○指宿市老人福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については,老人措置台帳(第1号様式)を作成し,常にその記載事項について整理しておくものとする。
2 福祉事務所長は,前項に定めるもののほか,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) ケース番号登載簿 (第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票 (第3号様式)
(3) 老人保護措置費支弁台帳 (第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿 (第5号様式)
(5) 養護受託者登録簿 (第6号様式)
(6) 養護受託者台帳 (第7号様式)
(老人ホームへの入所等の申請等)
第3条 法第11条第1項に規定する措置を希望する者は,老人ホーム入所等申請書(第8号様式)に関係書類を添えて提出し,福祉事務所長の承認を受けなければならない。ただし,福祉事務所長は申請がない場合においても,必要があると認めたときは,養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所若しくは入所委託又は養護受託者への養護委託(以下「入所等」という。)の措置をとることができる。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は,養護受託申出書(第11号様式)によらなければならない。
3 福祉事務所長は,次の各号のいずれかに該当するときは,入所等の措置の一時停止又は廃止をすることができる。
(1) 被措置者が悪質の疾病にかかり,伝染のおそれがあると認めたとき。
(2) 他の被措置者に悪影響があるとき。
(3) 被措置者及びその保護者が施設の長又は養護受託者の指示に従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,入所等の措置の必要がないと認めたとき。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は,法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(第19号様式)により,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼するものとする。
(要措置者の通告等)
第8条 民生委員その他の者は,法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは,福祉事務所長にその旨を通告しなければならない。この場合において,福祉事務所長は,当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは,当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報するものとする。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の7日までに措置費請求書(第21号様式)により,当該措置をとった福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の措置費請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費精算)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の7日までに,翌月分の請求書(3月分の措置費については,措置費精算書(第22号様式))により精算しなければならない。
(事務報告等)
第11条 福祉事務所長は,市が支弁する措置費の使途の適正を図るため,必要に応じ,施設等の事務処理状況を報告させ,書類及び帳簿の提出を求め,又は実地について調査することができる。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(第23号様式)によらなければならない。
(費用の徴収)
第13条 福祉事務所長は,法第28条の規定により,法第11条に規定する措置(以下「養護の措置」という。)に要する費用について,被措置者及びその主たる扶養義務者から,その負担能力に応じて,当該養護の措置に要する費用の全部又は一部(以下単に「費用」という。)を月額により,徴収する。
(1) 被措置者のうち1人の者が他の者より早く被措置者となったとき 当該他の者より早く被措置者となった者
(2) 被措置者のうち一部の者(2人以上とする。)が,他の者より早く,かつ,同時に被措置者となったとき 当該他の者より早く被措置者となった者のうち,これらの者が被措置者となった月に係る次条第3項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者
(3) 被措置者全員が同時に被措置者となったとき これらの者が被措置者となった月に係る次条第3項に規定する主たる扶養義務者から徴収する費用の月額が最も低くなることとなる場合の被措置者
2 法第11条第1項第2号及び第2項(同条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所した者に係る場合に限る。)に規定する措置に係る被措置者から徴収する費用の月額は,特別養護老人ホームへの措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき,市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合においては,これに相当する額)を除いた額とする。ただし,当該額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については徴収しない。
(徴収の方法)
第16条 費用は,毎月納入通知書により徴収する。
2 被措置者及びその主たる扶養義務者は,当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし,月の中途において退所した場合の納入期限は,別に定める。
3 前項に規定する期限が土曜日,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の休日等でない日を当該期限とみなす。
(徴収額の減免)
第17条 福祉事務所長は,被措置者又はその主たる扶養義務者が災害その他のやむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは,徴収額を減額し,又は免除することができる。
2 徴収額の減額又は免除の申請をしようとする者は,老人ホーム等費用徴収額減額(免除)申請書(第26号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(収入等に係る申告)
第18条 被措置者は,毎年6月末日(養護の措置が開始された年にあっては,当該養護の措置が開始された日の翌日から起算して7日を経過する日)までに,前年中の収入及び必要経費の額を福祉事務所長に申告しなければならない。
2 前項の規定による申告は,収入申告書に収入及び必要経費の額を証明する書類を添えて行うものとする。
(調査)
第19条 福祉事務所長は,必要があると認めるときは,随時,徴収額の適否を判断するための調査を行う。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~ 270,000 | 0 |
2 | 270,001~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~ 300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~ 320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~ 460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~ 480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~ 520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~ 580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~ 600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~ 680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~ 720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~ 840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~ 880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~ 960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~ 1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~ 1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~ 1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~ 1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~ 1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~ 1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~ 1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料,医療費等を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収基準月額から10パーセント,4人部屋入居者については20パーセント,5人及び6人部屋入居者については30パーセント,7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合,100円未満は,切捨てとする。
3 費用徴収基準月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には,当該支弁額をその者に係るその月の費用徴収基準月額とする。
別表第2(第14条関係)
| 税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~ 1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~ 1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~ 2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~ 3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~ 3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~ 5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~ 6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),経済社会の変化等に対して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,この表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。
4 費用徴収基準月額が,その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には,当該支弁額をその者に係る費用徴収基準月額とする。
5 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による費用徴収基準月額の一部又は全部を免除することができる。
(平20規則13・平27規則38・一部改正)
(平20規則13・一部改正)
(平20規則13・一部改正)
(平27規則38・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平22規則4・全改,平28規則10・一部改正)
(平22規則4・全改,平28規則10・一部改正)