○指宿市公有財産管理規則
平成18年1月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第13条)
第3章 管理(第14条―第48条)
第4章 処分(第49条―第51条)
第5章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,公有財産の取得,管理及び処分並びに物件の借入れ,使用,受託その他管理に関し,法令その他別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条各項の定めるところによる。
(1) 公有財産
(2) 行政財産
(3) 普通財産
(4) 公有財産の分類
2 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(2) 所管換え 第4条に規定する課等の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(3) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
3 行政財産の種類は,公用財産と公共用財産とし,その意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 公用財産 市において,その事務又は事業を執行するため直接使用し,又は使用することと決定した公有財産をいう。
(2) 公共用財産 市において,直接公共の用に供し,又は供することと決定した公有財産をいう。
(平27規則1・一部改正)
(公有財産の総括事務)
第3条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,公有財産の増減,現在高及び現状を明らかにし,その取得,管理及び処分について必要な調整を行う等公有財産の総括に関する事務を分掌する。
(平20規則21・一部改正)
(公有財産の所管)
第4条 行政財産は,当該事務又は事業を所管する課等(指宿市組織及び事務分掌等に関する規則(平成18年指宿市規則第4号)及び指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年指宿市教育委員会規則第1号)に規定する課並びに指宿市学校給食センター条例(平成18年指宿市条例第177号)に規定する学校給食センターをいう。以下同じ。)の長に所管させる。ただし,同一の行政財産で2以上の課等にわたる場合は,市長がその所管を定める。
2 普通財産は,財政課長に所管させる。ただし,次に掲げる普通財産は,当該事務又は事業を所管する課等の長に所管させる。
(1) 山林
(2) 市営温泉浴場(元湯)
(3) 教職員住宅
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた普通財産
(平20規則21・一部改正)
(事前合議)
第5条 前条の規定により公有財産を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は,次に掲げる事項(別に定めるものを除く。)を行おうとするときは,あらかじめ財政課長に合議しなければならない。ただし,道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路については,この限りでない。
(1) 公有財産に係る条例,規則,訓令,告示,通達又は要綱その他の内規の制定又は改廃に関すること。
(2) 公有財産の登記又は登録
(3) 公有財産の取得(工事又は製造に係るものを除く。),交換又は処分
(4) 公有財産の分類及び行政財産の種類の決定(工事又は製造に係るものを除く。)若しくは変更又は行政財産の用途の廃止
(5) 公有財産の所管換え
(6) 行政財産の使用許可,貸付け又は私権の設定に関すること。
(7) 普通財産を貸付け又は貸付け以外の方法により使用させることに関すること。
(8) 公有財産に係る境界の確定又は変更
(9) 物件の借入れ,使用,受託その他管理に関すること。
2 所管課長は,前項各号に掲げる事項を行ったときは,遅滞なく公有財産異動通知書により財政課長に通知しなければならない。
(平19規則24・一部改正)
(実地調査及び措置要求等)
第6条 財政課長は,必要があると認めるときは,所管課長の所管する公有財産について,随時に当該職員に実地調査をさせることができる。
2 財政課長は,必要があると認めるときは,所管課長に対し公有財産に関する報告若しくは資料の提出を求め,又は用途の変更,廃止,所管換えその他必要な措置を求めることができる。
(平19規則24・一部改正)
(登記又は登録)
第7条 所管課長は,登記又は登録を要する公有財産を取得し,又は処分するとき,その他必要が生じたときは,遅滞なくその手続をとらなければならない。
2 公有財産を取得する場合において,登記又は登録を要するものに当たっては,買入れ代金又は交換差金の支払前にこれを移転するものとする。ただし,買入れ代金又は交換差金の支払後にこれを移転しなければ契約し難い場合については,この限りでない。
3 普通財産を売り払い,譲与し,又は交換渡しした場合において,登記又は登録を要するものにあっては,当該普通財産を引き渡した後にこれを移転するものとする。ただし,引渡し前に移転しなければ契約し難い場合については,この限りでない。
(登記費用の負担)
第8条 前条第3項の所有権移転登記に要する費用は,当該普通財産の売渡し,譲与又は交換渡しを受けた者の負担とする。ただし,市長が,その者の負担とすることが適当でないと認めた場合は,この限りでない。
第2章 取得
(取得の基本)
第9条 公有財産を取得しようとするときは,公正な手段によって行い,かつ,不当に財政の負担とならないようにしなければならない。
(取得前の措置)
第10条 課等の長が公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ必要な調査を行い,当該物件について,用益的権利,担保的権利その他の義務負担があるときは,これを消滅させ,又はその他必要な措置を講じなければならない。
(取得の手続等)
第11条 課等の長が公有財産を取得し,かつ,その公有財産の分類及び行政財産の種類を決定しようとするときは,取得伺書に次に掲げる事項を記載し,又は書面を添付して決裁を受けなければならない。ただし,物件の性質及び取得の態様等によりその一部を省略することができる。
