4・令4条例23・令4条例24・令5条例28・令6条例53・一部改正)
(管理職手当)
第23条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職にある職員に支給する。
2 管理職手当の額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲で規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当及び休日給は支給しない。
(平24条例2・一部改正)
(平22条例13・平26条例1・令4条例24・一部改正)
(雑則)
第25条 任命権者の承認を得て病気のため執務しないこと90日を超える者及び私事故障により執務しないこと30日を超える者は,給料の半額を減ずる。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。
(1) 結核の場合は別に定める期間
(2) 生活習慣病又は精神障害の疾患で市長が特に認めるものについては180日
2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
3 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
8 育児休業法第2条の規定により,育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は,日割計算により支給する。
(平26条例1・令2条例4・一部改正)
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第27条 法律で定めるもののほか,次に掲げるものについては,職員の申出により,職員に給与を支給する際,その給与から控除することができる。
(1) 指宿市職員互助会の負担金その他当該互助会への納入金
(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金
(3) 鹿児島県市町村職員共済組合が行う貯金事業に係る積立金
(4) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員が給与から控除を申し出たもので,市長が適当と認めるもの
(平22条例20・一部改正)
(口座振替)
第28条 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の指宿市職員の給与に関する条例(昭和26年指宿町条例第7号),山川町職員の給与に関する条例(昭和26年山川町条例第52号)又は開聞町職員の給与に関する条例(昭和32年開聞町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例によるそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与の調整)
3 任命権者は,この条例の規定により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併関係市町(合併前の指宿市,山川町又は開聞町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち,新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち,新市設置の日前において第14条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は,この条例による給与の減額とみなし,合併前の条例の規定により算出された額を合併後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で,新市設置の日前において第10条の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし,その者の扶養親族としての認定がなされているものについては,同項の規定により届出がなされ,扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は,新市設置の日をもって廃された合併関係市町の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
8 前3項に定めるもののほか,新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為とみなし,期間は通算する。
(平20条例5・追加)
(管理職手当の月額の特例)
10 管理職手当が支給される職員の特例期間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平20条例5・追加)
11 管理職手当が支給される職員の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平22条例9・追加)
(1)の2 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(平22条例19・全改,平26条例1・平27条例23・一部改正)
(平22条例19・追加)
14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例19・追加,平26条例1・一部改正)
(平22条例19・追加・一部改正,平26条例35・平28条例18・平28条例33・平29条例27・一部改正)
(平成23年度に支給する管理職手当の月額の特例)
16 管理職手当が支給される職員の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平23条例11・追加)
(平成25年度に支給する給料の月額の特例)
17 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「平成25年度特例期間」という。)における職員の給料の月額は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,基礎額から当該額に,職務の級が2級以下である職員にあっては100分の4.15を,職務の級が3級以上である職員にあっては100分の6.76を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額(次項において「減額給料月額」という。)とする。ただし,手当の額(第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料の月額は,基礎額とする。
(平25条例25・追加)
18 平成25年度特例期間前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,職務の級が3級である者の受けるべき給料の月額が,職務の級が2級である者の受けるべき給料の月額より上位にあった場合であって,平成25年度特例期間において当該3級である者の減額給料月額が,当該2級である者の減額給料月額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。
(平25条例25・追加)
(令4条例24・追加)
20 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 指宿市職員の定年等に関する条例(平成18年指宿市条例第28号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 指宿市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例24・追加)
21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
附則(平成18年6月29日条例第224号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から平成28年3月31日までに引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年指宿市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。次項において「差額相当額」という。)からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)を減じた額を給料として支給する。ただし,当該減じた額が500円未満である場合は,当該減じた額は支給しない。
(1) 平成21年改正条例第7項に規定する減額の対象となる職員(平成21年4月1日において給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外のもの) 100分の99.1
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平22条例19・全改,平23条例18・平24条例17・平25条例21・一部改正)
8 次の表の左欄に掲げる期間における前項の規定の適用については,同項中「その半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる字句とする。
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円) |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の8分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円) |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の8分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の16分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円) |
(平25条例21・追加)
9 前2項の規定にかかわらず,他の職員との均衡上市長が特に必要と認める場合に限り,切替日以降に職員の昇格又は昇給により決定されたその者の受ける職務の級及び号給の給料月額が,その職務の級及び号給を新級及び新号給とした場合に,新級に対応する附則別表第1の旧級欄に定める職務の級(対応する級が2ある場合は,その上位の級)並びに当該級及び新号給に応じて附則別表第2に定める旧号給(対応する号給が2以上ある場合は,他の職員との均衡が図られるいずれかの号給)による改正前の給与条例別表の給料表の額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給することができるものとする。
(平18条例234・追加,平25条例21・旧第8項繰下・一部改正)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第7項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
(平18条例234・旧第8項繰下・一部改正,平25条例21・旧第9項繰下)
11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前4項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前4項の規定に準じて,給料を支給する。
(平18条例234・旧第9項繰下・一部改正,平25条例21・旧第10項繰下・一部改正)
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例234・旧第11項繰下)
(指宿市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平18条例234・旧第12項繰下)
(指宿市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
14 指宿市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成18年指宿市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平18条例234・旧第13項繰下)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
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|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
