○指宿市契約規則
平成18年1月1日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第25条)
第3章 指名競争入札(第26条―第30条)
第4章 随意契約(第31条―第34条)
第5章 せり売り(第35条・第36条)
第6章 契約の締結(第37条―第60条)
第7章 補則(第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めのあるもののほか,契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により,一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,市の掲示板への掲示その他の方法によって公告する。
2 前項の規定により必要な資格を定めた場合は,その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って,その者の資格の審査を行うものとする。
3 前項の審査の結果により,その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(一般競争入札の公告)
第3条 市長は,一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,その入札期日(第14条の2第1項に規定する電子入札を行う場合にあっては,入札期間(入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの期間をいう。以下同じ。)の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては,5日前)までに,市の掲示板への掲示その他の方法によって,次に掲げる事項を公告するものとする。この場合において当該一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係るものであるときは,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す日時及び場所
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札の日時及び場所(第14条の2第1項に規定する電子入札を行う場合にあっては,入札期間並びに開札日時及び場所)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 最低制限価格等の設定の有無
(7) 第14条の2第1項に規定する電子入札を行う場合は,その旨
(8) 入札参加の申込方法
(9) 入札に関するその他の条件
(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨
(11) 契約書の案の提出に関する事項
(12) その他必要な事項
(平22規則26・一部改正)
(入札保証金の額)
第4条 令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者をして納付させる入札保証金の額は,その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の納付)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札保証金を,市長の指定した日時までに,入札保証金納付書により納付しなければならない。
(入札保証金の還付)
第6条 入札保証金は,落札者が納付したものについては落札者が契約を締結した後,落札者以外の者が納付したものについては入札終了後,速やかに還付するものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第7条 市長は,次に掲げる場合には,入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が,令第167条の5の規定により定めた資格を有し,過去2箇年の間に国(公社,公団等を含む。)又は地方公共団体と当該一般競争入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことが確認できるとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(3) 物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者が,落札した場合に売払代金を即納すると確実に認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第8条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は,次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証をした小切手
(3) 市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(4) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る。)
(平19規則48・一部改正)
(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号。次号において「勅令」という。)による金額
(2) 地方債 勅令の例による金額
(3) 前条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の100分の80に相当する金額
(4) 前条第2号に掲げるもの 小切手金額
(5) 前条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは,提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(6) 前条第4号に掲げるもの 普通為替証書金額又は定額小為替証書金額
(平19規則48・一部改正)
(記名証券の提供)
第10条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて第8条各号に掲げる証券を担保として提供した場合において,その証券が記名したものであるときは,その証券に係る債務者の譲渡承諾書を添付させるものとする。
(小切手の現金化等)
第11条 市長は,一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において,契約締結前に当該小切手の権利行使のため定められた期間が経過することとなるときは,会計管理者又は会計管理者の現金(現金に代えて納付させる証券を含む。)の出納及び保管に関する事務の委任を受けた出納員に連絡し,会計管理者又は当該出納員をして,その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ,又は当該小切手に代わる入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付若しくは提供を求めるものとする。
2 前項の規定は,入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。
(平18規則183・平19規則16・平19規則48・一部改正)
(予定価格)
第12条 市長は,一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定の上,その予定価格に係る予定価格調書を作成し,封書にして,開札の際これを開札場所に置くものとする。
