○指宿市行政財産の目的外使用の使用料徴収条例
平成18年1月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料の徴収に関しては,法令又は他の条例に定めのある場合を除き,この条例の定めるところによる。
(平19条例1・一部改正)
(使用料)
第2条 使用料は,年額で定める。ただし,使用期間が1年に満たない場合は,使用料の年額を365で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
2 使用料の額は,当該使用を許可する財産の時価評価額に100分の4を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは,これを100円とする。
(平26条例2・令元条例26・一部改正)
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき次に掲げる必要経費は,前条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める加算金
(使用料の納付)
第4条 使用料は,市長が指定した日までに前納しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,次により納付させることができる。
(1) 使用期間が2年度以上にわたる場合は,年度ごとにその年額を前納とする。
(2) 使用料が特に多額である場合又はその他特別な理由により一時に全額の納付が困難な場合は,3回以内に分割して納付させることができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できないときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第5条 使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは,使用料及び加算金を減額し,又は免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業の用に使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(電柱等の使用料)
第6条 指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)別表の占用物件の欄に掲げる電柱等を同条例第1条に規定する道路以外の行政財産内に設置するために許可する場合の使用料の額及び算定方法は,第2条の規定にかかわらず,同条例第2条の規定を準用する。この場合において,同条中「占用」とあるのは「使用」と,「占用料」とあるのは「使用料」と読み替える。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市行政財産の使用料徴収条例(昭和52年指宿市条例第27号),行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(昭和39年山川町条例第155号)又は行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(昭和40年開聞町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月7日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は公布の日から,第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市行政財産の目的外使用の使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市行政財産の目的外使用の使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用の期間に係る使用料について適用し,同日前の使用の期間に係る使用料については,なお従前の例による。