|
| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
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|
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附則(平成18年12月27日条例第234号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成18年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)及び改正前の指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて平成18年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,指宿市職員の給与に関する条例及び改正後の条例附則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第3項,第10条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から,改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成20年3月7日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(附則第9項の特例)
2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第9項の規定の適用については,同項中「これらの規定により定める額」とあるのは「これらの規定により定める額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成21年5月28日条例第19号)
この条例は,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第9号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(この条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第25条第2項から第4項まで,第6項又は附則第12項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって,給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年指宿市条例第19号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)
第5条 指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(指宿市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月22日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第1号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第11号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第25条第2項から第4項まで,第6項又は附則第12項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって,給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 附則第2条に定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。
附則(平成24年3月29日条例第2号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日条例第17号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第21号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。
(附則第17項の特例)
2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第17項の規定の適用については,同項中「基礎額」とあるのは「基礎額及び平成18年改正条例附則第7項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は公布の日から,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の規定は,平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号,同項第2号及び附則第15項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項,第5条の規定による改正後の指宿市教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第4条第2項,第7条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項並びに第9条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の特別職給与条例,第5条の規定による改正前の教育長給与条例,第7条の規定による改正前の議員報酬条例及び第9条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則(平成27年3月26日条例第5号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(以下「平成27年差額相当額」という。)(指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される者にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 前項の規定にかかわらず,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項から第11項までの規定に基づく差額相当額(以下「平成18年差額相当額」という。)を給料として支給する場合は,給料月額のほか,平成18年差額相当額及び平成27年差額相当額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して附則第2項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,附則第2項又は前項の規定に準じて,給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までにおける給与条例第12条の2第2項の規定の適用については,「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附則(平成28年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則(平成28年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この条例による改正後の第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは,「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と,同項第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成29年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月22日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第26号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成30年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において,同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により住居手当を支給されていた職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち,第2条の規定による改正によって当該住居手当の月額が1,000円を超えて減ぜられるものに対しては,一部施行日から令和5年3月31日までの間,同条の規定にかかわらず,同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により算出された住居手当の月額から1,000円を減じた額を支給する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第30号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項,第2条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),指宿市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第25条第2項から第4項まで若しくは第6項又は指宿市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年指宿市条例第31号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第23条第1項に規定する職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 管理職員 62.5分の10
3 令和3年12月に指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)その他の市長が定める条例,規則又は規程の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。
(適用除外)
4 前2項の規定は,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)第12条の規定に基づき令和3年12月に期末手当を支給された者又は同条例の規定に基づき令和4年6月に期末手当を支給される者には適用しない。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(指宿市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 指宿市職員の給与に関する条例第5条第2項,第3項,第5項及び第7項から第9項まで,第9条から第11条まで,第12条の2並びに第18条並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第19項から第26項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項,同条第3項,第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の指宿市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(令6条例53・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第4条関係)
(平28条例18・追加,令4条例24・令6条例3・一部改正)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事若しくは技師又は主事補若しくは技師補の職務 |
2級 | 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長,参事補又は主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 支所長,会計管理者,課長,室長,支配人,事務長,所長,事務局長,副支配人,参事,分室長又は監の職務 |
7級 | 部長又は参与の職務 |