○指宿市手数料条例
平成18年1月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務 別表第2
2 前項の規定のほか,特別の費用を要する場合は,市長の定めるところにより実費に相当する額を徴収することができる。
3 第1項の証明で,実地調査を要するものについては,1件につき200円を,更に1筆増すごとに60円を加算する。
4 2以上の事項を同一紙に証明するときは,1事項ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は,申請又は交付の際に,これを徴収する。
2 既納の手数料は,特別の事情がある場合のほか,申請事項を変更し,又は取り消してもこれを還付しない。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証明書その他の書類を申請しようとする者は,送付に要する費用を負担し,当該書類の送付を求めることができる。
(平20条例9・一部改正)
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,手数料を免除する。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) 一般に周知の必要がある公文書,図書等の閲覧を求められたとき。
(3) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないとき。
(4) 戸籍に関し,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき,当該証明の請求があったとき。
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地台帳の記録事項について請求があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に免除する必要があると認めたとき。
(平28条例17・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市手数料条例(平成12年指宿市条例第3号),山川町手数料条例(平成12年山川町条例第302号)又は開聞町手数料条例(平成12年開聞町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月29日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市手数料条例別表第1の規定は,平成18年1月1日から適用する。
附則(平成24年6月5日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第33号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から,第2条の規定は同年10月5日から,第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例9・平24条例18・平27条例33・平28条例17・平31条例11・令2条例26・令3条例16・令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 認可地縁団体に関する証明 | 1件につき 300円 |
2 認可地縁団体の印鑑証明 | 1件につき 300円 |
3 公課に関する証明 | 1件につき 300円 (土地は1筆を,建物は1棟を1件とし,それぞれ1件増すごとに60円を加算する。) |
4 資産に関する証明 | 1件につき 300円 (評価証明書について,土地は1筆を,建物は1棟を1件とし,それぞれ1件増すごとに60円を加算する。) |
5 名寄帳に関する証明 | 1件につき 300円 (名寄帳が5枚を超えるときは,1枚増すごとに60円を加算する。) |
6 課税額に関する証明 | 1件につき 300円 |
7 法人市民税の納税額に関する証明 | 1件につき 300円 |
8 その他の納税額に関する証明 | 1件につき 300円 |
9 所得額に関する証明 | 1件につき 300円 |
10 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
11 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく閲覧 | 1件につき 300円 |
12 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
13 住民票に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき 300円 |
14 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付(広域交付による交付を含む。) | 1通につき 450円 |
15 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
16 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 ただし,電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求を行う場合は手数料を徴収しない。 |
17 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付(広域交付による交付を含む。) | 1通につき 750円 |
18 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
19 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 ただし,電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求を行う場合は手数料を徴収しない。 |
20 届出若しくは申請の受理の証明書の交付,戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,法務省令で定める様式による上質紙を用いた証明書の交付の場合にあっては,1通につき 1,400円) |
21 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 |
22 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
23 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
24 身分に関する証明手数料 | 1件につき 300円 |
25 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
26 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
27 狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 |
28 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
29 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
30 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
31 優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
32 良質住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円,100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円,2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円,10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
33 公簿又は図面の閲覧 | 1件につき 300円 |
34 公簿又は図面の写しの交付 | 1枚につき 300円 |
35 地籍調査の成果の写しの交付 | 1件につき 300円(1件の申請に関連し同時に数件の写しを交付する場合にあっては,1件増すごとに60円を加算する。) |
36 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
37 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
38 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可申請に係る受理証明 | 1件につき 300円 |
39 転用事実に係る証明 | 1件につき 300円 |
40 耕作面積に係る証明(農地法第3条許可申請に使用する場合を除く。) | 1件につき 300円 |
41 農地法に係る許可証明 | 1件につき 300円 |
42 閲覧用農地台帳の閲覧 | 1件につき 300円(1筆を1件とし,1件増すごとに60円を加算する。) |
43 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1件につき 300円(1筆を1件とし,1件増すごとに60円を加算する。) |
44 その他農地に関する証明 | 1件につき 300円 |
45 その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平19条例17・一部改正)
1 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては,当該数件の申請につき) 7,300円 |
2 鳥獣の飼養の登録,飼養の登録の有効期間の更新又は登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 |