○指宿市子ども発達支援センター療育検討委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第19号

(設置)

第1条 指宿市子ども発達支援センターさつき園(以下「さつき園」という。)に通園する障害児個々に見合う最も適切な早期療育を提供するため,施設関係職員,行政関係者,通園児の保護者等が連絡調整を密にし,効果的な養育訓練を推進することを目的として,療育検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(事業の内容)

第2条 検討委員会は,次の事業を行う。

(1) さつき園関係職員,保健師,福祉担当者等の日常の療育活動,訪問,相談等を通じて,障害児及びその保護者のニーズの把握,養育訓練の充足の状況及び療育の問題点の把握等を行うこと。

(2) 障害児の年齢,障害の種類,障害の程度等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。

(3) 保育園,幼稚園等の連絡調整に関すること。

(4) 市長の依頼により,施設への通園措置等の要否判定を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するため必要な事業を行うこと。

(検討委員会の委員)

第3条 検討委員会の委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 嘱託医

(2) 相談員

(3) さつき園の園長及び主任保育士

(4) 指宿市及び南九州市の保健師

(5) 指宿市及び南九州市の障害福祉担当課長及び担当者

(6) 指宿保健所保健師

(7) 南薩地域振興局保健福祉環境部障害福祉担当者

(8) 通園児の保護者代表

(9) 前各号に掲げるもののほか,検討委員会推進のために必要と認められる者

(平19告示78号の2・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じたため補充された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長1名,副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,検討会の会務を総理し,検討会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,職務を代理する。

(開催)

第6条 検討委員会は,必要に応じ会長が招集し,随時開催するものとする。ただし,ケースの内容によっては,第3条に定める者のうち必要な者のみをもって開催することができる。

(通園判定専門部会の設置)

第7条 第2条第4号に定める事業を行うため,通園判定専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 専門部会は,第3条第1号から第5号までの委員をもって組織する。

3 専門部会に部長を置く。

(1) 部長は,委員の互選により定める。

(2) 部長は,専門部会を代表し,統括する。

(3) 部長に事故があるとき,又は部長が欠けたときは,あらかじめ部長が指名する委員が,その職務を代理する。

4 専門部会の会議(以下この項において「会議」という。)は,部長が招集し,議長となる。

(1) 会議は,委員の全員が出席することを原則とする。

(2) 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(3) 部長は,会議の運営に関し必要があると認めるときは,関係者に対し,会議への出席を求めることができる。

5 部長は,通園措置等の要否の判定について審議した結果を書面により市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員は,職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は,地域福祉課障害福祉係で行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,運営に関する必要な事項は,市長が別に定める。

 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の開聞町療育センター療育検討委員会設置運営要綱(平成12年開聞町要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日告示第78号の2)

この告示は,平成19年12月1日から施行する。

指宿市子ども発達支援センター療育検討委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第19号

(平成19年12月1日施行)