○指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者が家庭,地域,企業等社会の各分野で,豊かな経験と知識・技能を生かし,地域の各団体の参加と協力のもとに,高齢者の生きがい及び社会参加を促進するとともに,家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し,各種サービスを提供することにより,社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り,あわせて介護予防に資することを目的とする。

(平26告示26・一部改正)

(事業内容)

第2条 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(以下「ふれあいデイ」という。)の内容は,次のとおりとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) スポーツ及び娯楽活動,健康増進活動の推進並びに関係団体等との連絡及び調整

(3) 木工,陶芸,手芸,園芸等の生産又は創造活動の振興並びに高齢者教養講座及び中高年者健康生きがい講座等の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか,ふれあいデイとして適当と認められる事業

(平26告示26・一部改正,令7告示46・旧第3条繰上・一部改正)

(対象者)

第3条 ふれあいデイの対象者は,本市に住所を有する65歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護状態に認定された者については対象者としない。

(平24告示21・一部改正,令7告示46・旧第4条繰上・一部改正)

(実施施設)

第4条 ふれあいデイは,指宿市老人福祉センター,公民館その他事業を適切に実施できる施設において実施するものとする。

(令7告示46・旧第5条繰上・一部改正)

(利用申請)

第5条 ふれあいデイを利用しようとする者は,高齢者の生きがいと健康づくり推進事業利用申請書(第1号様式)に必要事項を記入して,市長に申請するものとする。

(平26告示26・旧第8条繰上,令7告示46・旧第7条繰上・一部改正)

(決定及び登録)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,利用の可否を決定し,利用者として決定した者には,指宿市ふれあいデイ登録証(第2号様式)を交付するものとする。なお,当該登録証は,毎年度更新するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を認めた者を高齢者の生きがいと健康づくり推進事業利用者台帳(第3号様式)に登録するものとする。

(平26告示26・旧第9条繰上・一部改正,令7告示46・旧第8条繰上・一部改正)

(利用料金等)

第7条 利用者は,ふれあいデイを利用する場合,利用1回につき200円を利用料金として市に納入しなければならない。

2 利用者は,サービス利用に当たり,次の各号に定める費用を市に納入しなければならない。

(1) 陶芸,その他制作活動で使用する材料代 実費の2分の1相当額。ただし,当該材料代の2分の1の金額に100円未満の端数が生じたとき,又はその全額が100円未満であるときは,これを切り捨てるものとする。

(2) サービス利用に伴う食事,施設入館料等に係る費用 全額

(令7告示46・追加)

(業務の委託)

第8条 市長は,ふれあいデイが適切に運営できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に事業の運営を委託することができる。

2 前項の規定により,事業者に委託することができる業務は,第2条に規定する事業の実施及び次に掲げる事務とする。

(1) 利用者への登録証の交付並びに利用者登録及び取消事務

(2) 実施日程の調整及び具体的な実施内容の決定に関する事務

(3) 利用料等に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事務

(令7告示46・追加)

(基本料金等)

第9条 前条の規定によりふれあいデイの運営を事業者に行わせる場合において,事業者は第7条第1項に規定する額の範囲内において,利用1回当たりの基本料金を定めるものとする。この場合において,同項の規定は適用しない。

2 前項の規定により,事業者が基本料金を定めたとき,利用者は,基本料金及び第7条第2項の費用(この条において「基本料金等」という。)を事業者に支払わなければならない。

3 基本料金等は,事業者の収入とする。

(令7告示46・追加)

(業務委託に関する読替え)

第10条 第8条の規定によりふれあいデイの運営を事業者に委託する場合は,第5条及び第6条中「市長」とあるのは「事業者の長」と,第1号様式中「指宿市長」とあるのは「事業者の長」と,第2号様式中「指宿市長」とあるのは「事業者 ふれあいデイ事務局」と読み替えるものとする。

(令7告示46・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平26告示26・旧第10条繰上,令7告示46・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱及び開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は,廃止する。

(2) 開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成17年開聞町告示第4号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに,合併前の指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱又は開聞町高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第22号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日告示第21号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第26号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和7年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令2告示21・全改,令3告示70の4・令7告示46・一部改正)

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(令7告示46・全改)

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(平26告示26・令7告示46・一部改正)

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指宿市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第112号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第112号
平成20年3月27日 告示第27号
平成22年3月19日 告示第22号
平成24年2月15日 告示第21号
平成26年3月20日 告示第26号
令和2年3月2日 告示第21号
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和7年3月31日 告示第46号