○指宿市紙おむつ等支給事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は,寝たきり等にあるために日常生活において,常時紙おむつ等を必要とする在宅の要介護高齢者又は重度心身障害者(児)に対し,紙おむつ等を支給することにより,要介護高齢者等の身体的,精神的及び経済的負担の軽減並びに福祉の向上を図ることを目的とする。
(平22告示45・平28告示43の18・令6告示80の2・一部改正)
(支給対象者)
第2条 紙おむつ等の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する在宅の者のうち,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3,4又は5と判定された者で,常時紙おむつ等を必要とするもの
(2) 市内に住所を有する3歳以上の在宅者のうち,身体障害者手帳1級若しくは2級又は療育手帳A1若しくはA2の重度心身障害者(児)で,常時臥床しているもの又は日常生活上,常時他の者の介護を要し,常時紙おむつ等を必要とするもの
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,支給対象者としない。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院している者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所している者又は介護保険法第8条第9項の短期入所生活介護(以下「宿泊」という。)を含めて1月以上連続して利用している者
(3) 介護保険法に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所している者又は宿泊を含めて1月以上連続して利用している者
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他の賃貸住宅等に居住しており,当該賃貸住宅等の賃貸人が行う入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供,洗濯,掃除等の家事又は健康管理のサービスの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。ただし,市が行うものは除く。)を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所している者又は宿泊を含めて1月以上連続して利用している者
(平22告示45・平23告示26・平24告示93・平25告示33・平28告示43の18・平29告示65・令6告示80の2・一部改正)
(支給対象品目)
第3条 支給対象となる紙おむつ等の品目は,紙おむつ,尿取りパッド及び防水シートとする。
(平28告示43の18・追加,平31告示5・一部改正)
(支給の申請)
第4条 紙おむつ等の支給を希望する支給対象者及び支給対象者を介護する者(以下「介護者」という。)は,紙おむつ等支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(平23告示26・一部改正,平28告示43の18・旧第3条繰下,平30告示18・一部改正)
(支給の決定等)
第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,支給の要否を決定するものとする。
(1) 紙おむつ等の支給を必要としなくなったとき。
(2) 住所又は連絡先を変更したとき。
(3) 世帯の状況が変わったとき。
(4) 受給者の要介護状態区分又は障害等級に変更が生じたとき。
(5) 受給者が医療法に基づく病院又は診療所に1月以上の入院をすることとなったとき。
(平23告示26・一部改正,平28告示43の18・旧第4条繰下・一部改正,平30告示18・令6告示80の2・一部改正)
(支給の取消し)
第6条 市長は,介護者又は受給者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,紙おむつ等の支給の決定を取り消すことがある。
(2) 第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 市長の発行する紙おむつ等支給引換券(第4号様式。以下「引換券」という。)を4月以上連続して受領しないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により支給を受けているとき。
(5) その他市長が紙おむつ等の支給を受けることが不適当と認めるとき。
(平23告示26・追加,平28告示43の18・旧第5条繰下・一部改正,令6告示80の2・一部改正)
(資格の喪失)
第7条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。
(平28告示43の18・追加)
(支給限度)
第8条 紙おむつ等の支給は,1月当たり2,700円を限度とする。
(平22告示45・一部改正,平23告示26・旧第5条繰下・一部改正,平28告示43の18・旧第6条繰下・一部改正)
(支給方法)
第9条 介護者又は受給者は,引換券を使用し,あらかじめ市長が指定する販売業者(以下「指定販売業者」という。)から月単位で紙おむつ等を受け取るものとする。
2 引換券は,当該引換券の支給期間内に使用するものとし,1枚の引換券で複数の指定販売業者から紙おむつ等を受け取ることはできない。
3 引き換える紙おむつ等の販売価格が引換券の支給限度額を超えたときは,その超えた分の金額は,介護者又は受給者が全額負担するものとする。また,引き換える紙おむつ等の販売価格が引換券の支給限度額に満たないときは,その差額に相当する現金又は物品等との引換えは行わない。
(平28告示43の18・追加,令6告示80の2・一部改正)
(引換券の再交付)
第10条 介護者又は受給者は,引換券を汚損又は破損したときは,紙おむつ等支給引換券再交付申請書(第6号様式)に汚損又は破損した引換券を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の提出があったもののうち,やむを得ない理由があると認めたときは,引換券を再交付することがある。
3 紛失による再発行は,これを認めない。
(平28告示43の18・追加)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 介護者又は受給者は,引換券を譲渡し,又は他人に使用させ,若しくは担保に供してはならない。
(平28告示43の18・追加)
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平23告示26・旧第6条繰下,平28告示43の18・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(山川町紙オムツ等購入費助成事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は,廃止する。
(1) 山川町紙オムツ等購入費助成事業実施要綱(平成7年山川町告示第32号)
(2) 開聞町ねたきり老人等紙おむつ支給要綱(平成7年開聞町告示第37号)
(3) 指宿市紙おむつ支給要綱(平成12年指宿市告示第21号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに,山川町紙オムツ等購入費助成事業実施要綱,開聞町ねたきり老人等紙おむつ支給要綱又は指宿市紙おむつ支給要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日告示第45号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第26号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日告示第93号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第33号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第43号の18)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日告示第65号)
この告示は,平成29年6月15日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成31年2月1日告示第5号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第70号の4)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第80号の2)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平28告示43の18・全改,平30告示18・令3告示70の4・一部改正)
(平28告示43の18・全改,平31告示5・一部改正)
(令6告示80の2・全改)
(平28告示43の18・全改,平30告示18・平31告示5・一部改正)
(平28告示43の18・追加,平30告示18・一部改正)
(平28告示43の18・追加,平30告示18・令3告示70の4・一部改正)