○指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年1月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)第13条の規定に基づき,特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 防疫手当
(2) 福祉手当
(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当
(4) 徴収手当
(5) 国土調査業務手当
(6) 用地交渉等手当
(7) 火葬場業務手当
(防疫手当)
第3条 防疫手当は,職員が,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する四類感染症及び同条第6項に規定する五類感染症を除く。)及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(以下「感染症等」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき,又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 防疫手当の額は,1日につき500円とする。
(令5条例23・一部改正)
(福祉手当)
第4条 福祉手当は,職員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による実態調査に従事した場合,月額3,500円を支給する。
(平19条例31・令6条例47・一部改正)
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第5条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は,職員が行旅病人又は行旅死亡人の取扱業務に従事した場合に支給する。
(1) 行旅病人の保護又は移送 勤務1日につき1,000円
(2) 行旅死亡人の収容 勤務1回につき2,000円
(徴収手当)
第6条 徴収手当は,出張して徴収事務に従事した職員に対して,次の各号により支給する。
(1) 専ら市税徴収事務に従事した職員に対して月額3,000円を支給する。
(2) 水道料金,温泉使用料,道路占用料,市営住宅家賃,公共下水道使用料及び公共下水道受益者負担金の徴収事務に従事した職員に対して1日につき200円を支給する。
(3) 第1号に掲げる職員以外の職員が,市税徴収事務に従事した場合は,従事した職員に対して1日につき200円を支給する。
(平19条例31・平30条例29・令元条例43・令6条例47・一部改正)
(国土調査業務手当)
第7条 国土調査業務手当は,専ら地籍調査に従事した職員に月額2,500円を支給する。
(平19条例31・令6条例47・一部改正)
(用地交渉等手当)
第8条 用地交渉等手当は,職員が公共用地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,1日につき300円とする。
(火葬場業務手当)
第9条 火葬場業務手当は,火葬場業務に従事した職員に対し1日につき3,000円を支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第10条 特殊勤務手当の支給方法は,その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第11条 所属長は,特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し,必要事項を記入し,かつ,これを保管しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年指宿市条例第13号),職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年山川町条例第298号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年開聞町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和5年11月28日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。