○指宿市立利永保育所条例

平成18年1月1日

条例第88号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,市に保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿市立利永保育所

指宿市山川利永366番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市立利永保育所条例

平成18年1月1日 条例第88号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第88号