(1) 取得の区分(購入,寄附等の別)
(2) 取得しようとする理由
(3) 取得しようとする物件の明細
ア 物件の種別(土地,建物等の別)
イ 公簿面の地目
ウ 現況
エ 面積又は数量(建物にあっては,各階ごとの面積と延面積)
オ 構造又は品質(建物にあっては,木造又は非木造の別,屋根及び外壁仕上げを含む。)
カ 設備(電灯,水道その他)
キ 新増築(造)年月日又は樹齢等(不明の場合は推定年月(樹齢)とし,(推)と付記すること。)
ク 関係図面(字絵図,付近見取図,配置図,実測図等)
(4) 物件の所在地,字名及び地番
(5) 取得しようとする価額及びその算定基礎
(6) 予算額及び支出科目
(7) 取得予定年月日
(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(9) 物件について現に効力を有する用益的権利,担保的権利その他の義務負担等の内容
(10) 用途指定その他の取得条件等の内容
(11) 取得後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類
(12) 寄附申込書
(13) 物件の時価評価額調書
(14) 登記事項証明書
(15) 契約書案
(16) その他参考となる事項
(境界柱の設置)
第12条 所管課長は,土地を取得したときは,直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置し,実測図に境界柱の位置を明記の上その副本を財政課長に提出しなければならない。
(工事又は製造の依頼を受けた公有財産の引継ぎ)
第13条 工事又は製造を担当した課等の長は,工事又は製造の目的物である公有財産を取得したときは,直ちに当該公有財産を工事(製造)完成に伴う公有財産引継書(第1号様式)により当該工事又は製造を依頼した所管課長に引き継がなければならない。
第3章 管理
(管理の基本)
第14条 所管課長は,その所管する公有財産について,臨機にその現状の把握及び保存に必要な行為を行う等,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 所管課長は,公有財産の管理を行うに当たり特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 維持,保存又は使用の適否
(2) 土地の境界
(3) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否
(4) 増減とその証拠書類等の符合
(5) 登記又は登録の適否
(6) 公有財産台帳記載内容の適否
(7) その他管理上必要な事項
(公有財産台帳)
第15条 所管課長は,その所管する公有財産について,公有財産台帳(第2号様式)を備え,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財政課長は,公有財産について,公有財産台帳の副本を備えなければならない。
3 公有財産台帳には,関係図面及び書類を附属させなければならない。
4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において,その登載すべき価格は,次に掲げるところによる。
(1) 購入に係るものについては,購入価額
(2) 新(増)築又は製造に係るものについては,その価額
(3) 交換に係るものについては,交換評価額
(4) 寄附に係るものについては,時価評価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株式については,額面株式にあっては券面額,無額面株式にあっては発行価額,その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については,出資金額
(公有財産台帳の特例)
第16条 前条第1項の規定にかかわらず,道路については,道路法第28条第1項の規定により道路管理者が調整する道路台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。
(公有財産台帳の調整)
第17条 所管課長は,その所管する公有財産について増減を生じ,又は使用許可,貸付けその他の異動を生じたとき(1月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)は,その都度公有財産台帳を調整しなければならない。
(公有財産の異動増減等の報告)
第18条 所管課長は,前条の規定により公有財産台帳を調整したときは,公有財産台帳の写しを添え20日以内に財政課長に報告しなければならない。ただし,道路に係るものについては,この限りでない。
(定期報告及び会計管理者への通知)
第19条 所管課長は,その所管する公有財産について,指宿市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(平成18年指宿市条例第50号)第3条第1項及び第2項に規定する期間の状況を公有財産現在高報告書(第3号様式)により作成し,毎年4月15日まで及び10月15日までに財政課長に報告しなければならない。
2 市長は,公有財産の全部について,毎年3月31日現在の状況を前項の報告書により毎年6月10日までに会計管理者に通知するものとする。
(平18規則183・平19規則24・一部改正)
(事故報告)
第20条 所管課長は,その所管する公有財産について滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置をとり,財政課長を経て市長に直ちにその旨を報告し,かつ,速やかに事故の内容その他必要な事項を記載した調書をもって詳細に報告しなければならない。
(平21規則17・一部改正)
(事務の引継ぎにおける実地立会い)
第21条 所管課長又は公有財産に係る事務に従事している職員が,異動その他のため公有財産に関する事務を引き継ぐ場合においては,特別な理由がある場合を除き,特に境界及び現況等について後任者と実地に立会いの上,引継ぎを行わなければならない。
(平19規則24・一部改正)
(普通財産の変更等)