2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし,一定期間継続してする製造,修繕,加工,売買,供給,使用等の契約の場合にあっては,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要供給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
4 市長は,普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る契約を一般競争入札に付する場合においては,別に定めるところにより,当該一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。
(平18規則201・一部改正)
(最低制限価格)
第13条 市長は,令第167条の10第2項の規定により,一般競争入札による工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合で,最低制限価格を設ける場合には,締結しようとする契約の種類及び金額に応じ,予定価格の10分の7以上の範囲内において,その額を定めるものとする。
2 最低制限価格を設けたときは,これを予定価格調書に付記しなければならない。
(平21規則34・一部改正)
(入札)
第14条 一般競争入札に参加する者は,入札書1通を作成し,封かんの上,指定の日時及び場所で,市長に提出しなければならない。
2 一般競争入札に参加する者を代理する者は,当該一般競争入札に関する代理委任状を入札前に,市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,市長が郵送による入札を認めたときは,入札書であることを確認できるよう封筒に表記した書留郵便をもって入札書を送付することができる。
4 前項の規定により行う郵送による入札は,1回とする。
(令2規則27・一部改正)
(電子入札)
第14条の2 前条の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札参加資格者の使用に係る電子計算機(コンピュータ機器及びその周辺機器を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用した入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。
2 この規則に定めるもののほか,電子入札を行うために必要な事項は,市長が別に定める。
(平22規則26・追加)
(入札日時の延期等)
第15条 市長は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたとき,公正な入札が行われないと認められるとき,又は入札者が入札に関する条件に違反したときにおいては,入札日時を延期し,若しくは入札手続を一時中止し,又は入札を取り消すことができる。この場合において,当該入札者が損失を受けることがあっても,市はその責めを負わないものとする。
2 前項の規定により入札日時を延期し,若しくは入札手続を一時中止し,又は入札を取り消した場合は,速やかにその旨及び理由を入札参加者に通知しなければならない。
(平20規則35・全改)
(無効入札)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該入札者の入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 記名押印がない入札書による入札
(3) 入札書記載の金額,氏名その他入札要件が確認し難い入札書による入札
(4) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札
(6) 入札保証金が未納又は不足する者のした入札。ただし,第7条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者を除く。
(7) 同一事項について2通以上の入札をした者の入札
(8) 他の入札者の代理を兼ね,又は2人以上の入札者の代理をしてした入札
(9) 談合その他の不正な行為があったと認められる入札
(10) その他入札条件に違反したと認められる者のした入札
(平20規則35・一部改正)
(開札)
第17条 開札は,令第167条の8第1項の規定により,入札の終了後直ちに,入札者の面前で行う。
2 入札者が立ち会わないときは,その入札に関係のない職員を立ち会わせる。この場合において,入札者は,その結果について異議を申し出ることはできない。
(平26規則18・平28規則2・一部改正)
(落札決定)
第18条 市長が一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格で申込みをした者を落札者とする。
(落札の取消し)
第18条の2 市長は,落札者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該落札を取り消すことができる。
(1) 第38条第1項の規定に違反したとき。
(2) 入札の際,不正な行為があったと認められるとき。
(3) 入札資格に欠け,又は欠けたことを発見したとき。
(平20規則35・追加)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第19条 前条の規定にかかわらず,支出の原因となる契約について,次に掲げる場合には,最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる。
(1) 令第167条の10第1項の規定により,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合で,同項の規定を適用する必要があると認めるときは,予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 令第167条の10第2項の規定により,一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約をしようとする場合で,第13条に規定する最低制限価格を設けた場合には,予定価格の制限の範囲内の価格で,最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(1) 当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合には,その調査の結果と意見を記載した書面
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められる場合には,その理由及び意見を記載した書面
(再度入札の参加制限)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,令第167条の8第3項の規定による再度の入札(以下「再度入札」という。)に参加することができないものとする。
(1) 初度の入札に参加しなかった者
(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る初度の入札において,最低制限価格より低い価格による入札をした者
(3) 初度の入札において,第19条第1号の規定により落札者としないこととなった者
(再々度入札)
