○指宿市砂むし温泉入浴事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は,指宿市天然砂むし温泉施設の使用料を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより,高齢者等の健康の保持増進及び保健の向上を図るとともに,敬老の意を表すことを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用できる者は,本市に住所を有する満65歳以上の者及び身体障害者手帳を所有する者であって,入浴に支障のないものとする。
(利用できる日及び時間)
第3条 この事業を利用できる日は,月曜日から金曜日までの日とする。ただし,次に掲げる日は,利用できないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 4月29日から5月5日まで,8月13日から同月15日まで及び12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 この事業を利用できる時間は,午前9時から午後3時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長は,施設の管理上必要があると認めるときは,利用できる日及び時間を変更することがある。
(令2告示28・追加)
(平20告示27・平28告示107・一部改正,令2告示28・旧第3条繰下)
(交付及び再交付)
第5条 管理者は,利用者が提示した被保険者証等を確認し,この事業を利用できる者と認めた場合は,利用者の氏名,住所,生年月日等を砂むし温泉入浴利用者台帳に記載するとともに,利用カードを利用者へ交付するものとする。
2 利用者は,利用カードを破損し,又は紛失したときは,管理者に再交付手数料を支払い,利用カードの再交付を受けるものとする。
(平20告示27・平28告示107・一部改正,令2告示28・旧第4条繰下)
(使用料の助成回数等)
第6条 助成対象となる入浴回数は,当該年度において1人24回以内とする。ただし,利用者の利便を考慮し,延べ回数以内での利用は自由とする。
2 砂むし会館の使用料の助成金額は,1回につき630円とする。ただし,浴場施設のみを利用する場合は,1回につき610円とする。
(平20告示27・平26告示44・平27告示63・平28告示107・令元告示99・一部改正,令2告示28・旧第5条繰下,令6告示138の1・一部改正)
(譲渡の禁止)
第7条 利用者は,利用カードを他の者に譲渡してはならない。
(平20告示27・平28告示107・一部改正,令2告示28・旧第6条繰下)
(使用料助成金の請求及び支払)
第8条 管理者は,毎月利用者数を地区ごと及び年齢ごと並びに利用回数を地区ごとに集約した実績報告書を添えて,翌月の10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,審査後,速やかに支払うものとする。
(平28告示107・一部改正,令2告示28・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令2告示28・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の指宿市砂むし温泉入浴事業実施要綱(平成10年指宿市告示第48号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日に合併前の指宿市の区域に住所を有する者で,施行日から平成18年3月31日までに満70歳に達するもの及び満65歳に達する身体障害者手帳を有するものは,平成18年3月31日までは合併前の告示の例による。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3項の規定は,この告示の施行の日以後の使用に係る助成金額について適用し,同日前の使用に係る助成金額については,なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は,平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3項の規定は,平成27年10月1日以後の使用に係る使用料の助成金額について適用し,同日前の使用に係る使用料の助成金額については,なお従前の例による。
附則(平成28年2月5日告示第8号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は,平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条及び第4条の規定により平成28年度の砂むし温泉利用券の交付を受けている者は,改正後の第4条第1項のこの事業を利用できる者とみなし,管理者は,利用者が提示した未使用の砂むし温泉利用券と引き換えに,利用カードを交付する。
附則(令和元年9月30日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3項の規定は,この告示の施行の日以後の使用に係る使用料の助成金額について適用し,同日前の使用に係る助成金額については,なお従前の例による
附則(令和2年3月16日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による砂むし温泉利用カードについては,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年10月1日告示第138号の1)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市砂むし温泉入浴事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日以後の使用に係る使用料の助成金額について適用し,同日前の使用に係る使用料の助成金額については,なお従前の例による。
(平28告示107・旧第1号様式・全改,令2告示28・一部改正)