○指宿市立利永保育所条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,市に保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
指宿市立利永保育所
指宿市山川利永366番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
平成18年1月1日 条例第88号
(平成18年1月1日施行)