○指宿市民生委員推薦会規程

平成18年1月1日

告示第9号

(組織)

第1条 指宿市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)は,次に掲げる区分による委員14人をもってこれを組織する。

(1) 指宿市議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のある者 2人

(委嘱)

第2条 前条による委員は,市長がこれを委嘱する。

(委員長)

第3条 推薦会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により決定し,任期は推薦会において定める。

(議長)

第4条 推薦会は,必要に応じ委員長がこれを招集し,会の議長は委員長がこれに当たる。

(任期)

第5条 推薦会の委員の任期は3年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(議事)

第6条 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

(議事の決定)

第7条 推薦会の議事は,出席委員の過半数によってこれを決し,可否同数のときは議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事1人及び書記を置き,市長がこれを命ずる。

2 幹事は,地域福祉課長の職にある者,書記は社会福祉係員とする。

3 幹事は,委員長の命を受けて庶務を掌理し,書記は委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

(平29告示35の11・一部改正)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第35号の11)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

指宿市民生委員推薦会規程

平成18年1月1日 告示第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第9号
平成29年4月1日 告示第35号の11