○指宿市公有財産価額評定委員会規程

平成18年1月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 公有財産の取得及び処分を必要とする場合に売買価額の適正な執行を期するため,指宿市公有財産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は,公有財産の取得及び処分を行う場合に,当該公有財産の適正な価額の評定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 市民福祉担当副市長

(2) まちづくり担当副市長

(3) 総務部長

(4) 建設部長

(5) 財政課長

(6) 税務課長

(7) 農業委員会事務局長

(8) 前各号に掲げる者のほか,委員長が指名する職員

(令5訓令9・全改,令6訓令4の1・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。

(関係職員の意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは,関係職員等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理し,会議の結果は,その都度文書によって市長に報告しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号の1)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

指宿市公有財産価額評定委員会規程

平成18年1月1日 訓令第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第31号
平成18年3月31日 訓令第42号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
令和5年4月1日 訓令第9号
令和6年3月29日 訓令第4号の1