第22条 市長は,再度入札の開札をした場合において,なお予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき。)に直ちに再々度の入札に付せば落札の見込みがあると認められる場合に限り,再々度の入札(以下「再々度入札」という。)に付することができる。
(1) 再度入札に参加しなかった者
(2) 最低制限価格を設けた一般競争入札に係る再度入札において,最低制限価格より低い価格による入札をした者
(3) 再度入札において,第19条第1号の規定により落札者としないこととなった者
(再度公告による入札)
第23条 市長は,入札に参加する者がないとき,再度入札若しくは再々度入札に付しても落札者がないとき,又は落札者が契約を締結しないときは,再度公告をして入札に付することができる。
(入札執行調書の作成)
第24条 市長は,開札結果について入札執行調書を作成するものとする。
(落札決定の通知)
第25条 市長は,落札者を決定したときは,その旨を直ちに当該落札者(第19条第1号の規定により落札者を決定した場合にあっては,当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったもの)又はその代理人に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第26条 令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公告の方法その他の手続については,第2条の規定を準用する。
(指名基準)
第27条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準は,別に定めるものとする。
(入札参加者の指名)
第28条 市長は,指名競争入札に参加させようとする者の指名をするときは,5人以上の者についてするものとする。ただし,当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては,その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
(指名通知)
第29条 市長は,指名競争入札に参加させる者を指名するときは,当該入札期日(電子入札を行う場合にあっては,入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合においては,5日前)までに,指名競争入札参加指名通知書により,その指名する者に通知するものとする。この場合において,当該指名競争入札が建設工事に係るものであるときは,建設業法施行令第6条第1項の規定に適合するようにしなければならない。
(平22規則26・一部改正)
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴取)
第32条 市長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし,契約の性質又は目的により2人以上の者から見積書を徴することができない場合は,1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 建設工事請負契約以外のもので,総額について定められた予定価格が5万円未満であるとき。
(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるとき。
(3) 図書,定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(4) 試験業務の委託その他市長が定める競争によりがたい契約をするとき。
(予定価格)
第33条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,あらかじめ第12条の規定に準じ,予定価格調書を作成しなければならない。
(2) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約
(平18規則201・一部改正)
(準用)
第34条 第25条の規定は,随意契約の場合に準用する。
第5章 せり売り
(せり売り)
第35条 せり売りの方法により契約を締結しようとする場合において,せり売りに付する物の購入価格又は予定価格が30万円以上であるときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
第6章 契約の締結
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 契約履行の場所
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,建設工事に係る請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)の契約書については,別に定める建設工事請負契約書標準書式によるものとする。
3 市長は,必要があるときは,前項に定めるもののほか,契約書の標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
2 市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,前項の期間を延長することができる。
3 契約の相手方が前2項に規定する提出期限までに契約書の案を提出しないときは,当該相手方は,契約の締結をしない旨の申出をし,市長は,これを承諾したものとみなす。
(令5規則3・一部改正)
(1) 契約金額が50万円を超えないものを随意契約の方法により締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において,契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては,契約の適正な履行を確保するため,請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし,建設工事請負契約については,その契約金額が5万円未満のもの及び建設工事請負契約以外のものは,その契約金額が30万円を超えないものをするときは,提出された見積書の承諾をもって請書に代えることができる。
(平18規則201・平26規則18・一部改正)
(契約保証金の額)
第40条 令第167条の16第1項の規定により契約の相手方をして納付させる契約保証金の額は,契約金額の100分の10以上の額とする。
(契約保証金の納付)
第41条 契約の相手方は,市長が指定した日時までに,契約保証金を納付しなければならない。
2 契約の相手方は,入札の際,入札保証金を納付しているときは,これを契約保証金に充当することができる。
(契約保証金の還付)
第42条 市長は,契約保証金を納付した者が契約を履行したときは,当該契約保証金を速やかに還付するものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第43条 市長は,次に掲げる場合には,契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約保証保険契約を締結し,当該契約保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が,令第167条の5又は第167条の11の規定により定めた資格を有し,過去2箇年の間に国(公社,公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことが確認できるとき(その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。ただし,建設工事請負契約で,当初の契約金額が500万円を超える場合を除く。
