○指宿市税外収入金の延滞金に関する条例

平成18年1月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき,同項に規定する延滞金の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(令6条例33・一部改正)

(徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては,次条以下に定めるところにより,延滞金を徴収する。

(令6条例33・一部改正)

(延滞金の額)

第3条 第2条の延滞金の額は,納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

(令6条例33・旧第4条繰上)

(減免)

第4条 市長は,納付者が納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認めるときは,第2条の延滞金を減額し,又は免除することができる。

(令6条例33・旧第5条繰上)

(徴収の方法)

第5条 延滞金の徴収の方法は,市税の例による。

(令6条例33・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和31年指宿市条例第27号),税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年山川町条例第177号)又は税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年開聞町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間,第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(令6条例33・追加)

(令和6年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納期限の到来した税外収入金に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(延滞金に関する経過措置)

3 改正後の附則第3項の規定は,施行日以後の期間に対応するものについて適用し,施行日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

指宿市税外収入金の延滞金に関する条例

平成18年1月1日 条例第60号

(令和7年4月1日施行)