○指宿市団体営土地改良事業(基幹水利施設管理事業)南部地区管理基金条例

平成18年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 団体営土地改良事業(基幹水利施設管理事業)南部地区(以下「事業」という。)の円滑な執行を図るため,団体営土地改良事業(基幹水利施設管理事業)南部地区管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,予算に計上して当該基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,事業の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の団体営土地改良事業(基幹水利施設管理事業)南部地区管理基金の設置及び管理に関する条例(平成9年開聞町条例第12号)の規定により積み立てられた現金,有価証券等は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

指宿市団体営土地改良事業(基幹水利施設管理事業)南部地区管理基金条例

平成18年1月1日 条例第82号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第82号