○指宿市老人福祉車購入費助成要綱
平成18年1月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は,老人福祉車(以下「福祉車」という。)の購入費の一部を助成することにより,老人の日常生活での便宜を図るとともに,健康管理の増進に寄与することを目的とする。
(1) 福祉車 四輪を有する手押し車で収納機能,腰掛け機能及び制動機能を備え,操作が容易で老人が歩行補助具として,安全に使用できるものをいう。
(2) 助成券 福祉車を購入する際に,購入費の一部として使用できる老人福祉車購入費助成券をいう。
(対象者)
第3条 助成券の交付を受けることができる者は,市内に住所を有する65歳以上の在宅の者で,歩行に際し,杖等を必要とする老人とする。
(申請)
第4条 助成券の交付を受けようとする者は,老人福祉車購入費助成券交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 助成券の有効期限は,当該助成券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。
3 同一対象者に係る2回目以降の助成券の交付は,前回交付を行った日から3年を経過し,かつ,先に購入した福祉車が使用不能な状態にあるとき行うものとする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りではない。
(返還)
第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は,交付後に福祉車の購入の必要がなくなったときは,速やかに,当該助成券を市長に返還しなければならない。
(譲渡の禁止)
第7条 受給者は,助成券を他の者に譲渡してはならない。
(助成の額)
第8条 助成券において助成する額は,4,000円とする。
(購入)
第9条 受給者は,あらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)から購入しなければならない。
(助成券の精算)
第10条 助成金は,福祉車を販売した指定販売業者に市長が直接支払うものとする。
2 福祉車を販売した指定販売業者は,請求書に受給者から受領した助成券を添えて,販売した日の属する月の翌月10日までに,市長に請求するものとする。
(販売業者の指定)
第11条 第9条の指定販売業者は,次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) 市内に店舗又は営業所を有すること。
(2) 良心的営業活動をしていること。
(3) 前年度分の市税について滞納がないこと。
(販売業者の指定辞退)
第12条 指定販売業者が,指定を辞退しようとするときは,その1箇月前までに老人福祉車販売業者指定辞退届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第13条 市長は,指定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すことができる。
(1) 第11条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定販売業者として不適当と認めるとき。
2 前項の定めにより指定を取り消された業者は,速やかに,当該指定証を市長に返還するものとする。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市老人福祉車購入費助成券交付要綱(平成元年指宿市告示第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月20日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平20告示27・平30告示15・令3告示70の4・一部改正)
(平20告示27・平30告示15・令3告示70の4・一部改正)
(平20告示27・一部改正)
(平20告示27・令3告示70の4・一部改正)