第22条 所管課長が,普通財産を行政財産に変更し,当該行政財産の種類を決定しようとするときは,変更の理由その他必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第23条 所管課長が,行政財産の種類若しくは用途を変更し,又は行政財産の用途を廃止しようとするときは,変更し,又は廃止しようとする理由その他必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。
(所管換え)
第24条 公有財産の所管換えを必要とする課等の長は,所管換えをしようとする理由その他必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。
(公有財産の不法使用)
第25条 公有財産を不法に占有し,若しくは使用し,又はこれにより収益したものに対しては,市長は,直ちに,その占有若しくは使用を中止させ,これにより生じた損害を賠償させ,又は原状回復させなければならない。ただし,特別の理由があるときは,その占有又は使用に対して相当の料金を徴収してこれを追認することができる。
(境界確定の協議)
第26条 所管課長は,その所管する公有財産の境界が明らかでないときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して,境界を確定するための協議を求めなければならない。
2 公有財産との境界を確定するため,隣接地の所有者から協議又は立会いを求められたときは,土地境界確定申請書(第5号様式)を提出させてから協議又は立会いに応じなければならない。
(平26規則4・一部改正)
(行政財産の使用許可の手続)
第27条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は,行政財産(土地・建物)使用許可申請書(第7号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 所管課長は,前項の行政財産(土地・建物)使用許可申請書が提出されたときは,内容調査の上,次に掲げる事項又は書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする理由及び使用の目的
(2) 使用許可年月日及び期間
(3) 使用料及びその算定基礎
(4) 使用料を減免しようとするときは,その理由及び根拠
(5) 使用料の歳入科目
(6) 使用許可書案
(7) 行政財産使用許可申請書
(8) その他必要な事項
(平21規則30・一部改正)
(行政財産の使用許可の変更の手続)
第27条の2 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,当該行政財産の使用許可を受けた内容を変更しようとするときは,行政財産(土地・建物)使用変更許可申請書(第7号の2様式)に参考資料を添えて提出しなければならない。
2 所管課長は,前項の規定により使用変更を許可するときは,条件を付することができる。
(令6規則5・追加)
(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)
第28条 行政財産の使用を許可するときは,その期間については1年を超えないものとする。ただし,市長(教育財産に係る場合にあっては教育委員会)が特別の理由があると認めるときは,5年を超えない範囲において許可することができる。
2 前項の期間は,これを更新することができる。
3 建物その他の施設を設置させる場合には,原則として堅固な建物又はこれに類する施設以下のものとする。
(行政財産の使用許可条件)
第29条 市長(教育財産に係る場合にあっては教育委員会)は,行政財産の使用を許可するときは,次の条件を付するものとする。ただし,特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。
(2) 使用者以外の者が使用しないこと。
(3) 許可した使用の目的以外に使用しないこと。
(4) 第32条の規定により許可する場合を除き,許可した行政財産の原状を変更しないこと。
(5) 許可を受けた行政財産を故意又は過失により荒廃させ,又は損傷し,その他許可条件に違反したときは,原状に回復し,又は市に生じた損害を賠償すること。
(6) 使用期間中に公用又は公共用に供するため必要を生じたとき,又は使用者が許可条件に違反したときは,催告の手続を要しないで許可を取り消すことがあること。
(7) 使用期間の満了又は許可が取り消されたため,使用者又は第三者に損害を生じても,市はなんらの責めにも任じないこと。
(8) 第32条の規定により許可を受けた場合その他当該行政財産の維持及び保存に必要な場合において,使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用があるときは,これを請求しないこと。
(9) 使用者は,善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の管理の任に当たること。
(10) 使用者は,許可期間が満了し,又は許可を取り消されたときは,市長(教育財産に係る場合にあっては教育委員会)が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(11) その他必要な事項
(令6規則5・一部改正)
(連帯保証人及び保証の極度額)
第30条 所管課長は,必要があると認めるときは,行政財産を使用する者に使用許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(第8号様式)を提出させなければならない。
2 連帯保証人が保証する極度額は,使用期間の使用料の範囲内で,個別に定めるものとする。
(令2規則9・一部改正)
(令6規則5・全改)
(行政財産の原状変更の手続)
第32条 使用者が当該行政財産の原状変更をしようとするときは,行政財産の原状変更申請書(第10号様式)に参考書類を添えて所管課長に提出し,市長(教育財産に係る場合にあっては教育委員会)の許可を受けなければならない。
2 所管課長は,前項の行政財産の原状変更申請書が提出されたときは,内容調査の上,許可しようとする理由その他必要な事項又は書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。
