○指宿市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は,子育て家庭の支援活動の企画,調整及び実施を担当する職員を配置し,子育て家庭の交流の場の提供及び子育てに関する相談指導並びに地域の保育ニーズに応じ,市内の各保育所間で連携を図り,保育サービスを積極的に実施するなど,地域全体で子育てを支援する基盤を形成するための地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより,子育て家庭への育児支援を図ることを目的とする。
(平22告示39・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。ただし,市長は,この事業を実施するため,保育所を運営する社会福祉法人に委託することができる。
(実施施設の指定)
第3条 この事業は,市長が事業の活動の中心となる保育所(以下「指定施設」という。)を指定して実施する。
2 指定施設は,本事業の実施に当たっては,市内の保育所等との連携に努めなければならない。
(職員の配置等)
第4条 指定施設には,地域の子育て家庭の支援活動の企画,調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)並びにその補助的業務を行う地域子育て担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
2 指導者は,児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって,各種福祉施策についても知識を有している保育士等であるものとする。
3 担当者は,児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であるものとする。
4 指導者及び担当者は,各種研修等に積極的に参加し,指導技術の向上に努めるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
2 市及び指定施設は,本事業の実施について,地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図るものとする。
(平22告示39・一部改正)
(関係機関等との連携)
第6条 市及び指定施設は,事業の実施について,市内の保育所,児童館,市の保健センター,県の福祉事務所(家庭児童相談室),県の児童総合相談センター,県の保健所,民生委員・児童委員,児童福祉施設,幼稚園,医療機関等と連携を密にし,本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(留意事項)
第7条 指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては,本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに,業務を行うに当たって知り得た情報については,業務遂行以外に用いてはならない。
(事業を実施する手続)
第8条 本事業を実施する保育所は,毎年度,市長と協議し,承認を得るものとする。
(事業の実施状況報告)
第9条 指定施設は,事業の実施状況について,実施年度の年度末までに,市長に報告するものとする。
(費用)
第10条 市長は,実施施設に対し本事業に要する費用として委託料を支払うものとする。
2 指定施設は,実施のために必要な経費の一部を実費として保護者から徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第39号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。