○指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する給付金のうち,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示116・一部改正)
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は,本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。)であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験,技能,資格の取得状況及び労働市場の状況などから判断して,当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(平25告示69の2・平26告示116・平28告示85の3・平29告示59の2・平30告示94の2・令3告示10の2・一部改正)
(支給対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は,次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(平29告示59の2・平30告示53の6・令元告示71の1の2・一部改正)
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは,20万円とし,1万2,000円を超えない場合は支給は行わない。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは,修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは,160万円)とし,その額が1万2,000円を超えない場合は支給は行わない。)
(平19告示63・平28告示85の3・平29告示59の2・令元告示71の1の2・令元告示85の1・令4告示80・一部改正)
(対象講座の指定)
第5条 訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,受講をしようとする講座について,自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し,受講開始前にあらかじめ,対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。ただし,公簿により確認できる場合は,省略することができる。
(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし,8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
3 市長は,対象講座指定申請書を受理した場合は,次の留意事項等により審査を行い,速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
(1) 過去に訓練給付金を受給している者については,原則として支給しないこととするため,受給の有無を確認する。
(2) 過去に教育訓練給付金を受給した者,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第30条に規定する高等職業訓練促進給付金を受給した者又は求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者については,受給状況を十分聴取して,本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は,支給するものとする。
(3) 申請者が希望する講座の受講開始日において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明なときは,事前相談等で職歴を把握した上で,なお確認が必要な場合等には,住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認するものとする。
(平26告示65の3・平26告示116・平30告示94の2・令元告示71の1の2・令元告示135・令3告示10の2・一部改正)
(訓練給付金支給の手続)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は,指定を受けた講座の修了後に,自立支援教育訓練給付金支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)を,指定を受けた講座の修了した日から起算して30日以内に,市長に提出しなければならない。なお,専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については,専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 支給申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 前条第2項に規定する書類
(2) 対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が,教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は,その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
3 訓練給付金の支給の審査においては,受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが,指定を受けていない者のうち,受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり,かつ,受給要件を満たし,受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には,前条第1項にかかわらず,教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。
4 市長は,支給申請書を受理したときは,その内容を審査し,速やかに支給の可否を決定するものとする。
5 市長は,支給の可否の決定を行ったときは,遅滞なく,その結果(支給することを決定したときは,当該支給額も含む。)を自立支援教育訓練給付金決定通知書(第5号様式)により当該支給申請者に通知するものとする。
(平19告示63・平26告示116・平29告示59の2・平30告示94の2・令元告示71の1の2・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年指宿市告示第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定による改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定は,施行の日以後に同要綱第3条に規定する支給対象講座を受講開始した受給資格者について適用し,施行の日前に同要綱第3条に規定する支給対象講座を受講開始した受給資格者については,なお従前の例による。
附則(平成25年7月3日告示第69号の2)
この告示は,平成25年7月3日から施行する。
附則(平成26年4月25日告示第65号の3)
この告示は,平成26年4月25日から施行する。
附則(平成26年11月25日告示第116号)
この告示は,平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年7月11日告示第85号の3)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年7月11日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成29年6月7日告示第59号の2)
(施行期日)
1 この告示は,平成29年6月7日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年5月7日告示第53号の6)
この告示は,平成30年5月7日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月20日告示第94号の2)
この告示は,平成30年11月20日から施行し,改正後の第2条第1号並びに第5条第2項第2号及び第3号の規定は,平成30年11月1日から適用する。
附則(令和元年5月22日告示第71号の1の2)
この告示は,令和元年5月22日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月13日告示第85号の1)
(施行期日)
1 この告示は,令和元年8月13日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,平成31年4月1日以後の教育訓練に係る受給資格者について適用し,平成31年4月1日前に終了した教育訓練に係る受給資格者については,なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日告示第135号)
この告示は,令和元年12月26日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第10号の2)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して,当該母子家庭の母又は父子家庭の父が,健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号中イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは,当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
(令4告示80・一部改正)
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第2号の規定は,令和4年4月1日以後の教育訓練に係る受給資格者について適用し,令和4年4月1日前に修了した教育訓練に係る受給資格者については,なお従前の例による。
附則(令和5年11月1日告示第144号の5)
(施行期日)
1 この告示は,令和5年11月1日から施行し,改正後の指宿市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令元告示71の1の2・全改,令3告示70の4・令4告示80・令5告示144の5・一部改正)
(平30告示94の2・追加,令3告示70の4・令4告示80・一部改正)
(令元告示71の1の2・全改,令4告示80・一部改正)
(令元告示71の1の2・全改,令3告示70の4・令5告示144の5・一部改正)
(平29告示59の2・一部改正,平30告示94の2・旧第4号様式繰下)
(平29告示59の2・一部改正,平30告示94の2・旧第5号様式繰下,令3告示70の4・一部改正)