3 市長(教育財産に係る場合にあっては教育委員会)は,第1項の規定により原状変更を許可するときは,条件を付することがある。
4 第30条の規定は,原状変更を許可した場合に準用する。
(使用行政財産の返還)
第33条 使用者は,行政財産の使用許可期間が満了し,若しくは使用しなくなったとき,又は許可が取り消されたときは,遅滞なく,公有財産返還書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 所管課長は,前項の公有財産返還書が提出されたときは,使用者と現地に立会いの上,当該行政財産に異常のないことを確認してその引渡しを受けなければならない。
(行政財産の貸付け及び私権の設定)
第34条 法第238条の4第2項の規定により,行政財産である土地の全部若しくは一部若しくは建物等の一部を貸し付け,若しくは当該土地に私権を設定する場合又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に基づき行政財産を貸し付ける場合については,普通財産の貸付けの規定を準用する。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(平19規則24・平26規則17・一部改正)
(普通財産の貸付けの手続)
第35条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,普通財産貸付(使用)申請書(第12号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 所管課長は,前項の普通財産貸付(使用)申請書が提出されたときは,内容調査の上,次に掲げる事項又は書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由及びその用途
(2) 貸付年月日及び期間
(3) 貸付料及びその算定基礎
(4) 貸付料を減免しようとするときは,その理由及び根拠
(5) 貸付料の歳入科目
(6) 貸付契約書案
(7) 普通財産貸付(使用)申請書
(8) その他必要な事項
(普通財産の貸付契約)
第36条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第37条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし,特別の理由により決裁を受けたときは,その一部を省略することができる。
(1) 普通財産の所在地,字名,地番及び明細(図面を添付すること。)
(2) 貸し付けようとする普通財産の用途及びその開始期日(土地の場合は,施設させる建物その他の施設の構造(木造,コンクリート造,鉄骨造,ブロック造等の別)も記載すること。)
(3) 貸付期間
(4) 貸付期間の延長又は更新に関すること。
(5) 貸付料
(6) 貸付料の支払方法及びその期日並びに遅延利息に関すること。
(7) 貸付料の改定に関すること。
(8) 貸付普通財産の引渡しに関すること。
(9) 貸付普通財産の維持保存の費用の負担に関すること。
(10) 権利を売却し,譲与し,又は貸付普通財産を転貸しないこと。
(11) 貸し付けた用途以外の用途に使用しないこと。
(12) 第39条第1項ただし書の規定により承認を受けた場合を除き,原状を変更しないこと。
(13) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が,故意又は過失により貸付けを受けた普通財産を荒廃させ,又は損傷したときは,原状に回復し,又は市に生じた損害を賠償すること。
(14) 借受者が契約に違反したときは,催告の手続を要しないで契約を解除し,かつ,違約金を要求することができること。
(15) 貸付期間中においても市,国,他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため必要を生じたときは,催告の手続を要しないで契約を解除することができること。
(16) 貸付期間が満了し,又は契約を解除されたときは,市長が指定する期日までに,貸付前の原状に回復して引き渡すこと,又は原状に回復できない場合の措置に関すること。
(17) 借受者が支出した有益費又は必要費の請求権放棄に関すること。
(18) 借受者は,善良な管理者の注意をもって貸付普通財産の管理の任に当たること。
(19) 貸し付けた普通財産の管理については,必要があるときは,借受者に対し,その契約の履行について質問し,帳簿類等を調査し,又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において借受者は,その調査を拒み,妨げ,又は資料等の提出を怠ってはならないこと。
(20) その他必要な事項
(平18規則200・一部改正)
(普通財産の貸付期間)
第37条 普通財産は,次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 建物の所有を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年
(2) 竹木の所有を目的として,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年
(3) 前2号に掲げる以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(4) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合は5年(ただし,船舶を貸し付ける場合にあっては10年)
(1) 前項第1号に規定する貸付けの最初の更新は20年,第2回目以降の更新は10年
(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による土地及び土地の定着物の貸付けは50年
(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地及び土地の定着物の貸付けは30年以上50年未満
(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地及び土地の定着物の貸付けは10年以上30年未満
