○指宿市老人福祉車購入費助成要綱

平成18年1月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は,老人福祉車(以下「福祉車」という。)の購入費の一部を助成することにより,老人の日常生活での便宜を図るとともに,健康管理の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉車 四輪を有する手押し車で収納機能,腰掛け機能及び制動機能を備え,操作が容易で老人が歩行補助具として,安全に使用できるものをいう。

(2) 助成券 福祉車を購入する際に,購入費の一部として使用できる老人福祉車購入費助成券をいう。

(対象者)

第3条 助成券の交付を受けることができる者は,市内に住所を有する65歳以上の在宅の者で,歩行に際し,杖等を必要とする老人とする。

(申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者は,老人福祉車購入費助成券交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,これを審査し,助成券の交付を決定したときは,老人福祉車購入費助成券交付台帳(第2号様式)に記載するとともに,老人福祉車購入費助成券(第3号様式)を交付するものとする。

2 助成券の有効期限は,当該助成券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。

3 同一対象者に係る2回目以降の助成券の交付は,前回交付を行った日から3年を経過し,かつ,先に購入した福祉車が使用不能な状態にあるとき行うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りではない。

(返還)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,交付後に福祉車の購入の必要がなくなったときは,速やかに,当該助成券を市長に返還しなければならない。

(譲渡の禁止)

第7条 受給者は,助成券を他の者に譲渡してはならない。

(助成の額)

第8条 助成券において助成する額は,4,000円とする。

(購入)

第9条 受給者は,あらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)から購入しなければならない。

(助成券の精算)

第10条 助成金は,福祉車を販売した指定販売業者に市長が直接支払うものとする。

2 福祉車を販売した指定販売業者は,請求書に受給者から受領した助成券を添えて,販売した日の属する月の翌月10日までに,市長に請求するものとする。

(販売業者の指定)

第11条 第9条の指定販売業者は,次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) 市内に店舗又は営業所を有すること。

(2) 良心的営業活動をしていること。

(3) 前年度分の市税について滞納がないこと。

2 前項の規定による指定を受けようとする販売業者は,老人福祉車販売業者指定申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の老人福祉車販売指定申請書の提出があったときは,これを審査し,指定販売業者として決定したときは,老人福祉車販売業者指定証交付台帳(第5号様式)に記載するとともに,老人福祉車販売業者指定証(第6号様式。以下「指定証」という。)を交付する。

(販売業者の指定辞退)

第12条 指定販売業者が,指定を辞退しようとするときは,その1箇月前までに老人福祉車販売業者指定辞退届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第13条 市長は,指定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。

(1) 第11条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定販売業者として不適当と認めるとき。

2 前項の定めにより指定を取り消された業者は,速やかに,当該指定証を市長に返還するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市老人福祉車購入費助成券交付要綱(平成元年指宿市告示第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月20日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平20告示27・平30告示15・令3告示70の4・一部改正)

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(平20告示27・平30告示15・令3告示70の4・一部改正)

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(平20告示27・一部改正)

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(平20告示27・令3告示70の4・一部改正)

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指宿市老人福祉車購入費助成要綱

平成18年1月1日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)