○指宿市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,労働等(疾病,介護,看護,障害等を含む。)により昼間家庭に保護者のいない,小学校(特別支援学校の小学部を含む。)に就学している児童(以下「放課後児童」という。)の育成及び指導に資するため,適切な遊び及び生活の場を与え,健全な育成活動を行う地域組織として児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する指宿市放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することにより,児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。
(平27告示88の2・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,この事業を実施するため,適当と認める者等に委託することができる。
(平27告示88の2・一部改正)
(対象)
第3条 この事業の対象となるクラブは,児童福祉施設等の施設を利用して,放課後児童の健康管理,安全の確保及び情緒の安定を保持しながら,自発的及び積極的活動(遊び)への意欲と態度を形成し,規則正しい生活習慣の会得,仲間づくりなどの自主性,社会性及び創造性を向上させ,更に体力の増進を図ること等を目的とした活動を行うために組織されたもので,市長が承認したものとする。
(平27告示88の2・一部改正)
(クラブの要件)
第4条 クラブの組織要件は,次に掲げる事項とする。
(1) 放課後児童が10人以上いること。
(2) 常時,条例第10条に規定する放課後児童支援員を置くこと。
(3) クラブの活動に必要な施設があること。
(平27告示88の2・一部改正)
(平27告示88の2・全改,令6告示163・一部改正)
(平27告示88の2・令6告示163・一部改正)
(管理運営)
第7条 前条の規定による承認通知書を受けた者(以下「事業者」という。)は,クラブの管理運営を適正かつ合理的に行うために,クラブの管理運営規程を定め,責任をもってクラブの管理運営に当たるものとする。
(平27告示88の2・令6告示163・一部改正)
(報告等)
第8条 事業者は,毎月1回クラブの児童数,活動状況等を児童クラブ活動状況報告書(第6号様式)により市長に報告しなければならない。
2 市長は,事業の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めたときは,事業者に対し随時報告又は資料の提出を求めるとともに,調査を行い,必要な指示を行うことができる。
(平27告示88の2・一部改正)
(平27告示88の2・全改)
(平27告示88の2・追加)
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平27告示88の2・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年指宿市告示第67号),山川町放課後児童対策事業実施要綱(平成10年山川町告示第33号)又は開聞町児童クラブ事業実施要綱(平成7年開聞町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年5月22日告示第88号の2)
この告示は,平成27年5月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年12月18日告示第163号)
この告示は,令和6年12月18日から施行する。ただし,第6号様式の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
(平27告示88の2・全改,令3告示70の4・一部改正)
(平27告示88の2・全改)
(平27告示88の2・全改)
(平27告示88の2・全改,令3告示70の4・一部改正)
(平27告示88の2・追加)
(令6告示163・全改)
(平27告示88の2・追加,令3告示70の4・一部改正)
(平27告示88の2・追加,令3告示70の4・一部改正)