○指宿市福祉はり,きゅう等施術料助成条例施行規則
平成18年1月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市福祉はり,きゅう等施術料助成条例(平成18年指宿市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) はり師,きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者
(3) 市内に施術所を有し,かつ,市税を完納している者
3 市長は,施術担当者を指定したときは,福祉はり,きゅう等施術担当者指定証(第2号様式)(以下「指定証」という。)を交付する。
5 施術担当者は,施術所の見えやすい所に指定証を掲示しなければならない。
(施術の範囲及び方法)
第3条 施術担当者が行う施術の範囲は,はり術,きゅう術,あん摩術,マッサージ術又は指圧術とし,末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。ただし,当該疾患により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法の療養費の支給を受ける者には行わない。
2 受診券交付申請は,毎年度4月1日以後に年度ごとに行うものとする。
3 受診券を紛失した場合は,再交付しないものとする。
4 施術担当者は,条例第2条に規定する対象者から施術を求められたときは,受診券を確認の上,施術を行うものとする。
5 対象者は,はり,きゅう等の施術を受けたときは,受診券を1回ごとに1枚,施術担当者に交付する。
6 施術担当者は,施術の都度,受診券に,施術年月日及び施術担当者名を記入,押印しなければならない。
(平19規則21・令5規則7の5・一部改正)
(施術録)
第5条 施術担当者は,施術の内容を明らかにするため,福祉はり,きゅう等施術録(第6号様式。以下「施術録」という。)を備え,施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は,必要に応じ,前項の施術録を検査し,説明等を求め,又は報告書を提出させることができる。
3 施術録は,完結の日から3年間保存しなければならない。
(施術料助成金の請求及び支払)
第6条 施術担当者は市長に対し,施術料助成金を請求しようとするときは,福祉はり,きゅう等施術料助成金請求書(第7号様式)に受診券を添えて,受診月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の請求を受けたときは,審査後,当月末日までに支払うものとする。
(令5規則7の5・一部改正)
(施術担当者の辞退)
第7条 施術担当者が施術担当を辞退しようとするときは,原則としてその1箇月前までに福祉はり,きゅう等施術担当者辞退届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(令5規則7の5・一部改正)
(施術担当者の指定取消し)
第8条 市長は,施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは,施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が施術担当者として不適当と認めるとき。
2 前項の規定により,施術担当者の指定を取り消された者は,指定証を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市福祉はり,きゅう等施術補助金支給条例施行規則(昭和47年指宿市規則第36号)又は開聞町老人はり,きゅう施術助成金条例施行規則(昭和48年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和5年4月3日規則第7号の5)
この規則は,令和5年4月3日から施行する。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平19規則21・一部改正)
(令5規則7の5・全改)
(令3規則10の3・一部改正)