(4) 借地借家法第24条の規定による土地及び土地の定着物の貸付けは30年以上50年以内
(5) 借地借家法第38条の規定による建物の貸付けは10年以内
(平18規則200・平23規則1・一部改正)
(普通財産の転使用等の禁止)
第39条 普通財産の借受者は,当該財産の用途以外の用に供し,又は貸付けを受けた普通財産の原状を変更してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
2 所管課長は,前項ただし書の規定により普通財産の原状を変更した者に対し必要があるときは,原状回復を命ずることができる。
(普通財産の契約の変更)
第40条 普通財産の借受者は,貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするとき(原状変更をしようとするときを除く。)は,普通財産の貸付契約変更申請書(第14号様式)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 所管課長は,前項の普通財産の貸付契約変更申請書が提出されたときは,内容調査の上,契約変更書案を添え承認しようとする理由その他必要な事項又は書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。
(普通財産の貸付料)
第42条 普通財産を貸し付ける場合の貸付料は,当該普通財産の時価評価額に100分の4を乗じて得た額を年額とする。ただし,市長が特別の理由があると認めるもの又は不動産以外の普通財産の貸付料は,その都度定めるものとする。
3 貸付期間が1年に満たないものについては,貸付料の年額を当該年の日数で除して得た額に貸付日数を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず,指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)別表の占用物件の欄に掲げる電柱等を普通財産内に設置するために貸し付けする場合の貸付料の額は,同条例第2条の規定による額とする。
(平19規則24・平26規則6・令元規則26・一部改正)
(普通財産の貸付料の納付期日)
第43条 普通財産の貸付料は,市長が指定した日までに納付しなければならない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(普通財産の貸付料の遅延利息)
第44条 普通財産の貸付料を納付期日までに納付しないときは,貸付料に納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収する。この場合10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 遅延利息は,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
(平18規則200・平20規則21・平21規則17・平22規則27・平23規則3・平25規則27・平26規則17・平28規則41・平29規則22・令2規則32・令3規則20・一部改正)
(公有財産の移築,引継ぎ等)
第45条 公有財産の移築又は改築若しくは改造をしようとするときは,第11条の例により決裁を受けなければならない。
2 第13条の規定は,移築又は改築若しくは改造の場合に準用する。
(交換の手続等)
第46条 所管課長は,普通財産を交換し,かつ,交換受けする公有財産の分類及び行政財産の種類の決定をしようとするときは,交換伺書に次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。ただし,物件の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換しようとする相手方の住所及び氏名
(3) 交換受けしようとする物件の明細等
ア 物件の種別(土地,建物等の別)
イ 公簿面の地目
ウ 現況
エ 面積又は数量(建物にあっては,各階ごとの面積と延面積)
オ 構造又は品質(建物にあっては,木造又は非木造の別,屋根及び外壁仕上げを含む。)
カ 設備(電灯,水道その他)
キ 新増築(造)年月日又は樹齢等(不明の場合は,推定年月(樹齢)とし,(推)と付記すること。)
ク 物件の所在地,字名及び地番
ケ 物件について現に効力を有する用益的権利,担保的権利その他の義務負担等の内容
コ 交換受け後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類
サ 関係図面(字絵図,付近見取図,配置図,実測図等)
シ その他参考となる事項
(4) 交換渡ししようとする普通財産の明細等
ア 普通財産の種別(土地,建物等の別)
イ 現況及び従前の用途
ウ 財産台帳の写し
(5) 交換年月日
(6) 交換価額(交換受価額及び交換渡価額)及び交換差金並びにその収納(支払)方法
(7) 交換差金の歳入(歳出)予算額
(8) 用途指定その他交換条件等の内容
(9) 交換受物件及び交換渡ししようとする普通財産の時価評価額調書
(10) 交換契約書案
(11) その他参考となる事項
(交換の用途指定)
第47条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を交換しようとするときは,その用途並びにその用途に供する始期及び期間を指定(以下「用途指定」という。)しなければならない。
(用途指定後の調査等)
第48条 所管課長は,用途指定をした物件について毎年度1回以上随時に,当該用途指定に違反していないかどうかを確かめるため,当該用途指定を受けた者又は関係者と実地に立会いの上調査しなければならない。
2 所管課長は,前項の実地調査の結果,用途指定に違反しているとき,又はその他必要があると認めるときは,直ちに必要な措置を講ずるとともに,その旨を市長に報告しなければならない。
第4章 処分
(処分の基本)
第49条 普通財産を処分するときは,公正な手段をもってこれを処分しなければならない。
(普通財産の処分)
第50条 所管課長は,普通財産を処分しようとするときは,次に掲げる事項又は書面を記載し,又は添付して決裁を受けなければならない。ただし,物件の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 処分の区分(売却,譲与,取壊し等の別)
