○指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則

平成18年3月30日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の規定に基づき,市長が徴収する費用(以下「負担金」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは,民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。

(平19規則25・平27規則7・平29規則16の2・一部改正)

(負担金の額の決定)

第3条 市長は,法第22条に規定する助産施設における助産の実施,法第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施若しくは法第24条に規定する保育の実施を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の属する世帯の階層区分及び負担金の額を決定し,納入義務者に通知するものとする。

2 法第22条に規定する助産施設における助産の実施に伴う負担金(以下「助産施設負担金」という。)又は法第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施に伴う負担金(以下「母子生活支援施設負担金」という。)は,国の定める徴収金基準額により決定する。

3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)における同法第27条第3項第2号,第28条第2項,第29条第3項第2号,第30条第2項及び同法附則第9条第1項第1号イ,第2号イ(1)及び(1)第3号イ(1)及び(1)に規定する特定教育・保育施設等の実施に伴う負担金(以下「特定教育・保育施設等負担金」という。)は,別表に定める特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表により決定する。

(平19規則25・平27規則7・平29規則16の2・一部改正)

(負担金の徴収)

第4条 助産施設負担金は,退所の日又は解除された日(その日が12月31日のときは,翌年の1月4日)までに納入しなければならない。

2 母子生活支援施設負担金及び特定教育・保育施設等負担金は,納入義務者に対し,毎月納入通知書又は口座振替により徴収するものとし,納入期限は,当該月の末日とする。

3 前2項に規定する日が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の休日等でない日を当該期限とする。

(平27規則7・一部改正)

(負担金の減免)

第5条 市長は,納入義務者が次の各号のいずれかの理由により,負担金を納入することが困難であると認めるときは,当該負担金の額を減額し,又は免除することができる。

(1) 火災,風水害等による災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める理由が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は,当該理由の発生した日から速やかに負担金減免申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し,適当であると認めたときは負担金減免決定通知書(第2号様式)により,不適当であると認めたときは負担金減免不決定通知書(第3号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市児童運営費負担金規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 指宿市児童運営費負担金規則(昭和41年指宿市規則第2号)

(2) 児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則(昭和43年山川町規則第79号)

(3) 児童福祉法第56条の規定に基づく費用徴収規則(昭和44年開聞町規則第6号)

(経過措置)

3 第3条の規定は,平成18年4月分以後の負担金について適用し,平成18年3月分までの負担金については,それぞれ前項各号に掲げる規則の例による。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成19年4月分以降の負担金について適用し,平成19年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(平成20年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成20年4月分以降の負担金について適用し,平成20年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(平成21年4月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成21年4月分以降の負担金について適用し,平成21年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号の2)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成22年4月分以降の負担金について適用し,平成22年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(平成26年10月29日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号の2)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成29年4月分以降の負担金について適用し,平成29年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(平成30年4月1日規則第17号の2)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,平成30年4月分以降の負担金について適用し,平成30年3月分までの負担金については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第30号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則の規定は,令和元年10月分以後の負担金について適用し,令和元年9月分までの負担金については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令元規則30の3・全改)

特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表(月額)

定義

階層区分

1号認定

定義

階層区分

2号認定

3号認定

教育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

生活保護世帯(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

1

0

生活保護世帯(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

1

0

0

0

0

市町村民税非課税世帯

2

0

市町村民税非課税世帯

2

0

0

0

0

上記のうち母子・父子世帯等

2減

0

上記のうち母子・父子世帯等

2減

0

0

0

0

市町村民税所得割48,600円未満

3

0

0

17,500

17,300

市町村民税所得割77,100円以下

3

0

上記のうち母子・父子世帯等

3減

0

0

7,000

7,000

上記のうち母子・父子世帯等

3減

0

市町村民税所得割97,000円未満

4

0

0

26,000

25,600

市町村民税所得割169,000円未満

5

0

0

34,500

34,000

市町村民税所得割211,200円以下

4

0

市町村民税所得割301,000円未満

6

0

0

40,000

39,400

市町村民税所得割211,201円以上

5

0

市町村民税所得割301,000円以上

7

0

0

41,000

40,300

備考

1 この表における「市町村民税所得割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 「1号認定」とは,満3歳以上の小学校就学前の児童であって,2号認定以外の児童をいう。

労働又は疾病その他の理由で家庭において必要な保育を受けることが困難である児童をいう。

3 「3号認定」とは,満3歳未満の小学校就学前の児童であって,保護者の労働又は疾病その他の理由で家庭において必要な保育を受けることが困難である児童をいう。

4 「保育標準時間」とは,1日最長11時間の利用時間,「保育短時間」とは,1日最長8時間の利用時間をいう。

5 この表における児童の年齢は,年度の初日における年齢とし,その年度が終わるまでの間その年齢とする。

6 特定教育・保育施設等負担金は,4月分から8月分は前年度市町村民税の課税状況,9月分から3月分までは当該年度市町村民税の課税状況で決定する。

7 この表の母子・父子世帯等とは,次に掲げる世帯の場合である。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

8 納入義務者と生計を一にする負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合,3号認定の特定教育・保育施設等負担金は次に掲げるとおりとする。

(1) 同一世帯の子を未就学児の上から数えて2人目は半額,3人目以降は無料とする。

(2) (1)にかかわらず,3階層に該当する世帯については,最年長者から数えて2人目は半額,3人目以降は無料とし,3減階層に属する世帯は最年長者から数えて2人目以降は無料とする。

(3) (1)にかかわらず,4階層の市町村民税所得割額が57,700円未満に該当する世帯については,最年長者から数えて2人目は半額,3人目以降は無料とする。ただし,母子・父子世帯等の市町村民税所得割額が77,101円未満に該当する世帯については,基準額を3減階層世帯と同額とし,最年長者から数えて2人目以降は無料とする。

9 満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の児童のうち,3人目以降に該当する児童(4月分から8月分までは前年度,9月分から3月分までは当該年度の市町村民税所得割額が97,000円以上に属する世帯の児童を除く。以下「多子世帯対象児童」という。)が保育所に入所している場合は,備考9に代えて,次の表を適用して得た額とし,多子世帯対象児童の1人のみが保育所に入所している場合は,その児童の特定教育・保育施設等徴収金(保育料)(以下「徴収金(保育料)」という。)は,特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表に2/3を乗じて得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 特定教育・保育施設等に入所している児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。)

特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表に定める額×2/3

イ 特定教育・保育施設等に入所しているア以外の児童のうち,年長者(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち1人とする。)

特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表に定める額×1/4

注 10円未満の端数は切り捨てる。

10 月途中において入所した児童又は月の途中において退所した児童の当該月における徴収金(保育料)の額は,次表により計算して得た額とする。

区分

負担金

月途中において入所した児童

特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表月額×〔当該月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日

月途中において退所した児童

特定教育・保育施設等徴収金(保育料)基準額表月額×〔当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)〕÷25日

注 10円未満の端数は切り捨てる。

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(平22規則2・平28規則24の2・一部改正)

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指宿市児童福祉法に基づく負担金徴収規則

平成18年3月30日 規則第179号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月30日 規則第179号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年4月30日 規則第26号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第13号の2
平成26年10月29日 規則第22号
平成27年3月18日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第24号の2
平成29年4月1日 規則第16号の2
平成30年4月1日 規則第17号の2
令和元年9月30日 規則第30号の3