○指宿市職員等の旅費支給規則

平成18年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について,条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次に掲げる額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため,条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し,又は同条第3項に規定する旅行命令等の変更(取消しを含む。)をする場合は,次の各号に掲げる旅行の区分により当該各号に定める帳票によって行わなければならない。

(1) 市外旅行の場合 旅行命令(依頼)書・公用自動車使用許可兼私有車の公務使用許可書・安全運転管理指導書(第1号様式第2号様式又は第3号様式)

(2) 市内旅行の場合 旅行命令(依頼)書・公用自動車使用許可兼私有車の公務使用許可書・安全運転管理指導書(第3号様式)

2 前項の規定にかかわらず,旅費を支給しない市内旅行に係る旅行命令等については,口頭によるものとすることができる。

(平20規則8・平26規則2・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,当該旅行の区分により前条に規定する帳票によって行わなければならない。ただし,前条第2項の規定による口頭での旅行命令等の場合は,この限りでない。

(平26規則2・一部改正)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路にあっては,次に掲げるものによる。

 県内旅行 鹿児島県陸路キロ程表に掲げる路程

 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程

(平20規則8・一部改正)

(運賃等の算定)

第7条 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに旅程の算定は,各旅客鉄道株式会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。

(平27規則19・一部改正)

(旅行諸雑費)

第8条 条例第18条第2項に規定する規則で定める経費の種類及び額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 渡船料 実費額

(2) 有料道路利用料 実費額

(3) 駐車場料 実費額

(4) 施設の入場料 実費額

2 前項各号に掲げる経費を支給する場合は,条例第18条第1項各号に定める額に加算して支給する。

(平20規則8・追加)

(日額旅費)

第9条 条例第24条に規定する日額旅費は,次に掲げる旅行に対して支給する。

(1) 一定期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げるもののほか,旅行命令権者において,日額旅費の支給を適当と認める旅行

2 前項に規定する旅行の旅費額は,鉄道賃,船賃及び車賃を除くほか,別表第1に定めるところによる。ただし,当該旅行が宿泊を要する場合において,公用宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設等の宿泊指定があるときは,別表第1の規定にかかわらず次に掲げる額の合計額を日額旅費として支給する。

(1) 宿泊指定による宿泊の額

(2) 旅行の日数により,別表第1の区分に応じた日帰りの場合の日額旅費の額

3 前項第2号の規定にかかわらず,任命権者が認める地域については,条例第18条に規定する旅行諸雑費を日額旅費として支給することができる。

(平20規則8・旧第8条繰下・一部改正,平26規則2・一部改正)

(市内旅行の旅費)

第10条 条例第25条第2項の規則で定める市内旅行の旅費の支給地域,旅費の額及び支給方法は,次のとおりとする。

(1) 支給地域は,在勤公署から片道2キロメートル以上の地域とする。

(2) 旅費の額は,別表第2に掲げる区分欄に応じ,それぞれ旅費額欄に定める額(片道の場合は半額)とする。ただし,公用車(借上車を含む。)を利用した場合は,支給しない。

(3) 別表第2に掲げる区分をわたって旅行した場合は,旅費額の多い区分の旅費を支給する。

(4) 鉄道又はバスを使用した場合で,その乗車に要した実費額が別表第2により算出した額を超えるときは,その鉄道又はバスの乗車に要した実費額を支給する。

(平20規則8・旧第9条繰下)

(旅費の概算払)

第11条 次に掲げる旅行(市内旅行を除く。)については,概算払をすることができる。

(1) 赴任のための旅行

(2) 県外旅行

(3) 宿泊を要する旅行

(4) 離島への旅行

(平20規則8・旧第10条繰下,平24規則24・一部改正)

(外国旅行の旅費額の適用)

第12条 条例第29条の規定による外国旅行に係わる国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の準用については,次に定めるところによる。

(1) 市長は,法別表第2の指定職の職務にある者の支給区分とする。

(2) 前号以外の者は,その都度市長が決定した支給区分とする。

(平20規則8・旧第11条繰下)

(旅費の調整)

第13条 条例第30条の規定により旅費の支給を調整する場合の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 旅行者が公用車(借上車を含む。)を利用して,市外旅行した場合は,運賃は支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において,定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(3) 市以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち,市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(4) 指宿市清掃センターから排出される焼却残及び不燃残渣を指宿広域管理型最終処分場に搬入するため,公用車(借上車を含む。)を利用して旅行した場合は,旅行諸雑費は支給しない。

