○指宿市特定目的積立基金条例
平成18年1月1日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき,他の条例に定めがあるものを除くほか,特定の目的のために資金を積み立てるための基金の設置,管理及び処分について,必要な事項を定めるものとする。
(基金の設置)
第2条 次のとおり基金を設置する。
種類 | 目的 |
観光振興基金 | 観光の振興に要する費用に充てる。 |
地域福祉基金 | 社会福祉の推進を図るために要する費用に充てる。 |
地域振興基金 | 地域の活性化,福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るために要する費用に充てる。 |
公共施設整備基金 | 公共又は公用施設の整備費用に充てる。 |
職員退職手当負担金準備基金 | 指宿市職員の退職手当の支払に要する費用に充てる。 |
(平22条例3・一部改正)
(積立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は,次のとおりとする。
(1) 観光振興基金は,前年度の初日の属する年の1月から12月までに納入された入湯税相当額の25パーセント以内とし,予算で定める額
(2) 前号以外の基金は,当該年度の予算で定める額
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,それぞれ当該基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は,第2条に規定する目的又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市特定目的積立基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和52年指宿市条例第13号),指宿市地域活性化基金条例(平成元年指宿市条例第11号),指宿市地域振興基金条例(平成2年指宿市条例第14号),指宿市職員退職手当準備基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和55年指宿市条例第10号),山川町老人福祉基金条例(平成2年山川町条例第272号),山川町地域福祉基金条例(平成3年山川町条例第277号),山川町庁舎等増改築基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和44年山川町条例第186号),鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金準備基金条例(昭和39年山川町条例第147号),開聞町地域づくり推進基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年開聞町条例第19号),開聞町地域振興基金の設置,管理及び処分に関する条例(平成2年開聞町条例第11号),開聞町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年開聞町条例第25号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。