○指宿市生活保護法施行細則

平成18年1月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,被保護者につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (第1号様式)

(2) 保護台帳 (第2号様式)

(3) 保護決定調書 (第3号様式)

(4) 保護金品支給台帳 (第4号様式)

(5) ケース記録票 (第5号様式)

2 所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (第6号様式)

(2) ケース番号索引簿 (第7号様式)

(3) ケース番号登載簿 (第8号様式)

(4) 保護申請書受理簿 (第9号様式)

(5) 医療券発行簿兼交付処理簿 (第10号様式)

(6) 介護券発行簿兼交付処理簿 (第11号様式)

(平28規則24・一部改正)

(通知)

第3条 所長は,法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは,前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して,速やかに,その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所の長等に通知しなければならない。

2 被保護者が,その居住地を他の福祉事務所の長等の所管区域内に移転したときは,所長は,速やかに,必要な決定を行い,被保護者居住地移転通知書(第12号様式)により新居住地の福祉事務所の長等に通知しなければならない。

3 前項の通知には,次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は,生活保護申請書(第13号様式)によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式は,前項の規定にかかわらず,葬祭扶助申請書(第14号様式)によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は,次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (第15号様式)

(2) 住宅補修計画書 (第16号様式)

(3) 生業計画書 (第17号様式)

(決定通知書)

第5条 法第24条第1項及び第5項,第25条第2項並びに第26条第1項の書面は,保護開始決定通知書(第18号様式),保護変更決定通知書(第19号様式),生活保護申請却下通知書(第20号様式),生活保護停止決定通知書(第21号様式)又は生活保護廃止決定通知書(第22号様式)によるものとする。

(平28規則24・一部改正)

(指導指示)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは,指導指示書(第23号様式)によるものとする。

(検診命令等)

第7条 所長は,法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは,当該要保護者に検診命令書(第24号様式)を送付しなければならない。

2 所長は,検診を命じたときは,当該命令により指定した医療機関に検診書(第25号様式)及び検診料請求書(第26号様式)を送付しなければならない。

(収入申告)

第8条 所長は,被保護者の収入の認定等を行うときは,当該被保護者に収入(無収入)申告書(第27号様式)の提出を求めるものとする。

(調査依頼票)

第9条 所長は,法第29条の規定により調査を嘱託し,又は報告を求めるときは,生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(第28号様式)によるものとする。

(扶養照会書)

第10条 所長は,法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときは,親族に対する扶養援助のお願い(第29号様式)によるものとする。

(保護金品の支給方法)

第11条 所長が被保護者に対して保護金品を交付する場合においては,出納員は当該被保護者から保護開始決定通知書(第18号様式),保護変更決定通知書(第19号様式)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の生活保護法施行細則(平成13年指宿市規則第22号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年11月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成27年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平19規則49・平20規則21・一部改正)

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(平27規則42・全改)

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(平28規則24・全改)

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(平28規則24・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・一部改正)

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(平28規則24・全改)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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指宿市生活保護法施行細則

平成18年1月1日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第57号
平成19年3月7日 規則第5号
平成19年11月1日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年4月1日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第8号