○指宿市技能・労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第47号)第20条の規定に基づき,技能・労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 用務員,清掃作業員,道路・公園作業員,応接員,調理員等の業務に従事する者

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が定める者

(平26規則24・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

(平20規則7・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 初任給基準表は,別表第3のとおりとする。

2 職員の初任給,昇格等の基準については,一般職員の例による。ただし,一般職員の例により難いものについては,市長が定める。

(特殊勤務手当)

第6条 職員の特殊勤務手当については,一般職員の例による。

(期末手当等の加算)

第7条 職員に支給する期末手当及び勤勉手当中,期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合及び加算対象職員については,別表第4のとおりとする。

(給与の支給等)

第8条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給等については,一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平20規則7・旧附則・一部改正)

(職員の給料月額の特例)

2 この規則の適用を受ける職員の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料月額等は,次の各号により定める額とする。

(1) 合併前の指宿市における技能,労務職員の給与に関する規則(昭和37年指宿市規則第1号)の規定の適用を受けていた職員にあっては,第3条から第5条までの規定にかかわらず,これらの規定により定める額(以下「基礎額」という。)から,当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条から第16条までの規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員にあっては,基礎額から,当該額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条から第16条までの規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(平20規則7・追加)

(平成25年度に支給する給料月額の特例)

3 この規則の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額等は,次に定める額とする。

(1) 合併前の指宿市における技能,労務職員の給与に関する規則(昭和37年指宿市規則第1号)の規定の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)にあっては,第3条から第5条までの規定にかかわらず,基礎額から当該額に,職務の級及び号給が1級77号給以下である職員にあっては100分の4.15を,1級78号給以上である職員にあっては100分の6.76を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(再任用職員を除く。)にあっては,基礎額から当該額に,職務の級及び号給が1級77号給以下である職員にあっては100分の1.38を,1級78号給以上である職員にあっては100分の2.25を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(3) 再任用職員にあっては,基礎額から当該額に100分の4.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(平25規則23・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則6の1・追加)

5 前項に規定するもののほか,指宿市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年指宿市条例第22号)による改正前の指宿市職員の定年等に関する条例(平成18年指宿市条例第28号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職員の例による。

(令5規則6の1・追加)

(平成18年6月30日規則第196号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において指宿市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,附則別表第3に定める号給とする。

(経過措置)

5 この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年指宿市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例第7項に規定する減額の対象となる職員(平成21年4月1日において給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外のもの。) 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則35・追加,平22規則28・平23規則29・一部改正)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能,労務職給料表の適用を受ける職員の新号給の切替表

号給

旧級

経過期間

1級

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

37

6月以上9月未満

37

9月以上12月未満

37

12月以上

37

12

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

13

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

14

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

15

3月未満

53

3月以上6月未満

53

6月以上9月未満

53

9月以上12月未満

53

12月以上

53

16

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

17

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

18

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

19

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

20

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

21

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

22

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

23

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

24

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

25

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

26

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

27

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

28

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

29

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

30

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

31

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

32

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

33

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

34

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

35

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

36

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

37

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

38

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

39

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

40

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

41

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

42

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

43

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

44

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

45

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

46

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

47

3月未満

161

3月以上6月未満

161

6月以上9月未満

161

9月以上12月未満

161

12月以上

161

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

技能,労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

399,100

161(最高号給)

402,300

405,500

408,700

411,900

415,100

418,300

421,500

424,700

427,900

431,100

434,300

437,500

440,700

443,900

447,100

(平成19年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則による給与の内払とみなす。

(平成20年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(給料額の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第2項の規定の適用については,同項中「これらの規定により定める額」とあるのは「これらの規定により定める額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第28号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(附則第3項の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第3項の規定の適用については,同項中「基礎額」とあるのは「基礎額及び平成18年改正条例附則第7項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平成26年12月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の指宿市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「通勤規則」という。)第9条の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能労務給与規則,第2条の規定による改正前の通勤規則及び第3条の規定による改正前の期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則中第2条及び第3条は公布の日から,第1条,第4条及び第5条は平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)及び指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第29条の2,第2条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで,第24条の2第1項第1号から第3号まで及び附則第4項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第6号の1)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(指宿市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第5条第1項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第3条関係)

(令4規則28・全改,令5規則6の1・一部改正)

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員




1

136,200

55

211,100

109

306,300

2

137,100

56

212,300

110

307,900

3

138,100

57

213,600

111

309,500

4

139,000

58

215,000

112

311,200

5

140,000

59

216,400

113

312,200

6

141,000

60

217,800

114

313,600

7

142,000

61

219,100

115

315,000

8

143,000

62

220,700

116

316,500

9

143,800

63

222,300

117

317,600

10

144,800

64

223,700

118

319,100

11

145,800

65

224,900

119

320,500

12

146,900

66

226,400

120

321,900

13

147,700

67

227,900

121

323,500

14

148,700

68

229,200

122

324,700

15

149,800

69

230,000

123

326,000

16

150,800

70

230,700

124

327,200

17

151,900

71

231,600

125

328,300

18

153,300

72

232,600

126

329,200

19

154,500

73

233,200

127

330,300

20

155,700

74

234,700

128

331,400

21

156,800

75

236,000

129

332,500

22

158,000

76

237,000

130

333,600

23

159,200

77

254,100

131

334,600

24

160,400

78

255,300

132

335,600

25

161,500

79

256,300

133

336,600

26

163,000

80

257,400

134

337,600

27

164,500

81

258,300

135

338,600

28

166,000

82

259,300

136

339,600

29

167,400

83

260,400

137

340,500

30

168,800

84

261,300

138

341,500

31

170,300

85

262,200

139

342,500

32

171,800

86

262,900

140

343,500

33

173,100

87

263,800

141

344,400

34

174,800

88

264,700

142

345,300

35

176,500

89

265,700

143

346,200

36

178,200

90

266,700

144

347,000

37

187,400

91

267,600

145

347,800

38

188,700

92

268,500

146

348,600

39

190,100

93

281,000

147

349,400

40

191,300

94

282,900

148

350,100

41

192,300

95

284,500

149

350,800

42

193,800

96

286,200

150

351,600

43

195,200

97

287,900

151

352,400

44

196,500

98

289,400

152

353,100

45

197,900

99

290,600

153

353,800

46

198,900

100

291,800

154

354,500

47

200,200

101

293,300

155

355,200

48

201,200

102

295,100

156

355,900

49

202,400

103

296,800

157

356,500

50

203,500

104

298,600

158

357,000

51

204,600

105

300,000

159

357,500

52

205,700

106

301,700

160

358,000

53

208,500

107

303,300

161

358,400

54

209,700

108

304,800



定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額

204,700

別表第2(第4条関係)

職種別標準職務表

職務の級

職種

標準職務

1級

技能・労務職

用務員

調理員

清掃作業員

道路・公園作業員等

別表第3(第5条関係)

(平18規則196・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能・労務職

高校卒

1級13号

中学卒

1級1号

別表第4(第7条関係)

(平18規則196・一部改正)

職員

加算割合

1級93号以上の職員

100分の10

1級57号以上1級92号以下の職員

100分の5

指宿市技能・労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第32号
平成18年6月30日 規則第196号
平成19年12月28日 規則第56号
平成20年3月12日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年11月30日 規則第29号
平成25年6月28日 規則第23号
平成26年12月18日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第44号
平成29年12月22日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第32号
令和元年12月25日 規則第36号
令和4年12月23日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第6号の1