(4) 法令に基づき契約代金の延納が認められる場合において,契約の相手方が確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う場合において,契約の相手方が売払代金を即納するとき。
(6) 随意契約の方法により締結する契約で,契約金額が50万円を超えないものを締結するとき(契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。
(7) 国(公社,公団等を含む。),他の地方公共団体その他公共団体が契約の相手方であるとき。
(8) 市がする特定の土地又は家屋の買入れ又は借入れに係る契約を締結するとき。
(9) 委託契約をするとき。
(10) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平25規則26・一部改正)
(契約保証金に代わる担保)
第44条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代えて提供させることのできる市長が確実と認める担保は,次に掲げるものとする。
(1) 第8条各号に掲げるもの
(2) 市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る保証証書
(1) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(次号において「勅令」という。)による金額
(2) 地方債 勅令の例による金額
(3) 第8条第1号に掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の100分の80に相当する金額
(4) 第8条第2号に掲げるもの 小切手金額
(5) 第8条第3号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは,提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(6) 第8条第4号に掲げるもの 普通為替証書金額又は定額小為替証書金額
(7) 前条第2号に掲げるもの 保証金額
(平19規則48・一部改正)
(保証人)
第47条 市長は,建設工事請負契約以外の契約を締結する場合において必要があると認めるときは,契約の相手方に連帯保証人を立てさせるものとする。
(保険)
第48条 市長は,必要があると認めるときは,契約の相手方に,契約の目的物又は工事材料(市の支給する材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させるものとする。
2 市長は,前項の規定により保険に付させたときは,契約の相手方に,保険契約締結後遅滞なく保険証券を提示させるものとする。
(監督員又は検査員の指定)
第49条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督(以下「監督」という。)又は検査(以下「検査」という。)を実施させるための職員を指定するものとする。
(監督)
第50条 監督は,契約の適正な履行を確保するため必要と認められる厳正な方法によってするものとする。
2 監督の手段としての検査(以下「中間検査」という。)を実施するときは,契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち会わせるものとする。
3 契約の相手方が契約の適正な履行をしておらず,又は履行しないおそれがあると認めるときは,その都度,契約の相手方に対して,必要な措置をとることを求めるものとする。
(検査)
第51条 検査は,契約の相手方の書面による給付を終了した旨の通知又は工事若しくは製造の既済部分(既に取得した工事材料を含む。以下同じ。)若しくは物件の既納部分の確認の申請を待ってするものとする。ただし,契約の相手方から確認の申請がないときは確認の申請を待たずに行うことができるものとする。
2 検査を実施するときは,契約の相手方又はその代理人及び必要に応じ関係職員を立ち合わせるものとする。
(検査調書の作成)
第52条 検査又は中間検査を実施する職員(以下「検査員」という。)は,検査を実施したときは,速やかに検査調書(当該検査が契約代金の部分払をする必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のためのものであるときは,検査調書及び工事既未済調書とする。)を作成しなければならない。ただし,当該検査に係る給付が建設工事請負契約であるときは,その契約金額が5万円未満であるとき,及び当該検査に係る給付が建設工事請負契約以外のものであるときは,その契約金額が50万円を超えないものに係るものであるときは,この限りでない。
(検査結果の通知)
第53条 検査を完了したときは,当該検査の結果(契約の内容に適合した給付がなされていないときは,その旨及びその状況並びに契約の相手方のとるべき措置とする。)を,検査結果通知書により,速やかに契約の相手方に通知するものとする。
(契約の変更)
第54条 市長は,天災地変又は社会経済情勢の急激な変動に伴う物価又は賃金の激変その他やむを得ない事情があると認めるときは,契約の相手方と協議して,契約金額を変更することができる。
2 市長は,天候の不良その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により契約の履行期限内に契約が履行される見込みがないとき,やむを得ない理由により契約の履行が中止された場合で必要があるとき,又は市の都合により契約の履行期限を短縮する必要があるときは,契約の相手方と協議して,契約の履行期限を変更することができる。
3 前2項に定めるもののほか,市長は,必要があると認めるときは,契約の内容に重大な変更を及ぼさない範囲内において,契約を変更することができる。
4 前3項の規定により契約を変更する場合には,市長は,必要に応じ,契約の履行の確保のために提供された保証を変更し,又は変更させるものとする。
(遅延利息)
第56条 市長は,契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行し終わらない場合は,当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ,契約金額から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に,当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を遅延利息として徴収するものとする。
2 市長は,市の責めに帰すべき理由により契約代金の支払(前金払及び部分引渡しの指定がなされている場合の当該部分に係る部分払い以外の部分払いを除く。)の時期までに契約代金を支払うことができない場合に市が契約の相手方に遅延利息を支払うべきことについて約定するときは,当該遅延利息の率を当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率として約定するものとする。
3 前2項の遅延利息を計算する場合における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(平18規則201・平20規則17・平21規則16・平22規則26・平23規則4・平25規則26・平26規則18・平28規則40・平29規則21・令2規則33・令3規則21・一部改正)