(5) 前各号に掲げるもののほか,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合については,その都度市長が調整することができる。

(平20規則8・旧第12条繰下,平25規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この規則の規定にかかわらず,合併前の指宿市職員等の旅費支給規則(昭和39年指宿市規則第3号),職員等の旅費支給規則(昭和32年山川町規則第42号)又は職員等の旅費支給規則(昭和45年開聞町規則第4号)の規定による。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年9月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年11月14日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年11月29日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年2月19日規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平20規則8・一部改正)

日額旅費表

区分

定率(1日につき)

日帰りの場合

宿泊を要する場合

7日以上16日未満

条例第18条に規定する旅行諸雑費の100分の80

条例第18条に規定する旅行諸雑費及び条例第19条第1項に規定する宿泊料の合計額の100分の60

16日以上31日未満

〃 100分の70

〃 100分の50

31日以上1年未満

〃 100分の60

〃 100分の45

1年以上

〃 100分の50

〃 100分の40

別表第2(第10条関係)

(平20規則8・一部改正)

市内旅行旅費額表

起点

区分

旅費額

指宿庁舎

道下地区・大園原・大当・吹越地区・宮ヶ浜・外城市・道上・田之畑・中福良・大牟礼地区・潟口・潟山・湊地区・迫地区・摺ヶ浜地区・中小路・小田・片野田・丈六・向吉・下里・中川・尾掛・宮之前・垂門・狩集・臼山・大渡・国立病院

150円

久保・十石・水迫・永峯・岩本地区・新西方地区・小牧地区(畠久保除く)・池田地区(中浜除く)・山川庁舎・町地区・福元地区・成川地区

370円

中浜・畠久保・大山地区・小川地区・鰻地区・利永地区・浜児ケ水地区・岡児ケ水地区

740円

尾下地区・開聞全地区

1,030円

起点

区分

旅費額

山川庁舎

成川地区・大渡・国立病院

150円

大山地区・小川地区・鰻地区・利永地区・浜児ケ水地区・岡児ケ水地区・指宿庁舎・湯の浜地区・湊地区・大牟礼地区・十二町地区(大渡・国立病院除く)・指宿十町地区・東方地区(田之畑・道上・中福良除く)

370円

尾下地区・田之畑・道上・中福良・西方地区・新西方地区・開聞庁舎・開聞十町地区(脇・入野・物袋除く)・仙田地区・上野地区・川尻地区

740円

岩本地区・小牧地区・池田地区・脇・入野・物袋

1,030円

起点

区分

旅費額

開聞庁舎

脇・入野・物袋・田中・上手・上野地区・川尻地区・利永地区

150円

池田地区(石嶺・池崎・新永吉除く)・成川地区・大山地区・小川地区・浜児ケ水地区・岡児ケ水地区・尾下地区

370円

垂門・狩集・臼山・久保・永嶺・大渡・国立病院・新西方地区・畠久保・石嶺・池崎・新永吉・山川庁舎・町地区・福元地区・鰻地区

740円

指宿庁舎・湯の浜地区・湊地区・大牟礼地区・十二町地区(大渡・国立病院除く)・指宿十町地区・東方地区・西方地区(垂門・狩集・臼山・久保・永嶺除く)・岩本地区・小牧地区(畠久保除く)・石嶺・池崎

1,030円

備考 上記庁舎以外の職員及び旅行命令権者が特に必要と認めた場合における職員の旅費については,この表の規定にかかわらず任命権者が別に定めることができる。ただし,2キロメートル以遠に限る。

(平19規則28・平20規則8・平22規則25・平27規則16・平30規則11・一部改正)

画像

(平19規則28・平20規則8・平22規則25・平27規則16・平30規則11・一部改正)

画像

(平19規則28・平20規則8・平20規則24・平22規則25・平27規則16・平30規則11・一部改正)

画像

指宿市職員等の旅費支給規則

平成18年1月1日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月12日 規則第8号
平成20年4月28日 規則第24号
平成22年9月1日 規則第25号
平成24年11月14日 規則第24号
平成25年11月29日 規則第30号
平成26年2月19日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第16号
平成27年7月1日 規則第19号
平成30年3月29日 規則第11号