○指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する給付金のうち,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示116・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は,本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。)であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験,技能,資格の取得状況及び労働市場の状況などから判断して,当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(平25告示69の2・平26告示116・平28告示85の3・平29告示59の2・平30告示94の2・令3告示10の2・令6告示168・一部改正)

(支給対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は,次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。以下,「指定教育訓練」という。)

(平29告示59の2・平30告示53の6・令元告示71の1の2・令6告示168・一部改正)

(訓練給付金の支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は,次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは,20万円とし,1万2,000円を超えない場合は支給は行わない。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは,修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは,160万円)とし,その額が1万2,000円を超えない場合は支給は行わない。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者であって,指定教育訓練を受講するもの(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって,当該教育訓練を修了した翌日から1年以内に就職等したもの(当該教育訓練終了時点で就職等している場合を含む。)に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは,修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは,240万円)とし,その額が1万2,000円を超えない場合は支給は行わない。)

(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わない。)

(平19告示63・平28告示85の3・平29告示59の2・令元告示71の1の2・令元告示85の1・令4告示80・令6告示168・一部改正)

(対象講座の指定)

第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,受講をしようとする講座について,自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し,受講開始前にあらかじめ,対象講座の指定を受けなければならない。

2 対象講座指定申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。ただし,公簿により確認できる場合は,省略することができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は,対象講座指定申請書を受理した場合は,次の留意事項等により審査を行い,速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

(1) 過去に訓練給付金を受給している者については,原則として支給しないこととするため,受給の有無を確認する。

(2) 過去に教育訓練給付金を受給した者,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第30条に規定する高等職業訓練促進給付金を受給した者又は求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者については,受給状況を十分聴取して,本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は,支給するものとする。

(3) 申請者が希望する講座の受講開始日において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明なときは,事前相談等で職歴を把握した上で,なお確認が必要な場合等には,住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認するものとする。

4 市長は,前項の規定により対象講座の指定を行った場合は,自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(第2号様式。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(平26告示65の3・平26告示116・平30告示94の2・令元告示71の1の2・令元告示135・令3告示10の2・令6告示168・一部改正)

(訓練給付金支給の手続)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は,指定を受けた講座の修了後に,自立支援教育訓練給付金支給申請書(第3号様式。以下「支給申請書」という。)を,指定を受けた講座の修了した日から起算して30日以内に,市長に提出しなければならない。なお,特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については,特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 支給申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 前条第2項に規定する書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が,教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は,その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

3 訓練給付金の支給の審査においては,受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが,指定を受けていない者のうち,受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり,かつ,受給要件を満たし,受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には,前条第1項にかかわらず,教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。

4 市長は,支給申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は,支給の可否の決定を行ったときは,遅滞なく,その結果(支給することを決定したときは,当該支給額も含む。)を自立支援教育訓練給付金決定通知書(第4号様式)により当該支給申請者に通知するものとする。

6 前項の規定により,支給の決定の通知を受けた支給申請者は,自立支援教育訓練給付金請求書(第5号様式)を,市長に提出するものとする。

(平19告示63・平26告示116・平29告示59の2・平30告示94の2・令元告示71の1の2・令6告示168・令7告示56・一部改正)

(訓練給付金の追加支給等)

第7条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は,対象教育訓練を修了し,当該教育訓練に係る資格を取得し,かつ,当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後(専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする者は,専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に,市長に対して自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(第6号様式。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

2 支給申請書(追加支給用)に添付すべき書類は,次のとおりとする。ただし,市が公簿等によって確認することができる場合は,当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 教育訓練施設長が,その施設の修了認定基準に基づいて,受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が,受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は,その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該申請者が資格を取得したことを証明する書類

3 市長は,支給申請書(追加支給用)を受理したときは,その内容を審査し,速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は,支給の可否の決定を行ったときは,遅滞なく,その結果(支給することを決定したときは,当該支給額を含む。)を自立支援教育訓練給付金(追加支給)決定通知書(第7号様式)により当該支給申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により,支給の決定の通知を受けた支給申請者は,自立支援教育訓練給付金(追加支給)請求書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(令6告示168・追加,令7告示56・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令6告示168・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年指宿市告示第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定による改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定は,施行の日以後に同要綱第3条に規定する支給対象講座を受講開始した受給資格者について適用し,施行の日前に同要綱第3条に規定する支給対象講座を受講開始した受給資格者については,なお従前の例による。

(平成25年7月3日告示第69号の2)

この告示は,平成25年7月3日から施行する。

(平成26年4月25日告示第65号の3)

この告示は,平成26年4月25日から施行する。

(平成26年11月25日告示第116号)

この告示は,平成26年11月25日から施行する。

(平成28年7月11日告示第85号の3)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年7月11日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成29年6月7日告示第59号の2)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年6月7日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年5月7日告示第53号の6)

この告示は,平成30年5月7日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月20日告示第94号の2)

この告示は,平成30年11月20日から施行し,改正後の第2条第1号並びに第5条第2項第2号及び第3号の規定は,平成30年11月1日から適用する。

(令和元年5月22日告示第71号の1の2)

この告示は,令和元年5月22日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和元年8月13日告示第85号の1)

(施行期日)

1 この告示は,令和元年8月13日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日以後の教育訓練に係る受給資格者について適用し,平成31年4月1日前に終了した教育訓練に係る受給資格者については,なお従前の例による。

(令和元年12月26日告示第135号)

この告示は,令和元年12月26日から施行する。

(令和3年2月26日告示第10号の2)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して,当該母子家庭の母又は父子家庭の父が,健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号中イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは,当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示80・一部改正)

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第2号の規定は,令和4年4月1日以後の教育訓練に係る受給資格者について適用し,令和4年4月1日前に修了した教育訓練に係る受給資格者については,なお従前の例による。

(令和5年11月1日告示第144号の5)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年11月1日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和6年12月24日告示第168号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年12月24日から施行し,令和6年8月30日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2第1項第1号及び第7条第1項第2号の規定は,令和6年8月30日以後の教育訓練に係る受給資格者について適用し,令和6年8月30日前に指定を受けた受給資格者については,なお従前の例による。

3 新要綱第4条第1項第4号の規定は,令和6年8月30日以後に修了した教育訓練にかかる教育訓練給付金について適用し,令和6年8月30日前に修了した教育訓練に係る教育訓練給付金ついては,なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第56号)

この告示は,令和7年3月31日から施行し,令和6年10月1日から適用する。

(令6告示168・全改)

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(令6告示168・全改)

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(令6告示168・全改)

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(平29告示59の2・一部改正,平30告示94の2・旧第4号様式繰下,令6告示168・旧第5号様式繰上)

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(平29告示59の2・一部改正,平30告示94の2・旧第5号様式繰下,令3告示70の4・一部改正,令6告示168・旧第6号様式繰上)

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(令6告示168・追加)

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(令6告示168・追加)

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(令6告示168・追加)

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指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第16号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第16号
平成19年9月28日 告示第63号
平成25年7月3日 告示第69号の2
平成26年4月25日 告示第65号の3
平成26年11月25日 告示第116号
平成28年7月11日 告示第85号の3
平成29年6月7日 告示第59号の2
平成30年5月7日 告示第53号の6
平成30年11月20日 告示第94号の2
令和元年5月22日 告示第71号の1の2
令和元年8月13日 告示第85号の1
令和元年12月26日 告示第135号
令和3年2月26日 告示第10号の2
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和4年4月1日 告示第80号
令和5年11月1日 告示第144号の5
令和6年12月24日 告示第168号
令和7年3月31日 告示第56号