(保証人への履行の請求)
第57条 市長は,契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行せず,又は履行の見込みがないと認められるとき,その他契約に違反したときは,連帯保証人に対して契約の履行の請求をすることができる。
2 市長は,前項の請求をしたときは,その旨を書面により契約の相手方に通知するものとする。
3 連帯保証人に対する履行の請求は,契約の相手方に対しても,その効力を生ずるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(権利義務の譲渡等)
第58条 市長は,契約の相手方が書面により申出をし,市長が,書面により承諾した場合を除き,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,担保に供し,又は承継させてはならない。
2 市長は,市が契約代金の支払の債務を負う契約の相手方から,当該契約によって生ずる契約代金支払請求権の譲渡に係る承諾を得たい旨の申出があったときは,当該契約の履行の状況を調査し,当該契約代金のうち当該契約の履行の程度に相応する額(当該契約の相手方が契約代金の前金払又は部分払を受けているときは,当該前金払又は部分払に係る額を控除した額)に係る部分の契約代金支払請求権の譲渡を承諾することができる。
3 前項の規定による契約代金支払請求権の譲渡に係る申出及びこれに対する承諾は,契約代金支払請求権譲渡承諾申請書及び契約代金支払請求権譲渡承諾書により行うものとする。
(契約の解除)
第59条 市長は,契約の相手方が契約の内容中特に重要と認められる事項に違反したときは,書面により通知して,当該契約を解除し,損害の賠償を請求することができる旨の約定をしなければならない。
(契約解除後の措置)
第60条 市長は,契約が解除された場合において当該解除された契約に係る工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分があるときは,速やかに当該既済部分又は既納部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受け,その部分に相応する契約代金の額を支払うものとする。
2 市長は,前項の場合において,契約代金の前金払がなされているときは,当該前金払に係る契約代金の額(契約代金の部分払をしているときは,その部分払において償却した前金払に係る契約代金の額を控除した額)から同項の規定により支払うべき額を控除するものとする。この場合において,前金払に係る契約代金の額になお余剰があるときは,契約の相手方に,その余剰額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)に対して,前金払の日から返還の日までの日数に応じ,当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)の利息を付して返還させなければならない。
(平18規則201・平20規則17・平21規則16・平22規則26・平23規則4・平25規則26・平26規則18・平28規則40・平29規則21・令2規則33・令3規則21・一部改正)
第7章 補則
(様式)
第61条 この規則に定める帳票類の様式は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市契約規則(平成元年指宿市規則第15号),山川町契約規則(昭和58年山川町規則第146号)又は開聞町契約規則(昭和59年開聞町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第201号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第56条第1項及び第2項並びに第60条第2項の改正規定は,平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第56条第1項及び第2項並びに第60条第2項の改正規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について,施行日以後に締結する変更契約を除く。)について適用し,施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後締結する変更契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第8条の規定により発行された普通為替証書及び同法第10条第1項の規定により発行された定額小為替証書については,改正前の指宿市契約規則第8条第4号の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成20年10月31日規則第35号)
この規則は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成21年11月27日規則第34号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年9月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成25年9月2日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成26年9月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成28年1月20日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成29年8月23日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第56条及び第60条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第37条及び第57条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後に変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和2年4月20日規則第27号)
この規則は,令和2年4月20日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則第56条第1項及び第2項並びに第60条第2項の規定は,この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,同日前に締結された契約(当該契約を同日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和3年9月14日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市契約規則の第56条及び第60条の規定は,この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,同日前に締結された契約(当該契約を同日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和5年2月7日規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。