○指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は,高齢者や障害者(以下「高齢者等」という。)に急病等の理由による緊急事態が発生しても,迅速かつ適切な対応がとれるよう緊急通報体制を整備し,当該高齢者等の福祉向上を図ることを目的とする。

(令6告示52・全改)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる高齢者等(以下「利用対象者」という。)は,本市に住所を有する者のうち,次のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者のうち,緊急時に適切な対応が十分にとれないと認められる者

(3) ひとり暮らしの身体障害者

(4) 身体障害者のみで構成される世帯に属する者のうち,緊急時に適切な対応が十分にとれないと認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める者

(平27告示44・全改,令6告示52・一部改正)

(事業の実施)

第4条 市長は,利用対象者に対し,事業の実施に必要な機器を給付又は貸与する。

2 給付する機器は,簡単な操作により,あらかじめ登録した連絡先に緊急事態を自動的に通報できる性能を有する装置(以下「緊急通報装置」という。)とする。

3 貸与する機器は,次に掲げる物とする。

(1) 自宅内で利用対象者の異常を感知し,次条の規定により委託を受けた事業者のコールセンター(以下「センター」という。)に通報できるセンサー(以下「人感センサー」という。)

(2) 簡単な操作により,屋内外で緊急時にセンターへ通報及びその所在情報を発信すること並びにセンターと双方向に通話することができる携帯電話型通報機器(以下「携帯型通報機器」という。)

(令6告示52・全改)

(事業の委託)

第5条 市長は,前条第3項に掲げる機器を利用した緊急通報体制整備の事業(以下「みまもりサービス」という。)の実施に関し,必要な事項を民間事業者に委託することができる。

(令6告示52・追加)

(利用申請)

第6条 利用対象者に緊急通報体制の整備を希望する者(以下「申請者」という。)が市長に提出する申請書は,次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条第2項の申請 緊急通報装置給付申請書(第1号様式)

(2) 第4条第3項の申請 みまもりサービス利用申請書(第2号様式)

2 申請者は,日常的な安否確認や緊急時の対応等必要な措置をとることができる者を通報先又は緊急連絡先として前項の申請書に記載しなければならない。

(平27告示44・平28告示16・一部改正,令6告示52・旧第5条繰下・一部改正)

(給付の決定等)

第7条 市長は,前条第1項第1号の申請書の提出があったときは,速やかに緊急通報装置の給付の要否を決定するものとし,決定した内容については,緊急通報装置給付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 申請者が給付を受けることのできる緊急通報装置の台数は,1台限りとする。

(平27告示44・全改,令6告示52・旧第6条繰下・一部改正)

(みまもりサービスの利用の決定)

第8条 市長は,第6条第1項第2号の申請書の提出があったときは,速やかにみまもりサービスの利用の決定をするものとし,決定した内容については,みまもりサービス利用決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 申請者が貸与を受けることのできる人感センサー又は携帯型通報機器は,それぞれ1台限りとする。

3 みまもりサービスの利用の決定を受けた者(以下「サービス利用者」という。)が,その後において第3条各号のいずれにも該当しなくなった場合でも,引き続き見守りサービスを利用できるものとする。ただし,サービス利用者が次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所に入院した場合

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊した場合

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所又は宿泊した場合

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅その他賃貸住宅等に入居した場合

(令6告示52・追加)

(利用者の費用負担)

第9条 緊急通報装置の給付の決定を受けた者(以下「通報装置利用者」という。)は,設置以降に生ずる通話料,修理及び関連機器の購入に伴う費用の実費並びに給付に要する費用として設置費用から36,000円を控除した額を負担しなければならない。

2 サービス利用者は,みまもりサービスの利用料が発生する月(以下「サービス利用料発生月」という。)から24月目までは,みまもりサービスの利用に要する費用として月額利用料から1,500円を控除した額を,25月目以降は月額利用料の全額を負担しなければならない。

3 通報装置利用者がサービス利用者となった場合は,サービス利用料発生月から月額利用料の全額を負担しなければならない。

4 サービス利用者が通報装置利用者となった場合は,以下に掲げる額の合計額を負担しなければならない。ただし,サービス利用料発生月から緊急通報装置を設置した日の属する月の翌月までの月数(以下「サービス利用月数」という。)が24月以上の場合は,設置費用の全額を負担しなければならない。

(1) 第1項に規定する額

(2) サービス利用月数に1,500円を乗じた額

5 サービス利用者であったことがある者が再度サービス利用者となった場合は,24月からこれまでのサービス利用月数を控除して得た月数に相当する期間は,月額利用料から1,500円を控除した額をみまもりサービスの利用料が発生する月から負担しなければならない。ただし,これまでのサービス利用月数が24月以上の場合は,月額利用料の全額を負担しなければならない。