(3) 処分しようとする理由
(4) 処分年月日
(5) 普通財産の所在地,字名及び地番
(6) 処分しようとする普通財産の明細
ア 普通財産の種別(土地,建物等の別)
イ 公簿面の地目
ウ 現況及び従前の用途
エ 面積又は数量(建物にあっては,各階ごとの面積と延面積)
オ 構造又は品質(建物にあっては,木造又は非木造の別,屋根及び外壁仕上げを含む。)
カ 設備(電灯,水道その他)
キ 新増築(造)年月日又は樹齢等(不明の場合は,推定年月(樹齢)とし,(推)と付記すること。)
ク 関係図面(字絵図,付近見取図,配置図,実測図等)
(7) 処分しようとする普通財産について,現に効力を有する用益的権利,担保的権利その他の義務負担等の内容
(8) 用途指定その他の条件を付するときは,その内容
(9) 処分しようとする価額及びその算定基礎
(10) 予算額及び歳入科目
(11) 処分しようとする普通財産の時価評価額調書
(12) 契約書案
(13) 取壊し工事費
(14) 取壊し後の保管又は処分の方法
(15) その他参考となる事項
第5章 雑則
(物件の借入れ,使用,受託その他の管理)
第52条 物件の借入れ,使用,受託その他の管理に関しては,公有財産の取得,管理及び処分の例による。
(その他)
第53条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市公有財産管理規則(昭和53年指宿市規則第18号),山川町公有財産管理規則(昭和58年山川町規則第152号)又は開聞町公有財産管理規則(昭和59年開聞町規則第7号)の規定により既に許可をしているもの又は既に許可をしているもので継続して許可を行うものに係る普通財産の貸付料にあっては,当分の間,貸付料の負担調整を図ることができる。
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第200号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第44条の改正規定は,平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則第44条の規定は,遅延利息のうち平成18年11月1日以後の期日に対応するものについて適用し,同日前の期日に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成21年6月23日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年9月6日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成23年2月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成25年9月2日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第42条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の貸付けの期間に係るものについて適用し,同日前の貸付けの期間に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成26年8月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第34条の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成27年1月26日規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(平成29年8月23日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第44条の規定は,施行日以後に締結する契約(施行日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,施行日前に締結された契約(当該契約を施行日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第42条第2項の規定は,この規則の施行日以後の貸付けの期間に係るものについて適用し,同日前の貸付けの期間に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則第30条第2項の規定は,施行日以後に許可した使用許可又は締結した貸付契約(施行日前に許可した使用許可又は締結した貸付契約を変更する使用許可又は貸付契約を除く。)について適用し,施行日前に許可した使用許可又は締結した貸付契約(当該使用許可又は当該貸付契約を施行日以後変更する使用許可又は貸付契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和2年9月14日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則第44条の規定は,この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,同日前に締結された契約(当該契約を同日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和3年9月14日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市公有財産管理規則の第44条の規定は,この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結された契約を変更する契約を除く。)について適用し,同日前に締結された契約(当該契約を同日以後変更する契約を含む。)については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(平26規則4・全改)
(平26規則4・全改)
(令2規則9・全改)
(令6規則5・追加)
(令2規則9・全改)
(平21規則17・平28規則10・令6規則5・一部改正)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)
(令2規則9・全改)