○指宿市老人福祉センター条例
平成18年1月1日
条例第96号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき,老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進,教養の向上及びレクリエーション等の用に供するため,老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿老人福祉センター | 指宿市十町2424番地 |
山川老人福祉センター | 指宿市山川福元3581番地 |
開聞老人福祉センター | 指宿市開聞十町2756番地 |
(事業)
第3条 センターは,おおむね次の事業を行う。
(1) 老人の生活相談及び健康相談
(2) 老人の教養の向上及び娯楽設備の提供
(3) 浴場及び集会室の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか,老人の福祉の向上に関し必要な事業
(平18条例218・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(平18条例218・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設(設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(3) 第9条の規定による使用の許可に関する業務
(4) 第10条の規定による使用の不許可,許可の取消し及び停止に関する業務
(5) 別表に定める使用料の収受に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの管理に関して市長が必要と認める業務
(平18条例218・追加)
(休館日)
第6条 センターの休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は,センターの管理上必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(平18条例218・追加)
(使用時間)
第7条 センターの使用時間は,午前9時から午後5時(開聞老人福祉センターにあっては午後10時)までとする。
2 市長は,センターの管理上必要があると認めるときは,前項に規定する使用時間を変更することができる。
(平18条例218・追加)
(使用資格)
第8条 センターを使用できる者は,65歳以上の老人及び老人クラブに加入している者並びに福祉団体に所属する者(以下「老人等」という。)とする。ただし,老人等の使用に支障がないと市長が認めたときは,一般に使用させることができる。
(平18条例218・旧第4条繰下・一部改正)
(使用許可)
第9条 センターの施設を使用しようとする者は,あらかじめ,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は管理上必要があると認めるときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。
(平18条例218・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の不許可等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可せず,既にした許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) センターの管理上支障があると認めるとき。
(4) 施設を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。
(平18条例218・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料)
第11条 センターの使用料は,別表のとおりとする。
2 使用の許可を受けた者は,使用料を前納しなければならない。
3 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することができない事由により,センターを使用できなくなったときは,この限りでない。
(平18条例218・旧第7条繰下)
(使用料の減免)
第12条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平18条例218・旧第8条繰下,平23条例5・一部改正)
(損害賠償)
第13条 使用者は,施設を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平18条例218・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例218・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和52年指宿市条例第17号),山川町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和57年山川町条例第242号)又は開聞町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年開聞町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日条例第218号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は,施行日の前日までに改正前の指宿市老人福祉センター条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市老人福祉センター条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市老人福祉センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市老人福祉センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市老人福祉センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市老人福祉センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市老人福祉センター条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平23条例5・全改,平26条例6・平31条例3・令元条例31・令6条例12・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) | ||
市内の老人等 | 一般 | ||
指宿老人福祉センター | 集会室 | 無料 | 530円 |
山川老人福祉センター | 大ホール | 無料 | 580円 |
グラウンド(ゲートボール場) | 無料 | 580円 | |
屋根付きゲートボール場 | 無料 | 580円 | |
多目的広場 | 無料 | 580円 | |
開聞老人福祉センター | 会議室 | 無料 | 240円 |
生活相談室 | 無料 | 110円 | |
健康相談室 | 無料 | 110円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
2 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表の一般の欄に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 営利目的の使用料は,この表の一般の欄に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が営利目的で使用する場合には,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。