○指宿市技能・労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第47号)第20条の規定に基づき,技能・労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 用務員,清掃作業員,道路・公園作業員,応接員,調理員等の業務に従事する者

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が定める者

(平26規則24・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第4条 職員の職務は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

(平20規則7・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 初任給基準表は,別表第3のとおりとする。

2 職員の初任給,昇格等の基準については,一般職員の例による。ただし,一般職員の例により難いものについては,市長が定める。

(特殊勤務手当)

第6条 職員の特殊勤務手当については,一般職員の例による。

(期末手当等の加算)

第7条 職員に支給する期末手当及び勤勉手当中,期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合及び加算対象職員については,別表第4のとおりとする。

(給与の支給等)

第8条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給等については,一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平20規則7・旧附則・一部改正)

(職員の給料月額の特例)

2 この規則の適用を受ける職員の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料月額等は,次の各号により定める額とする。

(1) 合併前の指宿市における技能,労務職員の給与に関する規則(昭和37年指宿市規則第1号)の規定の適用を受けていた職員にあっては,第3条から第5条までの規定にかかわらず,これらの規定により定める額(以下「基礎額」という。)から,当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条から第16条までの規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員にあっては,基礎額から,当該額に100分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条から第16条までの規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(平20規則7・追加)

(平成25年度に支給する給料月額の特例)

3 この規則の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額等は,次に定める額とする。

(1) 合併前の指宿市における技能,労務職員の給与に関する規則(昭和37年指宿市規則第1号)の規定の適用を受けていた職員(再任用職員を除く。)にあっては,第3条から第5条までの規定にかかわらず,基礎額から当該額に,職務の級及び号給が1級77号給以下である職員にあっては100分の4.15を,1級78号給以上である職員にあっては100分の6.76を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(再任用職員を除く。)にあっては,基礎額から当該額に,職務の級及び号給が1級77号給以下である職員にあっては100分の1.38を,1級78号給以上である職員にあっては100分の2.25を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(3) 再任用職員にあっては,基礎額から当該額に100分の4.15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(給与条例第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(平25規則23・追加)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則6の1・追加)

5 前項に規定するもののほか,指宿市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年指宿市条例第22号)による改正前の指宿市職員の定年等に関する条例(平成18年指宿市条例第28号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職員の例による。

(令5規則6の1・追加)

(平成18年6月30日規則第196号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において指宿市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,附則別表第3に定める号給とする。

(経過措置)

5 この規則による改正後の技能・労務職員の給与に関する規則の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年指宿市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例第7項に規定する減額の対象となる職員(平成21年4月1日において給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外のもの。) 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則35・追加,平22規則28・平23規則29・一部改正)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能,労務職給料表の適用を受ける職員の新号給の切替表

号給

旧級

経過期間

1級

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

37

6月以上9月未満

37

9月以上12月未満

37

12月以上

37

12

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

13

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

14

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

15

3月未満

53

3月以上6月未満

53

6月以上9月未満

53

9月以上12月未満

53

12月以上

53

16

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

17

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

18

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

19

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

20

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

21

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

22

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

23

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

24

3月未満

77

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

77

12月以上

77

25

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

26

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

27

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

28

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

29

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

93

12月以上

93

30

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

31

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

32

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

33

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

34

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

35

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

36

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

37

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

38

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

39

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

40

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

41

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

42

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

43

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

44

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

45

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

46

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

47

3月未満

161

3月以上6月未満

161

6月以上9月未満

161

9月以上12月未満

161

12月以上

161

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

技能,労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

399,100

161(最高号給)

402,300

405,500

408,700

411,900

415,100

418,300

421,500

424,700

427,900

431,100

434,300

437,500

440,700

443,900

447,100

(平成19年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則による給与の内払とみなす。

(平成20年3月12日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(給料額の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第2項の規定の適用については,同項中「これらの規定により定める額」とあるのは「これらの規定により定める額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年11月30日規則第35号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第28号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(附則第3項の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第3項の規定の適用については,同項中「基礎額」とあるのは「基礎額及び平成18年改正条例附則第7項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平成26年12月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の指宿市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「通勤規則」という。)第9条の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能労務給与規則,第2条の規定による改正前の通勤規則及び第3条の規定による改正前の期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則中第2条及び第3条は公布の日から,第1条,第4条及び第5条は平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)及び指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第29条の2,第2条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで,第24条の2第1項第1号から第3号まで及び附則第4項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第6号の1)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(指宿市技能・労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 指宿市技能・労務職員の給与に関する規則第5条第1項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第17号の2)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において指宿市技能・労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

5 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項については,指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年指宿市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1級

