○指宿市図書購入基金条例
平成18年1月1日
条例第68号
(設置)
第1条 市に寄附採納された資金に関し,その収益を図書購入に充てるため,指宿市図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平29条例21・一部改正)
(種類)
第2条 基金の種類は,次のとおりとする。
(1) 松下清図書購入基金
(2) 三光機械図書購入基金
(平29条例21・追加)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(平29条例10・全改,平29条例21・旧第2条繰下)
(管理)
第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平29条例21・旧第3条繰下)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は,予算に計上して,第1条の基金設置の目的の経費に充てるものとする。
(平29条例10・一部改正,平29条例21・旧第4条繰下)
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する設置の目的のため,必要に応じ,その全部又は一部を処分することができる。
(平29条例10・追加,平29条例21・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平29条例10・旧第5条繰下,平29条例21・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに,改正前の指宿市図書購入基金条例の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例による改正後の第2条の規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成29年10月2日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに,改正前の指宿市図書購入基金条例の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,改正後の第3条の規定により改正後の第2条第1号の松下清図書購入基金に積み立てられた基金とみなす。