○指宿市土地開発基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,指宿市土地開発基金条例(平成18年指宿市条例第72号)に基づき設置された指宿市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部長等」とは,指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)第1条に規定する部の長,指宿市支所設置条例(平成18年指宿市条例第7号)第2条に規定する支所の長及び指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年指宿市教育委員会規則第1号)第25条に規定する部の長をいう。
(平20規則21・一部改正)
(基金運用の範囲)
第3条 基金は,その設置目的に応じ運用するほか,市長が必要と認めるときは,その属する現金を指宿市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸し付けることができる。
(基金の管理)
第4条 基金の管理は,市長が行い,これに伴う現金の出納及び保管は,会計管理者が行う。
(平18規則183・平19規則16・一部改正)
(基金台帳)
第5条 総務部長は,土地開発基金運用台帳(第1号様式)を備え,基金の経理状況を明らかにしなければならない。
(平20規則21・一部改正)
(基金運用の要求及び繰替え)
第6条 部長等は,土地の先行取得のために基金を必要とするときは,基金運用要求書(第2号様式)を総務部長に提出しなければならない。
2 市長は,基金に属する現金について,歳計現金に繰替えの必要があると認めるときは,遅滞なく基金運用通知書(第3号様式)により会計管理者に通知しなければならない。
3 公社の理事長は,土地取得のため基金の貸付けを必要とするときは,基金運用要求書を市長に提出しなければならない。
(平18規則183・平19規則16・平20規則21・一部改正)
(平20規則21・一部改正)
(事務の処理)
第8条 総務部長は,前条第1項の規定により決定された基金運用計画に基づいて,基金運用の事務を処理するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,基金運用事務の一部を関係部長等に処理させることができる。
2 部長等が,前項ただし書の規定により基金運用事務を処理しようとするときは,あらかじめ次に掲げる事項について総務部長と協議しなければならない。
(1) 所在地及び位置
(2) 物件の種類
(3) 面積又は数量
(4) 購入代金又は補償金の額
(5) 支払予定日
(6) 契約書(案)
(7) その他必要な事項
3 部長等は,物件を取得したときは,遅滞なく物件取得精算書(第4号様式)を総務部長に提出しなければならない。
4 部長等が取得した物件は,当該部長等が管理する。ただし,市長が他の部長等において管理することが適当であると認めるものについては,この限りでない。
(平20規則21・一部改正)
(事故報告)
第9条 物件を管理する部長等は,物件に損傷,滅失等の事故が発生したときは,遅滞なく総務部長に対し,その旨を報告するとともに必要な措置を講じなければならない。
2 物件を管理する部長等は,物件管理調書(第5号様式)を備え,物件について面積又は数量の増減,管理費の支出等があった場合は,その都度当該調書を調整し,総務部長にその旨報告しなければならない。
(平20規則21・一部改正)
(1) 物件の購入代金又は補償金 物件の購入代金又は補償金を支払った日の翌日から他会計に当該物件を譲渡しのため引き渡した日までの日数に応じ,購入代金又は補償金の額に市長が定める率を乗じて計算して得た額
(2) 歳計現金への繰替金 繰替支出をした日の翌日から当該繰戻しがなされた日までの日数に応じ,繰替金額に市長が定める率を乗じて計算して得た額
(3) 公社への貸付金 公社に対し,貸し付けた日の翌日から当該貸付金が返還された日までの日数に応じ,貸付金の額に市長が定めた率を乗じて得た額
(譲渡価額等)
第11条 基金の運用に係る譲渡価額及び繰戻額又は返還額は,次に定めるところによる。
(1) 物件を他会計に譲り渡すときの譲渡価額 物件の購入代金及び補償金の額に,前条第1号に定める利息及び当該物件の購入,管理等の事務に要した経費を加算した額。ただし,その額が物件の引渡し時の時価を著しく下回るときは,時価を基準としてこれを引き上げることができる。
(2) 歳計現金への繰替金の繰戻額又は返還額 繰替金の額に前条第2号に定める利息を加算した額
(3) 公社への貸付金の返還額 貸付金の額に前条第3号に定める利息を加算した額
2 総務部長は,前項の物件譲受申出書又は土地取得資金返還申出書が提出されたときは,その内容を調査検討し,必要な調整を行い,市長の決定を受けなければならない。
4 市長は,繰替金の繰戻しをしようとするときは,歳計現金繰戻通知書(第10号様式)により会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則183・平19規則16・平20規則21・一部改正)
(収益の振替え)
第13条 当該年度に生じた収益については,当該年度の3月31日をもって一般会計の歳入に振り替えるものとする。
(決算)
第14条 総務部長は,毎会計年度3月31日現在をもって基金運用の状況を示す書類を作成しなければならない。
(平20規則21・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第183号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平20規則21・一部改正)
(平20規則21・追加)
(平20規則21・追加)
(平18規則183・平19規則16・一部改正)
(平20規則21・一部改正)
(平20規則21・一部改正)
(平18規則183・平19規則16・一部改正)