1級

1級

1

1

55

37

109

77

2

1

56

37

110

78

3

1

57

37

111

79

4

1

58

38

112

80

5

1

59

39

113

81

6

1

60

40

114

82

7

1

61

41

115

83

8

1

62

42

116

84

9

1

63

43

117

85

10

1

64

44

118

86

11

1

65

45

119

87

12

1

66

46

120

88

13

1

67

47

121

89

14

1

68

48

122

90

15

1

69

49

123

91

16

1

70

50

124

92

17

1

71

51

125

93

18

2

72

52

126

94

19

3

73

53

127

95

20

4

74

54

128

96

21

5

75

55

129

97

22

6

76

56

130

98

23

7

77

57

131

99

24

8

78

57

132

100

25

9

79

57

133

101

26

10

80

57

134

102

27

11

81

57

135

103

28

12

82

58

136

104

29

13

83

59

137

105

30

14

84

60

138

106

31

15

85

61

139

107

32

16

86

62

140

108

33

17

87

63

141

109

34

18

88

64

142

110

35

19

89

65

143

111

36

20

90

66

144

112

37

21

91

67

145

113

38

22

92

68

146

114

39

23

93

69

147

115

40

24

94

69

148

116

41

25

95

69

149

117

42

26

96

69

150

118

43

27

97

69

151

119

44

28

98

69

152

120

45

29

99

69

153

121

46

30

100

69

154

122

47

31

101

69

155

123

48

32

102

70

156

124

49

33

103

71

157

125

50

34

104

72

158

126

51

35

105

73

159

127

52

36

106

74

160

128

53

37

107

75

161

129

54

37

108

76



(令和7年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条から第4条まで及び第6条の規定は公布の日から,第5条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務給与規則」という。)の規定,第3条の規定による改正後の指宿市職員の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正後の通勤規則」という。)の規定,第4条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規則,第2条の規定による改正後の技能労務給与規則,第3条の規定による改正後の通勤規則,第4条の規定による改正後の期末勤勉規則及び第6条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合において,改正前の指宿市職員の給与に関する条例施行規則,改正前の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則,改正前の指宿市職員の通勤手当の支給に関する規則,改正前の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則及び改正前の指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,改正後の技能労務給与規則,改正後の通勤規則,改正後の期末勤勉規則及び改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7規則22・全改)

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員




1

198,200

55

272,900

109

359,700

2

199,900

56

273,500

110

360,600

3

201,600

57

291,600

111

361,500

4

203,300

58

292,300

112

362,300

5

205,000

59

293,000

113

363,100

6

206,700

60

293,500

114

363,900

7

208,300

61

294,100

115

364,700

8

209,900

62

294,700

116

365,400

9

211,500

63

295,300

117

366,100

10

213,000

64

295,800

118

366,900

11

214,500

65

296,300

119

367,700

12

215,900

66

296,900

120

368,300

13

217,300

67

297,500

121

369,000

14

218,800

68

297,900

122

369,600

15

220,300

69

319,000

123

370,300

16

221,800

70

320,300

124

371,000

17

223,200

71

321,600

125

371,600

18

224,600

72

322,800

126

372,100

19

226,000

73

323,700

127

372,600

20

227,400

74

324,900

128

373,100

21

240,400

75

326,100

129

373,500

22

241,200

76

327,200



23

242,000

77

328,200



24

242,700

78

329,200



25

243,400

79

330,300



26

244,100

80

331,400



27

244,900

81

332,400



28

245,600

82

333,400



29

246,400

83

334,500



30

247,100

84

335,600



31

247,800

85

336,600



32

248,400

86

337,700



33

249,100

87

338,800



34

249,500

88

339,800



35

250,000

89

340,800



36

250,400

90

341,800



37

260,400

91

342,700



38

261,300

92

343,700



39

262,200

93

344,700



40

263,100

94

345,600



41

264,100

95

346,600



42

265,000

96

347,600



43

266,000

97

348,600



44

266,900

98

349,600



45

267,800

99

350,600



46

268,600

100

351,500



47

269,300

101

352,400



48

269,700

102

353,300



49

270,300

103

354,100



50

270,700

104

355,000



51

271,100

105

355,900



52

271,500

106

356,900



53

271,900

107

357,900



54

272,400

108

358,800



定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額

217,300

別表第2(第4条関係)

職種別標準職務表

職務の級

職種

標準職務

1級

技能・労務職

用務員

調理員

清掃作業員

道路・公園作業員等

別表第3(第5条関係)

(令7規則17の2・全改)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能・労務職

高校卒

1級1号

別表第4(第7条関係)

(平18規則196・令7規則17の2・一部改正)

職員

加算割合

1級69号以上の職員

100分の10

1級37号以上1級68号以下の職員

100分の5

指宿市技能・労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日 規則第32号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第32号
平成18年6月30日 規則第196号
平成19年12月28日 規則第56号
平成20年3月12日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第35号
平成22年12月1日 規則第28号
平成23年11月30日 規則第29号
平成25年6月28日 規則第23号
平成26年12月18日 規則第24号
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年12月22日 規則第44号
平成29年12月22日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第32号
令和元年12月25日 規則第36号
令和4年12月23日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第6号の1
令和5年12月22日 規則第16号
令和6年12月25日 規則第27号
令和7年3月31日 規則第17号の2
令和7年12月25日 規則第22号