○指宿市児童扶養手当支給規則

平成18年1月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し,法,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支払方法)

第2条 手当の支払は,口座振替により行う。ただし,これにより難いときは直接払によることができる。

2 前項の口座振替を行うときは,手当の支給要件に該当する者が,省令第1条に定める児童扶養手当認定請求書に記載した金融機関の口座に行う。

3 前項の口座を確認するため,認定の請求時に次の各号のいずれかの書類を提出するものとする。ただし,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項,第4条第1項及び第5条第2項の規定により登録された預貯金口座(以下,「公金受取口座」という。)を利用する旨を届け出た場合は,この限りでない。

(1) 口座証明書(第1号様式)

(2) 口座振替確認届(第2号様式)と預金通帳の写し(金融機関名,口座番号及び口座名義人を確認できるもの)

4 第2項の口座は,受給者本人の名義でなければならない。

5 法第6条の市長の認定を受けた者が第1項に規定する支払方法又は第2項の金融機関を変更しようとするときは,支払変更届(第3号様式)第3項に規定する書類を添付して市長に提出するものとする。ただし,公金受取口座を利用する旨を届け出た場合は,この限りでない。

(令5規則9の1・一部改正)

(口座振替のできる金融機関の範囲)

第3条 前条第2項の金融機関は,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号)に規定する指宿市指定金融機関を通じ支払ができる金融機関とする。

(令5規則9の1・一部改正)

(支払期日)

第4条 手当の支払日は,法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし,支払日が指宿市の休日を定める条例(平成18年指宿市条例第2号)に定める休日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書による手当は,前項の支払期日前においても支払うことができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市児童扶養手当支給規則(平成14年指宿市規則第46号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年8月1日規則第9号の1)

この規則は,令和5年8月1日から施行する。

(令3規則10の3・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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(令5規則9の1・全改)

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指宿市児童扶養手当支給規則

平成18年1月1日 規則第65号

(令和5年8月1日施行)