○指宿市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市子ども医療費給付条例(平成18年指宿市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則19・平27規則24・令7規則6・一部改正)

(受給資格者の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による登録は,次に掲げる事項について行う。

(1) 子ども 氏名,個人番号,性別,生年月日,住所及び監護している者との続柄

(2) 子どもを監護している者 氏名,個人番号及び住所

(3) 子どもに係る医療保険 保険の種類,被保険者証の記号・番号,被保険者の氏名・個人番号・性別・生年月日,子どもとの続柄及び住所

(4) 前号の医療保険の保険者 所在地,名称,付加給付の有無及び給付割合

(5) 給付対象の子どもの属する世帯の全ての世帯員の市町村民税の課税の有無 当該年度及び前年度の課税の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平23規則19・平27規則24・平28規則43・平30規則25・令7規則6・一部改正)

(登録申請)

第3条 登録を受けようとする給付対象者は,子ども医療費給付受給資格者登録申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(平23規則19・平27規則24・令2規則40・令7規則6・一部改正)

(受給資格者証の交付等)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは内容を審査し,相当と認めるときは,子ども医療費給付受給資格者台帳(第2号様式。以下「台帳」という。)に登録及び所要事項の記載を行うとともに,子ども医療費給付受給資格者証(第3号様式)を資格者証として作成し,当該申請をした給付対象者に交付する。

2 受給資格者は資格者証を破損,汚損又は亡失したときは,子ども医療費給付受給資格者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出し,資格者証の再交付を受けるものとする。

(平23規則19・平27規則24・平30規則25・令2規則40・令7規則6・一部改正)

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第5条第2項の規定による登録事項の変更の届出は,子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届(第5号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(平23規則19・平27規則24・令7規則6・一部改正)

(給付金の支給申請)

第6条 条例第8条第2項の規定による給付金の支給申請は,医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の証明(保険医療機関等が領収証を発行するときは,当該領収証)を付した子ども医療費給付金支給申請書(第6号様式)に資格者証を添えて行うものとする。

(平18規則203・平23規則19・平27規則24・令7規則6・一部改正)

(給付金の決定)

第7条 市長は,条例第7条第2項の規定により請求があったとき,又は前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,給付金の支給の可否及び給付金の額を決定し,子ども医療費給付金支給(申請却下)決定通知書(第7号様式)により,当該申請をした受給資格者に通知する。ただし,口座振込をするときは,当該口座への記帳をもってこれに代えることができる。

(平18規則203・平23規則19・平27規則24・令5規則8・令7規則6・一部改正)

(資格者証の返還)

第8条 受給資格者は,その監護する子どもが子ども医療費給付対象の子どもでなくなったときは,速やかに資格者証を市長に返還しなければならない。

(平23規則19・平27規則24・令7規則6・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年指宿市規則第37号),山川町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年山川町規則第101号)又は開聞町乳幼児医療費助成条例施行規則(平成9年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年12月28日規則第203号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は,この条例の施行の日以降の診療分に係る助成金の支給について適用し,同日前の診療分に係る助成金の支給については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,現に改正前の指宿市乳幼児医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成22年8月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年9月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成23年4月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成27年6月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年8月10日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成27年9月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市乳幼児等医療費助成条例施行規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成28年4月1日規則第24号の2)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成28年12月8日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市子ども医療費助成条例施行規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(平成30年9月3日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市子ども医療費条例施行規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の指宿市子ども医療費条例施行規則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

附則(令和5年6月5日規則第8号)

この規則は,令和5年9月1日から施行する。

附則(令和7年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市子ども医療費給付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診察に係る医療費の給付について適用し,同日前の診察に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(準備行為)

4 新規則第4条の規定による子ども医療費給付受給資格者証の交付及び当該交付に関し必要な手続その他の行為は,施行日前においても,新規則の例により行うことができる。

(指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

5 指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年指宿市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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(令7規則6・全改)

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指宿市子ども医療費給付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第63号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 規則第63号
◇ 平成18年12月28日 規則第203号
◇ 平成20年3月31日 規則第21号
◇ 平成22年8月31日 規則第23号
◇ 平成23年4月28日 規則第19号
◇ 平成27年6月26日 規則第17号
◇ 平成27年9月28日 規則第24号
◇ 平成28年4月1日 規則第24号の2
◇ 平成28年12月8日 規則第43号
◇ 平成30年9月3日 規則第25号
◇ 令和2年12月25日 規則第40号
◇ 令和3年4月1日 規則第10号の3
◇ 令和5年6月5日 規則第8号
◇ 令和7年3月17日 規則第6号