(平27告示44・平28告示16・一部改正,令6告示52・旧第7条繰下・一部改正)

(第1通報先の変更)

第10条 第1通報先を親族以外の者(消防署を除く。)又は市外に居住している親族に設定している通報装置利用者のうち,その第1通報先を市内に居住している親族又は消防署に設定を変更しようとする者(以下「変更申請者」という。)は,事前に緊急通報装置通報先変更費用助成申請書(第5号様式)を提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,速やかに緊急通報装置通報先変更費用助成金の給付を決定するものとし,決定した内容については,緊急通報装置通報先変更費用助成決定(却下)通知書(第6号様式)により変更申請者に通知するものとする。

3 前項の決定を受けた変更申請者は,設定変更費用の5割相当額の実費を負担しなければならない。

4 第1項の規定に該当しない通報先の設定変更をする通報装置利用者は,設定変更費用の全額を負担しなければならない。

(令6告示52・追加)

(給付の再申請)

第11条 次の各号のいずれかに該当する通報装置利用者については,第7条第2項の規定にかかわらず,給付の再申請をすることができるものとする。ただし,再申請の時点において第3条各号のいずれにも該当しない者はこの限りでない。

(1) 直接会話ができない緊急通報装置を設置している者で,消防署へ通報先を変更する必要がある者

(2) 通報装置利用者の責めに帰さない事由により,設置している緊急通報装置が使用できなくなった者

2 給付の再申請を希望する者(以下「再申請者」という。)は,緊急通報装置再給付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに緊急通報装置の給付の要否を決定するものとし,決定した内容については,緊急通報装置再給付決定(却下)通知書(第8号様式)により再申請者に通知するものとする。

4 再申請者の設置費用の負担区分については,次のとおりとする。

(1) 再申請者の世帯が市町村民税非課税であり,かつ,給付の再申請のあった月(以下「申請月」という。)の属する年の前年(申請月が1月から6月までの場合にあっては前々年)中の再申請者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のときは,再申請者は設置費用から36,000円を控除した額を負担するものとする。

(2) 再申請者の世帯が市町村民税非課税であり,かつ,申請月の属する年の前年(申請月が1月から6月までの場合にあっては前々年)中の再申請者の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるときは,再申請者は設置費用の3割相当額を負担するものとする。

(3) 再申請者の世帯が市町村民税課税であるときは,再申請者は設置費用の5割相当額を負担するものとする。

(平27告示44・追加,令6告示52・旧第8条繰下・一部改正)

(届出等)

第12条 サービス利用者又はその家族は,次のいずれかに該当するときは,みまもりサービス利用変更届(第9号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) サービス利用者の住所,電話番号,緊急時連絡先その他の事項を変更するとき。

(2) サービス利用者が貸与を受ける機器を追加又は変更するとき。

2 サービス利用者又はその家族は,次のいずれかに該当するときは,みまもりサービス利用中止(一部中止)(第10号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) サービス利用者が第8条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(2) サービス利用者が貸与を受ける機器の全部又は一部の利用を中止するとき。

(平27告示44・旧第8条繰下,令6告示52・旧第9条繰下・一部改正)

(資格の喪失)

第13条 通報装置利用者及びサービス利用者は,次のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。

(令6告示52・追加)

(費用負担についての準用)

第14条 第9条第3項及び第4項の規定は,第12条第2項の届出を行った者及び第13条の規定により資格を喪失したことがある者の費用負担について準用する。この場合において,第9条第3項中「通報装置利用者が」とあるのは「通報装置利用者であったことがある者が」と,同条第4項中「サービス利用者が」とあるのは「サービス利用者であったことがある者が」と,「緊急通報装置を設置した日の属する月の翌月まで」とあるのは「みまもりサービスの利用料が発生しなくなった月まで」と読み替えるものとする。

(令6告示52・追加)

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令6告示52・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示及び要綱は,廃止する。

(2) 山川町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成13年山川町告示第53号)

(3) 開聞町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成13年開聞町要綱第1号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに,指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱,山川町緊急通報体制等整備事業実施要綱又は開聞町緊急通報体制等整備事業実施要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日告示第44号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日告示第16号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第52号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示52・追加)

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指宿市緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第118号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第118号
平成27年3月26日 告示第44号
平成28年3月11日 告示第16号
令和6年3月29日 告示第52号