○指宿市シルバーカー購入費助成要綱
平成18年1月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は,シルバーカーの購入費の一部を助成することにより,高齢者の日常生活での便宜を図り,もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(令6告示60の4・一部改正)
(定義)
第2条 この告示においてシルバーカーとは,4輪を有する手押し車で収納機能,腰掛け機能及び制動機能を備え,操作が容易で高齢者が歩行補助具として,安全に使用できるものをいう。
(令6告示60の4・全改)
(助成の対象)
第3条 シルバーカー購入費の助成金(以下「購入費助成金」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上で在宅の者
(2) 歩行に際し,杖等を必要とする者
(3) シルバーカーの購入日の属する年度(購入日が4月1日から6月30日までの場合にあっては前年度)において,属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の住民税が非課税である者
2 助成の対象となるシルバーカーは,あらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)から購入した物とする。
(令6告示60の4・全改)
(交付申請)
第4条 シルバーカーを購入した対象者が購入費助成金の交付を受けようとするときは,購入日から6月以内に次に掲げる事項が記載された領収書を添えて,シルバーカー購入費助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 購入日
(2) 購入者の氏名
(3) 機種名,型式番号などシルバーカーの形状を特定するのに必要な情報
(4) 販売店名及び領収印
(令6告示60の4・全改)
2 市長は,領収書に記載された情報から対象者が購入したシルバーカーの形状が判断できない場合は,対象者又は販売店に直接確認するものとする。
3 同一対象者に係る2回目以降の購入費助成金の交付は,前回の交付における購入日から3年を経過し,かつ,先に購入したシルバーカーが使用不能な状態にあるとき行うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
4 第1項に規定する交付決定を受けた対象者は,購入費助成金を請求しようとするときは,別に指定する請求書を市長に提出しなければならない。
(令6告示60の4・全改)
(購入費助成金の額)
第6条 購入費助成金の額は,4,000円とする。
(令6告示60の4・旧第8条繰上・一部改正)
(購入)
第7条 助成の対象となるシルバーカーは,あらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)から購入した物でなければならない。
(令6告示60の4・旧第9条繰上・一部改正)
(販売業者の指定)
第8条 前条の指定販売業者は,次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) 市内に店舗又は営業所を有すること。
(2) 前年度分の市税について滞納がないこと。
(令6告示60の4・旧第11条繰上・一部改正)
(指定の変更)
第9条 指定販売業者は,その指定内容に変更が生じた場合は,速やかにシルバーカー販売業者指定変更届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(令6告示60の4・追加)
(指定の辞退)
第10条 指定販売業者が,指定を辞退しようとするときは,原則としてその1月前までにシルバーカー販売業者指定辞退届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(令6告示60の4・旧第12条繰上・一部改正)
(指定の取消し)
第11条 市長は,指定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定販売業者として不適当と認めるとき。
2 前項の定めにより指定を取り消された業者は,速やかに,当該指定証を市長に返還するものとする。
(令6告示60の4・旧第13条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この告示の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
(令6告示60の4・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市老人福祉車購入費助成券交付要綱(平成元年指宿市告示第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月20日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第60号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令6告示60の4・全改)
(令6告示60の4・全改)
(平20告示27・平30告示15・令3告示70の4・一部改正,令6告示60の4・旧第4号様式繰上・一部改正)
(令6告示60の4・旧第5号様式繰上・一部改正)
(平20告示27・一部改正,令6告示60の4・旧第6号様式繰上・一部改正)
(令6告示60の4・追加)
(平20告示27・令3告示70の4・令6告示60の4・一部改正)