○指宿市都市計画税条例
平成18年1月1日
条例第56号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて,都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について,法令及び指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち,次の各号に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し,その価格を課税標準として,当該土地及び家屋の所有者に課する。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(山川都市計画用途地域を除く。)
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道事業計画の認可区域(公共下水道事業計画の予定排水区域(雨水公共下水道)を除く。)及び公共下水道事業全体計画区域外の流入区域
(3) 都市計画道路(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路をいう。)に接する一団の区域であって,規則に定めるもの
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は,第1項の規定にかかわらず,当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(平19条例12・平19条例15・平20条例27・平20条例34・平23条例16・平27条例25・平28条例11・平28条例21・令2条例9・令2条例15・一部改正)
(税率)
第3条 都市計画税の税率は,100分の0.1とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は,次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 市長は,特別の事情がある場合において,前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,別に納期を定めることができる。この場合において市長が別に定める納期は,市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し,及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか,市長が,市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は,固定資産税の賦課徴収の例によるものとし,固定資産税を賦課し,及び徴収する場合に併せて賦課し,及び徴収する。ただし,市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し,及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては,この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
第1条の2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市都市計画税条例(昭和32年指宿市条例第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(法附則第15条第14項の条例で定める割合)
第2条 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1)とする。
(平27条例25・追加,平31条例16・令3条例6・令4条例11・令5条例15・一部改正)
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
第3条 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
(平29条例15・追加,平30条例22・平31条例16・一部改正,令2条例15・旧第5条繰上・一部改正,令3条例6・令4条例11・令5条例15・一部改正,令6条例23・旧第4条繰上・一部改正)
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
第4条 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。
(令2条例15・追加,令3条例6・令4条例11・令5条例15・一部改正,令6条例23・旧第5条繰上・一部改正)
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
第5条 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。
(令6条例23・追加)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第6条 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について,同項の規定の適用を受けようとする者は,同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場,音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい,当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては,住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由
(平30条例20・追加)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第7条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が,当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該宅地等調整都市計画税額とする。
(平18条例211・全改,平21条例17・平24条例14・一部改正,平27条例25・旧第2条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第4条繰下,平29条例15・旧第5条繰下,平30条例20・旧第6条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令4条例11・令6条例23・一部改正)
(平18条例211・全改,平21条例17・平24条例14・一部改正,平27条例25・旧第3条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第5条繰下,平29条例15・旧第6条繰下,平30条例20・旧第7条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令6条例23・一部改正)
第9条 附則第7条の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は,当該宅地等調整都市計画税額が,当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には,附則第7条の規定にかかわらず,当該都市計画税額とする。
(平18条例211・全改,平21条例17・平24条例14・一部改正,平27条例25・旧第4条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第6条繰下・一部改正,平29条例15・旧第7条繰下・一部改正,平30条例20・旧第8条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令6条例23・一部改正)
第10条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,附則第7条の規定にかかわらず,当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(平18条例211・追加,平21条例17・一部改正,平24条例14・旧第6条繰上・一部改正,平27条例25・旧第5条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第7条繰下・一部改正,平29条例15・旧第8条繰下・一部改正,平30条例20・旧第9条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令6条例23・一部改正)
第11条 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,附則第7条の規定にかかわらず,当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(平18条例211・追加,平21条例17・一部改正,平24条例14・旧第7条繰上・一部改正,平27条例25・旧第6条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第8条繰下・一部改正,平29条例15・旧第9条繰下・一部改正,平30条例20・旧第10条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令6条例23・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第12条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は,当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が,当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には,当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平18条例211・旧第6条繰下・一部改正,平21条例17・一部改正,平24条例14・旧第8条繰上・一部改正,平27条例25・旧第7条繰下・一部改正,平28条例11・一部改正,平28条例21・旧第9条繰下,平29条例15・旧第10条繰下,平30条例20・旧第11条繰下・一部改正,令2条例15・令3条例6・令6条例23・一部改正)
(平18条例211・旧第8条繰下・一部改正,平24条例14・旧第9条繰上・一部改正,平25条例23・一部改正,平27条例25・旧第8条繰下・一部改正,平28条例21・旧第10条繰下・一部改正,平29条例15・旧第11条繰下・一部改正,平30条例20・旧第12条繰下・一部改正,令4条例11・令6条例23・一部改正)
第14条 法附則第15条第1項,第9項,第13項から第17項まで,第19項,第20項,第24項,第27項,第31項から第34項まで,第37項,第38項,第42項若しくは第45項,第15条の2第2項,第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り,第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(平18条例211・旧第9条繰下・一部改正,平19条例12・平19条例15・平20条例27・平21条例17・平22条例11・平23条例16・一部改正,平24条例14・旧第10条繰上・一部改正,平25条例23・平26条例19・一部改正,平27条例25・旧第9条繰下・一部改正,平28条例21・旧第11条繰下・一部改正,平29条例15・旧第12条繰下・一部改正,平30条例20・旧第13条繰下・一部改正,平30条例22・平31条例16・令2条例15・令2条例20・令3条例6・令4条例11・令5条例15・令6条例23・一部改正)
附則(平成18年3月31日条例第211号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成17年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月31日条例第12号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第15号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成19年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成20年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成21年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成23年9月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成22年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第10条の規定の適用については,同項中「,第35項若しくは第37項」とあるのは,「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は,平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成23年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例による改正前の指宿市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3条(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5条の規定は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については,なおその効力を有する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3条 | 前条 | 附則第2条 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第5条 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第2条 | 附則第2条 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第8条 | 及び第5条 | 及び第5条並びに指宿市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年指宿市条例第14号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の指宿市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5条 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に,平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3条及び第5条の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第7条まで | から第7条まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5条 |
附則(平成25年6月28日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例(以下次条において「新条例」という。)の規定は,平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
第6条 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については,同項中「,第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
附則(平成26年6月24日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第7条 第3条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例(次条において「新条例」という。)の規定は,平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
第8条 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については,同条中「,第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年3月31日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成26年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成27年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の規定 公布の日
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 第3条及び第4条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は,平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成27年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
2 新都市計画税条例附則第4条の規定は,平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成29年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第4条を附則第3条とし,同条の次に2条を加える改正規定(附則第5条に係る部分に限る。)は,都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き,この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成28年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,附則第13条の改正規定(「若しくは第45項」を「,第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。)は,都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成29年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成30年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。),第7条及び附則第3条の規定 平成31年4月1日
(都市計画税に関する経過措置)
第11条 第7条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の指宿市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第14条の規定の適用については,同条中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「,第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和2年3月27日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の指宿市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は,令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和元年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第14条の規定の適用については,同条中「,第47項若しくは第48項」とあるのは,「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年4月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和2年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和3年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第4条 次項に定めるものを除き,第2条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は,令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和4年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第17条の規定の適用については,同項中「,第43項若しくは第46項」とあるのは,「若しくは第43項」とする。
附則(令和6年3月30日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(都市計画税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,第2条の規定による改正後の指宿市都市計画税条例の規定は,令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和5年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については,なお従前の例による。