○指宿市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月30日

条例第201号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約

(2) 複写機その他の事務用機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約

(3) 庁舎その他の市の施設(以下「施設」という。)に設置する機械,設備等の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約

(4) 機器の設置を伴う施設の警備業務委託契約

(5) 前各号に掲げるもののほか,長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約で,市長が特に必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 前条各号に掲げる契約の期間は,5年以内とする。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月30日 条例第201号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成18年3月30日 条例第201号