○指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成18年1月1日
条例第75号
(設置)
第1条 指宿市国民健康保険条例(平成18年指宿市条例第102号。以下「条例」という。)第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより,被保険者の福祉の向上に寄与するため,指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,300万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付けは,次に掲げる要件のいずれかを満たす指宿市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。)に対して行う。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったとき。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は,出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし,算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第6条 貸付金には,利息を付さない。
(1) 第4条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第4条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第8条 市長は,申込書の提出を受けたときは,速やかに審査し,資金の貸付けの可否を決定し,その内容を申込者に通知するものとする。
2 市長は,貸付けの決定に際し,必要な条件を付することができる。
(貸付けの方法)
第9条 資金の貸付方法は,市窓口での現金払又は金融機関への振り込みとする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は,当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし,出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは,市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは,市長は,資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し,資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第11条 申込者は,第7条に規定する申込みと同時に,市長に対し,出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行わなければならない。
2 相殺契約の申込みに対する市長の応諾は,第8条に規定する通知により行われたものとみなす。
3 市長は,相殺契約に基づき,出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し,その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段による貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が第4条に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第13条 市長は,借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは,当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ,当該金額に年14.6パーセント(当該期日の翌日から1箇月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(届出)
第14条 借受人又は貸付けを受けた世帯の世帯主は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は出産予定者の住所その他重要な事項に異動が生じたとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(運用益金の処理)
第15条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,資金の貸付けに関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成14年指宿市条例第6号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間,第13条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例29・全改,令2条例39・一部改正)
附則(平成25年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例附則第3項の規定,指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例附則第3項の規定及び指宿市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は,延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例附則第3項の規定,第2条の規定による改正後の指宿市国民健康保険出産費資金貸付基金条例附則第3項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市介護保険条例附則第8項の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。